○伊勢崎市子ども家庭相談支援センター設置規則
平成17年1月1日規則第101号
伊勢崎市子ども家庭相談支援センター設置規則
題名改正〔令和2年規則22号〕
(設置)
第1条 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第4条の規定に基づく指導及び支援、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づく支援、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第9条の規定に基づく業務等を行うため、伊勢崎市福祉事務所に伊勢崎市子ども家庭相談支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
全部改正〔令和2年規則22号〕
(業務)
第2条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 児童虐待の防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待に関すること。
(2) 家庭児童相談室の設置運営について(昭和39年4月22日付け厚生省発児第92号厚生事務次官通知。以下「事務次官通知」という。)別紙第3に規定する家庭児童相談室の業務に関すること。
(3) 市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について(平成29年3月31日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別添「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(以下「局長通知」という。)に規定する市区町村子ども家庭総合支援拠点の業務に関すること。
(4) 児童福祉法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会に関すること。
(5) 母子・父子相談、母子保護及び母子・父子の自立支援に関すること。
(6) その他設置の目的の達成に必要な事項に関すること。
全部改正〔平成22年規則56号〕、一部改正〔平成26年規則70号・令和2年22号〕
(職員)
第3条 センターに次の職員を置く。
(1) 事務次官通知別紙第5に規定する家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事
(2) 事務次官通知別紙第5に規定する家庭児童福祉に関する相談指導業務に従事する家庭相談員(以下「相談員」という。)
(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第8条第1項に規定する母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)
(4) 局長通知に規定する子ども家庭支援員、心理担当支援員及び虐待担当専門員
(5) その他必要な職員
一部改正〔平成19年規則33号・22年56号・26年70号・令和2年22号〕
(身分)
第4条 相談員及び支援員の身分は、非常勤の一般職とする。
一部改正〔平成22年規則56号・令和2年22号〕
(資格)
第5条 第3条第1号に規定する社会福祉主事は、次のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 児童福祉法第13条第3項第1号から第4号までのいずれかに該当する者
(2) 児童福祉事業に2年以上従事した経験を有する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号のいずれかに該当する者
2 相談員は、人格円満で、社会的信望があり、健康で、家庭児童福祉の増進に熱意を持つものであって、次のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(2) 医師
(3) 社会福祉士
(4) 社会福祉主事で、2年以上児童福祉事業に従事した者
(5) 前各号に準じる者であって、相談員として必要な学識経験を有するもの
3 子ども家庭支援員、心理担当支援員及び虐待担当専門員は、局長通知に規定する資格を有する者でなければならない。
全部改正〔平成19年規則33号〕、一部改正〔平成22年規則56号・28年76号・29年10号・令和2年22号〕
(服務の基本原則)
第6条 相談員及び支援員は、職務を遂行するに当たっては、福祉事務所長の指揮監督を受けなければならない。
一部改正〔平成22年規則56号・26年51号・令和2年22号〕
(休日及び開設時間)
第7条 センターの休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他福祉事務所長が必要と認めた日
2 センターの開設時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 前項の規定にかかわらず、福祉事務所長が必要と認めた場合には、休日及び開設時間を変更することができる。
一部改正〔平成22年規則56号・令和2年22号〕
(帳簿)
第8条 センターには、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 業務日誌
(2) 児童記録票
(3) 相談記録票
(4) 家庭児童相談登録台帳
(5) その他必要な帳簿
一部改正〔平成19年規則33号・22年56号・令和2年22号〕
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔令和2年規則22号〕
附 則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第33号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第56号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月26日規則第70号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年9月28日規則第76号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月6日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。