○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
平成17年1月1日規則第175号
地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、係長又はこれに相当する職以上の職の者とする。
一部改正〔平成31年規則4号・令和2年34号〕
附 則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月4日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第34号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。