○伊勢崎市消防吏員の訓練、礼式及び服制に関する規則
平成17年1月1日規則第181号
伊勢崎市消防吏員の訓練、礼式及び服制に関する規則
題名改正〔令和4年規則9号〕
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、伊勢崎市消防吏員の訓練、礼式及び服制に関して必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成18年規則51号・令和4年9号〕
(訓練及び礼式の基準)
第2条 訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)によるものとする。
(服制の基準)
第3条 服制については、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)によるものとする。
追加〔令和4年規則9号〕
附 則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月17日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。