○伊勢崎市建築協定に関する条例施行規則
平成17年1月1日規則第142号
伊勢崎市建築協定に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢崎市建築協定に関する条例(平成17年伊勢崎市条例第172号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築協定認可申請)
第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第70条第1項の規定による建築協定の認可を受けようとする者の代表者は、建築協定認可申請書(様式第1号)正1通、副2通に、同項に規定する建築協定書のほか次の図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 建築協定区域及び建築物に関する基準を表示する図書
(2) 認可申請人が建築協定をしようとする者の代表者であることを証する書類
(3) 建築協定をしようとする理由書
(4) 法第69条の規定による土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者(法第77条の規定による建築物の借主を含む。以下「土地の所有者等」という。)の全員の住所、氏名及び建築協定に関する合意(当該建築協定区域内に借地権の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権の目的となっている土地の所有者以外の土地の所有者等の全員の合意)を示す書類
2 法第76条の3第2項の規定による建築協定の認可を受けようとする者は、建築協定認可申請書正1通、副2通に、同項に規定する建築協定書のほか前項第1号及び第3号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(建築協定の変更又は廃止認可申請)
第3条 法第74条第1項及び第76条第1項の規定による建築協定の変更又は廃止の認可を受けようとする者の代表者は、建築協定/変更/廃止/認可申請書(様式第2号)正1通、副2通に、次の図書(建築協定を廃止しようとする場合は、第1号に規定する書類及び図面を除く。)を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 建築協定の変更書及び建築協定区域又は建築物に関する基準の変更を表示する図面
(2) 法第73条第1項の規定による認可を受けた建築協定書
(3) 認可の申請人が建築協定を変更又は廃止しようとする者の代表者であることを証明する書類
(4) 建築協定を変更又は廃止しようとする理由書
(5) 土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定の変更に関する全員の合意(当該建築協定区域内に借地権の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権の目的となっている土地の所有者以外の土地の所有者等の全員の合意。廃止しようとする場合においては、廃止に関する過半数の合意)を示す書類
2 法第74条の2第3項の規定による届出には当該土地の地名、地番について、借地権の消滅したことを証する書類を添えなければならない。
一部改正〔平成23年規則7号〕
(土地の所有者等の異動の申請)
第4条 前2条の認可申請後その処分の決定までの間において、申請に係る土地の所有者等に異動を生じたときは、代表者は遅滞なく当該土地の所有者となった年月日及び住所、氏名並びにその者の建築協定に対する意見を付して申請しなければならない。
(公告及び縦覧)
第5条 前3条の規定による建築協定書又は建築協定の変更書の提出があったときは、遅滞なくその旨を公告するとともに当該建築協定書又は建築協定変更書(法第74条の2第3項による借地権の消滅により建築協定区域から除く届出書の場合は除く。)を20日間伊勢崎市都市計画部建築指導課において関係人の縦覧に供するものとする。
2 前項の公告は、伊勢崎市公告式条例(平成17年伊勢崎市条例第2号)第2条第2項各号に掲げる掲示場に掲示して行う。
一部改正〔平成23年規則7号・26年51号・令和6年6号〕
(建築協定認可書又は建築協定/変更/廃止/認可書の交付)
第6条 市長は、第2条又は第3条第1項の規定による建築協定に関する認可、変更又は廃止の認可の申請について支障がないと認め、建築協定の認可、変更又は廃止の認可をするときは、建築協定認可書(様式第3号)又は建築協定/変更/廃止/認可書(様式第4号)に所要の事項を記載して交付する。
2 前項の建築協定、建築協定の変更又は廃止を認可したときは、遅滞なく公告し、一般の縦覧(法第76条第1項の規定による建築協定廃止の場合を除く。)に供するものとする。
3 前条の規定は、前項の規定による公告及び縦覧に準用する。
(建築協定の認可等の公告のあった日以後建築協定に加わる手続等)
第7条 法第75条の2第2項の規定により、建築協定区域内の土地の所有者で当該建築協定の効力が及ばないものが、建築協定の認可等の公告のあった日以後当該建築協定に加わる意思を表示する書面を提出したときは、その旨公告し縦覧するものとする。
2 第5条の規定は、前項の規定による公告及び縦覧に準用する。
(公聴会の開催)
第8条 法第72条第1項(法第74条第2項で準用する場合を含む。)の規定による公聴会を開催するときは、開催日の10日前までに意見聴取の事由、期日及び場所を公告するとともに、当該建築協定又は建築協定の変更をしようとする者(以下「協定者」という。)及び法第71条の規定による縦覧期間の満了後10日以内に市長に文書をもって異議を申し出た者(以下「異議申立人」という。)に通知しなければならない。
2 第5条第2項の規定は、前項の規定による公告に準用する。
(公聴会の議長及び職員の出席)
第9条 公聴会の議長は、職員のうちから市長が指名する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、議長となることができない。
(1) 協定者又は異議申立人の親族
(2) 協定者又は異議申立人の法定代理人、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人若しくは補助監督人
2 市長は、必要があると認めるときは、公聴会に関係行政機関の職員又は市の関係職員(これらの職員を以下「関係職員等」という。)の出席を求めて意見を聴き、説明を求めることができる。
3 前項の場合において、市長はあらかじめ意見聴取の事由、開催の期日及び場所を関係職員等に通知しなければならない。
一部改正〔平成19年規則39号〕
(口述審問)
第10条 意見聴取は、口述審問によって行う。
(代理人)
第11条 協定者又は異議申立人が公聴会に出席できないときは、その代理人を出席させることができる。
2 前項の規定により代理人を出席させようとする者は、公聴会の開催前までに委任状を市長に提出しなければならない。
(欠席者)
第12条 協定者、異議申立人又は代理人が公聴会に出席できない事由があるときは、その事由を記載した欠席届を公聴会開催日の3日前までに市長に提出しなければならない。
(陳述書による意見聴取)
第13条 第10条の規定にかかわらず、異議申立人又は第11条第1項の規定による代理人が公聴会に出席できない場合であらかじめ当該建築協定に関する陳述書を市長に提出しているときは、その陳述書及びその事項に関して調査に当たった関係職員等が作成し、かつ、署名した調査書を朗読することにより口述審問に代えることができる。
(公聴会の延期)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、公聴会の期日を延期することができる。
2 前項の規定による延期をするときは、その期日を公告するとともに、協定者及び異議申立人に通知しなければならない。
3 第5条第2項の規定は、前項の規定による公告に準用する。
(定足数)
第15条 公聴会は、協定者の半数以上の出席がなければ開会することができない。この場合において、第11条第2項の規定による委任状の提出があるときは、これを出席数に加算する。
(証人及び参考人の出席)
第16条 協定者、異議申立人又はこれらの代理人は、自己に有利な証人若しくは参考人の出席を求め、又は証拠若しくは資料を提出することができる。
2 前項の場合において、協定者、異議申立人又はこれらの代理人は、公聴会の開催前までに議長にその旨を届け出なければならない。
(発言及び発言の停止)
第17条 公聴会に出席した協定者、異議申立人、代理人、関係職員等その他当該建築協定の利害関係人は、口述審問において発言することができる。
2 前項の規定により発言しようとする者は、あらかじめ議長の承認を受けなければならない。
3 発言の内容は、議長の聴こうとする事項の範囲を超えてはならない。
4 議長は、発言の内容が前項の範囲を超えたときは、その発言の停止を命ずることができる。
(議事録)
第18条 議長は、公聴会の議事の経過及びその結果その他必要と認める事項を記載した議事録を作成し、議事録署名人とともに署名しなければならない。
2 議長は、議事に先立ち、協定者、異議申立人又は代理人のうちから議事録署名人3人以内を選出するものとする。
(会場の秩序保持)
第19条 議長は、意見聴取を妨害し、又は会場の秩序を乱す者に対し、退場を命ずることができる。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市建築協定に関する条例施行規則(昭和63年伊勢崎市規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
一部改正〔平成26年規則51号〕
附 則(平成19年3月28日規則第39号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第2号(第3条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)