○伊勢崎市土地区画整理施行地区内建築行為等制限規則
平成17年1月1日規則第150号
伊勢崎市土地区画整理施行地区内建築行為等制限規則
(趣旨)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条第1項の許可について、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成24年規則25号〕
(許可の申請)
第2条 法第76条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、土地区画整理施行地区内建築行為等許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、当該行為地を管轄する土地区画整理事業施行者(以下「施行者」という。)が事業施行上障害のおそれがないと認めたものにあっては、この限りでない。
(1) 許可申請明細書(様式第2号
(2) 付近見取図
(3) 配置図
(4) 平面図
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の許可申請書の提出部数は、正副2通とする。
(書類の経由)
第3条 法及びこの規則により市長に提出する申請書は、施行者を経由しなければならない。
(許可)
第4条 市長は、第2条の許可申請書を審査し、かつ、施行者の意見を聴いて当該申請に係る許可をした場合は、申請者に許可書(様式第3号)を交付するものとする。
(許可事項の変更)
第5条 市長の許可を受けた者が、行為完了前に許可を受けた事項を変更しようとするときは、土地区画整理施行地区内許可事項変更許可申請書(様式第4号)を提出して許可を受けなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市土地区画整理施行地域内建築行為等制限規則(平成12年伊勢崎市規則第28号)又は境町土地区画整理施行地区内建築行為等制限規則(昭和55年境町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年3月31日規則第244号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第2号(第2条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第3号(第4条関係)
全部改正〔平成28年規則34号〕
様式第4号(第5条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕