○伊勢崎市火薬類取締法に関する事務処理規則
平成17年1月1日規則第185号
伊勢崎市火薬類取締法に関する事務処理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年群馬県条例第43号。以下「県条例」という。)により市が処理する火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)に基づく火薬類の取締事務について必要な事項を定めるものとする。
(受付処理)
第2条 この規則の規定により市長に提出される書類は、消防長が受付処理するものとする。
一部改正〔平成26年規則45号〕
(書類の提出部数)
第3条 法、省令及びこの規則の規定により市長に提出する書類の提出部数は、それぞれ3部とする。
全部改正〔平成26年規則45号〕
(許可等の事務処理項目)
第4条 市長が行う火薬類(煙火に係るものに限る。以下「火薬類」という。)の消費の許可、届出等の事務処理は、県条例別表第1の14の項に掲げる項目とする。
一部改正〔平成24年規則3号〕
(火薬類の許可)
第5条 市長は、法第25条第1項の規定により省令第48条第1項に定める火薬類消費許可申請書による火薬類の消費に係る許可の申請があったときは、申請事項について審査し、必要に応じて現地調査をしなければならない。この場合、法第52条第1項の規定により、照会書類に火薬類消費許可申請書の写しを添付して群馬県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
2 市長は、前項の審査及び照会回答の結果支障がないと認めるときは、火薬類(煙火)消費許可処理簿(様式第1号)に記載するとともに、火薬類(煙火)消費許可証(様式第2号)を申請者へ交付する。また、法第52条第2項の規定により、公安委員会へ通報しなければならない。
3 市長は、前項の許可を与える場合は、法第48条第1項及び第2項の規定により災害の防止又は公共の安全の維持を図るため、必要な最小限のものに限り条件を付することができる。ただし、許可を受ける者に不当な義務を課するものであってはならない。
4 市長は、第1項の審査の結果、法第25条第2項に規定する公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、火薬類(煙火)消費不許可通知書(様式第3号)により許可できない旨を申請者に通知しなければならない。
一部改正〔平成26年規則45号〕
(許可の取消し)
第6条 市長は、前条第2項の許可をした後において、公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれが生じたと認めるときは、爆発又は燃焼前に限り、法第25条第3項の規定により火薬類の消費に係る許可を取り消すことができる。
2 前項の規定による許可の取消しは、火薬類(煙火)消費許可取消通知書(様式第4号)により行うものとする。
3 市長は、第1項の取消しをしたときは、法第52条第2項の規定により、公安委員会に通報しなければならない。
一部改正〔平成26年規則45号〕
(記載事項の変更)
第7条 市長は、省令第81条の14の表第11号の規定による火薬類消費許可申請書又は火薬類消費計画書の記載事項の変更の届出があったときは、届出事項を審査し、火薬類(煙火)消費許可証の訂正等必要な事務処理をしなければならない。
2 省令第81条の14の表第11号の届出書は、火薬類(煙火)消費許可申請書等記載事項変更届(様式第5号)とする。
3 市長は、第1項の規定に基づき処理したときは、火薬類(煙火)消費許可申請書等記載事項変更届のみ通報書に添付し、公安委員会に通報しなければならない。
一部改正〔平成26年規則45号〕
(許可証の再交付)
第8条 市長は、第5条第2項の規定により交付した火薬類(煙火)消費許可証の再交付申請があったときは、内容を審査し、支障がないと認めるときは、火薬類(煙火)消費許可証を再交付するものとする。
2 前項の再交付の申請書は、火薬類(煙火)消費許可証再交付申請書(様式第6号)とする。
一部改正〔平成26年規則45号〕
(立入検査)
第9条 市長は、法第43条第1項の規定により必要に応じて職員に、火薬類を取り扱う場所へ立ち入らせ、火薬類の消費状況等について検査させなければならない。
2 前項に基づき立入検査を行う職員は、法第43条第4項の規定により省令第89条に定める立入検査証を携帯しなければならない。
3 市長は、第1項の立入検査の結果を火薬類消費許可申請書と併せて保存しなければならない。
一部改正〔平成26年規則45号〕
(緊急時の措置)
第10条 市長は、法第45条の規定により、災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため緊急の必要があると認めるときは、次に掲げる措置をすることができる。
(1) 火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする者に対して、火薬類の消費を一時禁止し、又は制限すること。
(2) 火薬類の所有者又は占有者に対して、火薬類の所在場所の変更及び廃棄を命ずること。
2 市長は、前項の措置をしたときは、法第52条第2項の規定により公安委員会へ通報しなければならない。
一部改正〔平成26年規則45号〕
(事故届出等)
第11条 市長は、法第46条第2項の規定により、所有又は占有に係る火薬類について災害が発生した場合は、その所有者又は占有者に対し、災害発生の日時、場所及び原因、火薬類の種類及び数量、被害の程度等につき報告させることができる。
一部改正〔平成26年規則45号〕
(現状変更の指示)
第12条 市長は、法第47条の規定により、火薬類による災害が発生したときは、現状の変更の指示をすることができる。
全部改正〔平成26年規則45号〕
(公安委員会との関係等)
第13条 市長は、法第52条第4項の規定により、公安委員会から火薬類の消費に関し、公共の安全の維持のため、特に必要があると認める場合で必要な措置をとるべきことの要請を受けた場合は、これに応じることができる。
2 市長は、法第52条第5項の規定により警察官から通報を受けた場合は、直ちに必要な措置を講ずることができる。
一部改正〔平成26年規則45号〕
(許可証の返納)
第14条 火薬類(煙火)消費許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に当該許可証を返納しなければならない。
(1) 有効期間を満了したとき。
(2) 有効期間内に消費の目的を達成したとき。
(3) 消費の目的を失ったとき。
2 市長は、前項の火薬類(煙火)消費許可証の返納があったときは、火薬類消費許可申請書と併せ保存するものとする。
一部改正〔平成26年規則45号〕
(手数料の取扱い)
第15条 市長は、火薬類消費許可申請書を受付けるときは、伊勢崎市消防事務手数料条例(平成17年伊勢崎市条例第196号)第2条に定める額の手数料を現金により納付させなければならない。
一部改正〔平成26年規則45号〕
(その他)
第16条 法令等に定めがあるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の伊勢崎佐波広域市町村圏振興整備組合火薬類取締法に関する事務処理規則(平成10年伊勢崎佐波広域市町村圏振興整備組合規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
一部改正〔平成26年規則45号〕
附 則(平成24年3月21日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第45号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
一部改正〔平成26年規則45号〕
様式第2号(第5条関係)
追加〔平成26年規則45号〕
様式第3号(第5条関係)
追加〔平成26年規則45号〕、一部改正〔平成28年規則34号〕
様式第4号(第6条関係)
追加〔平成26年規則45号〕、一部改正〔平成28年規則34号〕
様式第5号(第7条関係)
追加〔平成26年規則45号〕、一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第6号(第8条関係)
追加〔平成26年規則45号〕、一部改正〔令和4年規則28号〕