○伊勢崎市児童福祉法施行細則
平成17年1月1日規則第109号
伊勢崎市児童福祉法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成22年規則1号・26年51号・令和5年39号〕
(通所給付決定の申請)
第2条 府令第18条の6第1項に規定する通所給付決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
追加〔平成24年規則36号〕、一部改正〔令和5年規則39号〕
(障害児支援利用計画案の提出)
第3条 福祉事務所長は、府令第18条の13に規定する障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第2号)により障害児の保護者に通知するものとする。
2 前項の障害児支援利用計画案を提出するときには、第18条第1項に規定する計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書及び同条第3項に規定する計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書を添付するものとする。
追加〔平成24年規則36号〕、一部改正〔令和5年規則39号〕
(通所給付決定の通知等)
第4条 福祉事務所長は、第2条の申請に対し通所給付決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により通所給付決定保護者(法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)に通知するとともに、通所受給者証(様式第4号)を交付するものとする。この場合において、医療型児童発達支援に係るものについては、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第5号)を併せて交付するものとする。
2 福祉事務所長は、第2条の申請に対し通所給付決定を行わないことの決定をしたときは、障害児通所給付費支給却下通知書兼利用者負担額減額・免除等却下通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
追加〔平成24年規則36号〕、一部改正〔平成26年規則86号・30年38号・令和6年18号〕
(通所給付決定の変更の申請)
第5条 府令第18条の21に規定する通所給付決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)によるものとする。
追加〔平成24年規則36号〕、一部改正〔令和5年規則39号〕
(通所給付決定変更の通知等)
第6条 福祉事務所長は、前条の申請又は職権により、通所給付決定の変更の決定をしたときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により通所給付決定保護者に通知するとともに、通所受給者証を交付するものとする。
2 福祉事務所長は、前条の申請に対し通所給付決定変更の決定を行わないことの決定をしたときは、障害児通所給付費支給変更却下決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更却下決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。
追加〔平成24年規則36号〕
(通所給付決定の取消し)
第7条 府令第18条の24第1項に規定する通所給付決定の取消しを行ったときは、障害児通所給付費支給決定取消通知書兼利用者負担額減額・免除等決定取消通知書(様式第10号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。
追加〔平成24年規則36号〕、一部改正〔令和5年規則39号〕
(申請内容の変更の届出)
第8条 府令第18条の6第7項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。
2 福祉事務所長は、前項の届出書により届出があったときは、当該届出に係る通所給付決定保護者の通所受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。
追加〔平成24年規則36号〕、一部改正〔令和5年規則39号〕
(通所受給者証の再交付の申請)
第9条 府令第18条の6第10項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。
追加〔平成24年規則36号〕、一部改正〔令和5年規則39号〕
(特例障害児通所給付費の支給申請等)
第10条 府令第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。
2 福祉事務所長は、前項の申請書により申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、その旨を特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。
追加〔平成24年規則36号〕、一部改正〔令和5年規則39号〕
(特例障害児通所給付費の額)
第11条 法第21条の5の4第2項に規定する特例障害児通所給付費の額は、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)で定める額とする。
追加〔平成24年規則36号〕、一部改正〔平成25年規則33号〕
(障害児通所給付費等の額の特例)
第12条 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費等の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、(介護給付費/訓練等給付費/障害児通所給付費)利用者負担額減額・免除申請書(様式第15号)を市長に提出するものとする。
2 法第21条の5の11に規定する市町村が定める額は、市長が別に定める。
3 市長は、額の特例の適用を決定したときは、(介護給付費/訓練等給付費/障害児通所給付費)利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第16号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。
4 市長は、額の特例の適用をしないことの決定をしたときは、利用者負担額減額・免除却下通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。
追加〔平成24年規則36号〕
(障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置の手続)
第13条 福祉事務所長は、法第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供を委託する措置(以下「措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、児童相談所(法第12条に規定する児童相談所をいう。)に判定を求めるものとする。
2 福祉事務所長は、措置をとるに当たっては、あらかじめ、(障害児通所支援/障害福祉サービス)措置依頼・委託決定通知書(様式第18号)を依頼又は委託しようとする者に通知するとともに、(障害児通所支援/障害福祉サービス)措置決定通知書(様式第19号)を当該障害児の保護者に通知するものとする。
3 福祉事務所長は、措置を行った児童(以下「被措置児」という。)について、当該措置を変更することの決定をしたときは、(障害児通所支援/障害福祉サービス)措置変更決定通知書(様式第20号)により当該被措置児の保護者に通知するものとする。
4 福祉事務所長は、被措置児について、当該措置を解除することの決定をしたときは、(障害児通所支援/障害福祉サービス)措置解除決定通知書(様式第21号)により当該被措置児の保護者に通知するとともに、(障害児通所支援/障害福祉サービス)措置解除通知書(様式第22号)を措置を依頼又は委託している者に通知するものとする。
一部改正〔平成18年規則41号・54号・24年36号〕
(費用の徴収)
第14条 法第56条第2項の規定により、被措置児又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)及びやむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年6月25日障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。
一部改正〔平成18年規則41号・54号・22年1号・24年36号・25年33号〕
(費用徴収額の変更)
第15条 市長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
一部改正〔平成18年規則41号・54号・24年36号〕
(費用徴収額の決定通知等)
第16条 福祉事務所長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第23号)により当該納入義務者に通知するものとする。
一部改正〔平成18年規則41号・54号・24年36号〕
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第17条 府令第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第24号)によるものとする。
2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、その旨を高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第25号)により申請者に通知するものとする。
追加〔平成24年規則36号〕、一部改正〔平成28年規則8号・令和5年39号〕
(障害児相談支援給付費の支給の申請等)
第18条 府令第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第26号)によるものとする。
2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、その旨を計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第27号)により申請者に通知するものとする。
3 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者は、障害児支援利用計画の作成を依頼する事業所が決まり次第、速やかに計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第28号)により福祉事務所長に提出するものとする。事業所を変更する場合も、また同様とする。
追加〔平成24年規則36号〕、一部改正〔平成26年規則51号・令和5年39号〕
(障害児相談支援給付費の支給の取消し)
第19条 府令第25条の26の4第2項に規定する障害児相談支援給付費の支給を行わないことの決定をしたときの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第29号)によるものとする。
追加〔平成24年規則36号〕、一部改正〔令和5年規則39号〕
(モニタリング期間の変更の通知)
第20条 福祉事務所長は、法第6条の2の2第8項に規定する内閣府令で定める期間(以下「モニタリング期間」という。)を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第30号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。
追加〔平成24年規則36号〕、一部改正〔平成26年規則86号・30年38号・令和5年39号・6年18号〕
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成18年規則41号・54号・24年36号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市児童福祉法施行細則(平成15年伊勢崎市規則第32号)、赤堀町障害児に係る児童福祉法施行細則(平成15年赤堀町規則第11号)、赤堀町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則(平成12年赤堀町規則第4号)、赤堀町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則(平成12年赤堀町規則第5号)、児童福祉法に基づく補装具の交付及び日常生活用具の給付に関する規則(平成12年東村規則第5号)、東村障害者に係る児童福祉法施行細則(平成15年東村細則第3号)又は児童福祉法に基づく補装具の交付及び日常生活用具の給付に関する規則(平成12年境町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年3月31日規則第244号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第41号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に申請がなされた補装具の交付等及び日常生活用具の給付等の決定手続については、なお従前の例による。
附 則(平成22年2月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成24年4月1日において、次の各号のいずれかに該当する者については、この規則による改正後の第4条第1項に規定する通所給付決定を受けたものとみなす。
(1) 現に改正前の障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「旧自立支援法」という。)第5条第8項に規定する児童デイサービスに係る改正前の伊勢崎市障害者自立支援法施行細則(平成18年伊勢崎市規則第44号)第4条第1項に規定する支給決定を受けている障害児の保護者(旧自立支援法第31条の2第2項の規定により読み替えて適用する旧自立支援法第31条の2第1項に規定する児童デイサービス利用障害児であって、満20歳未満である者を含む。)
(2) 旧自立支援法第24条の3第4項に規定する施設給付決定(通所のみによる利用に係るものに限る。)を受けている障害児の保護者
附 則(平成25年3月29日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第11条及び第14条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の伊勢崎市児童福祉法施行細則の様式による申請は、当分の間、この規則による改正後の伊勢崎市児童福祉法施行細則によりなされたものとみなす。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(平成26年9月30日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規則第86号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成28年3月14日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和元年12月20日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年12月23日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和2年9月30日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月26日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和5年6月29日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和6年3月28日規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
追加〔平成24年規則36号〕、一部改正〔平成25年規則33号・26年51号・75号・27年53号・30年38号・令和2年53号・4年28号〕
様式第2号(第3条関係)
追加〔平成24年規則36号〕、一部改正〔平成25年規則33号〕
様式第3号(第4条関係)
追加〔平成24年規則36号〕、一部改正〔平成26年規則51号・75号・28年8号〕
様式第4号(第4条関係)
全部改正〔平成30年規則38号〕、一部改正〔令和元年規則42号・4年28号〕
様式第5号(第4条関係)
追加〔平成24年規則36号〕、一部改正〔平成25年規則33号・26年51号・令和元年42号・2年53号〕
様式第6号(第4条関係)
追加〔平成24年規則36号〕、一部改正〔平成26年規則51号・28年8号・令和5年39号〕
様式第7号(第5条関係)
追加〔平成24年規則36号〕、一部改正〔平成25年規則33号・26年51号・27年53号・30年38号・令和元年42号・2年53号・4年28号〕
様式第8号(第6条関係)
追加〔平成24年規則36号〕、一部改正〔平成26年規則51号・28年8号〕
様式第9号(第6条関係)
追加〔平成24年規則36号〕、一部改正〔平成26年規則51号・28年8号〕
様式第10号(第7条関係)
追加〔平成24年規則36号〕、一部改正〔平成26年規則51号・28年8号〕
様式第11号(第8条関係)
追加〔平成24年規則36号〕、一部改正〔平成26年規則51号・27年53号・令和4年28号〕
様式第12号(第9条関係)
追加〔平成24年規則36号〕、一部改正〔平成26年規則51号・27年53号・令和4年28号〕
様式第13号(第10条関係)
追加〔平成24年規則36号〕、一部改正〔平成26年規則51号・27年53号・令和4年28号・63号〕
様式第14号(第10条関係)
追加〔平成24年規則36号〕、一部改正〔平成26年規則51号・28年8号〕
様式第15号(第12条関係)
追加〔平成24年規則36号〕、一部改正〔平成26年規則51号・27年53号・令和4年28号〕
様式第16号(第12条関係)
追加〔平成24年規則36号〕、一部改正〔平成25年規則33号・26年51号・28年8号〕
様式第17号(第12条関係)
追加〔平成24年規則36号〕、一部改正〔平成26年規則51号・28年8号〕
様式第18号(第13条関係)
一部改正〔平成18年規則41号・54号・24年36号〕
様式第19号(第13条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・18年41号・24年36号・26年51号・28年8号〕
様式第20号(第13条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・18年41号・24年36号・26年51号・28年8号〕
様式第21号(第13条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・18年41号・24年36号・26年51号・28年8号〕
様式第22号(第13条関係)
一部改正〔平成18年規則41号・54号・24年36号〕
様式第23号(第16条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・18年41号・54号・24年36号・26年51号・28年8号〕
様式第24号(第17条関係)
追加〔平成24年規則36号〕、一部改正〔平成25年規則33号・26年51号・27年53号・28年8号・令和4年28号・63号〕
様式第25号(第17条関係)
追加〔平成24年規則36号〕、一部改正〔平成26年規則51号・28年8号〕
様式第26号(第3条、第18条関係)
追加〔平成24年規則36号〕、一部改正〔平成26年規則51号・27年53号・令和4年28号〕
様式第27号(第18条関係)
追加〔平成24年規則36号〕、一部改正〔平成25年規則33号・26年51号・28年8号〕
様式第28号(第3条、第18条関係)
追加〔平成24年規則36号〕、一部改正〔平成25年規則33号・26年51号・27年53号・令和元年42号・4年28号〕
様式第29号(第19条関係)
追加〔平成24年規則36号〕、一部改正〔平成25年規則33号・26年51号・28年8号〕
様式第30号(第20条関係)
追加〔平成24年規則36号〕