○伊勢崎市消防吏員の階級等に関する規則
平成17年1月1日規則第180号
伊勢崎市消防吏員の階級等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢崎市職員定数条例(平成17年伊勢崎市条例第25号)第2条に規定する消防職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める消防職員のうち消防吏員の階級及びその職務並びに消防職員の職に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成19年規則43号・26年24号・令和5年28号〕
(吏員の階級等)
第2条 消防吏員の階級は、別表第1の左欄に掲げるとおりとし、その職務は、同表右欄に掲げるとおりとする。
2 前項に規定する階級のほか、消防職員の組織上の職として、別表第2に掲げる職を置くものとする。
一部改正〔平成19年規則43号〕
附 則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第35号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第43号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月7日規則第24号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
消防吏員の階級及び職務

階級

職務

消防正監

上司の命を受け、消防所管事務全般の掌理及び当該所属職員の指揮監督又は同程度の職責を有する職務

消防監

上司の命を受け、消防本部、消防署の所管事務の掌理及び当該所属職員の指揮監督又は同程度の職責を有する職務

消防司令長

上司の命を受け、課、署等の所管事務の掌理及び当該所属職員の指揮監督又は同程度の職責を有する職務

消防司令

上司の命を受け、課署及び係の所管事務の掌理及び当該所属職員の指揮監督又は同程度の職責を有する職務

消防司令補

上司の命を受け、係の分担事務の処理及び当該係職員の監督指導若しくは係の所管事務の掌理及び当該所属職員の指揮監督又は同程度の職責を有する職務

消防士長

上司の命を受け、分担事務を処理し、当該事務従事職員を指導育成する。

消防副士長

上司の命を受け、分担事務を処理する。

消防士

上司の命を受け、消防業務に従事する。

別表第2(第2条関係)
消防職員の組織上の職

組織上の職

消防長 副消防長 課長 消防署長 指揮隊長 副署長 分署長 署課長 課長補佐 係長

一部改正〔平成18年規則35号・19年43号・21年14号・令和3年11号〕