○伊勢崎市消防団の組織等に関する規則
平成17年1月1日規則第188号
伊勢崎市消防団の組織等に関する規則
(趣旨)
一部改正〔平成18年規則51号・令和6年14号〕
(組織及び担当区域)
第2条 伊勢崎市消防団(以下「消防団」という。)に本部及び方面隊を置く。
2 方面隊に方面隊本部及び分団を置く。
3 分団に班を置く。
全部改正〔平成18年規則70号〕、一部改正〔平成21年規則29号〕
(名称及び位置等)
第3条 本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

伊勢崎市消防団本部

伊勢崎市今泉町二丁目895番地

2 方面隊の名称及び担当区域は、別表第1のとおりとする。
全部改正〔平成18年規則70号〕
(所掌事務)
第4条 本部は、命令の伝達、災害情報の収集、応援消防隊との連携、消防団員の教養、訓練その他消防団の庶務を所掌する。
2 方面隊本部は、担当区域の分団を統括し、命令の伝達、災害情報の収集、所属消防団員の教養及び訓練その他の消防団事務を所掌する。
3 分団は、火災の予防及び警戒、消火の活動その他災害防御業務を所掌する。
4 班は、分団の事務を分掌する。
追加〔平成18年規則70号〕、一部改正〔平成21年規則29号・29年19号〕
(役員)
第5条 消防団に役員を置く。
2 役員は、団長、副団長、分団長、副分団長及び班長の階級にある者とする。
3 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 補欠に選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
一部改正〔平成18年規則70号・21年40号〕
(本部)
第6条 本部に団長、副団長及び分団長を置く。
2 副団長は、第4条第1項に規定する本部の所掌事務を分担して団長を補佐する執行の副団長(以下「執行副団長」という。)及び方面隊を統括して団長を補佐する方面隊の副団長(以下「方面隊副団長」という。)とする。
3 執行副団長は、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、あらかじめ団長が定めた順序に従い、その職務を代理する。
4 第1項の分団長は、第8条に規定する分団長を兼ねることができない。
5 執行副団長は方面隊副団長の推薦により、方面隊副団長及び団本部の分団長は所属する方面隊の推薦により、団長が任命する。
一部改正〔平成18年規則70号・21年29号・30年1号〕
(方面隊本部)
第7条 方面隊本部に方面隊長及び副方面隊長を置く。
2 方面隊長は、団長の命を受け、方面隊本部の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。
3 副方面隊長は、方面隊長を補佐し、方面隊長に事故があるとき、又は方面隊長が欠けたときは、あらかじめ方面隊長が定めた順序に従いその職務を代理する。
4 方面隊長は方面隊副団長が、副方面隊長は団本部の分団長が、これを兼務する。
追加〔平成18年規則70号〕、一部改正〔平成21年規則29号・25年9号・26年51号・30年1号〕
(分団)
第8条 分団に分団長、副分団長、班長及び団員を置く。
2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。
3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 班長及び団員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。
一部改正〔平成18年規則70号・21年29号・40号・26年51号〕
(機能別消防団員)
第9条 本部又は方面隊本部若しくは分団に、消防及び防災力の向上を図るため、特定の消防事務に従事する機能別消防団員を置くことができる。
2 条例第3条第3項に規定する市長が定める特定の消防事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 所属していた分団の担当地域で発生した水火災その他の災害時における活動
(2) 火災予防等広報活動及び応急手当の技術の普及活動
(3) その他団長が必要と認める活動
追加〔令和2年規則25号〕、一部改正〔令和6年規則14号〕
(ラッパ隊)
第10条 本部に消防団員の志気を鼓舞し、命令及び指揮伝達の掌に当たるため、ラッパ隊を置くことができる。
2 ラッパ隊にラッパ隊長及びラッパ副隊長を置く。
3 ラッパ隊長は、上司の命を受けラッパ隊の事務を掌理し、所属隊員を指揮監督する。
4 ラッパ副隊長は、ラッパ隊長を補佐し、ラッパ隊長に事故があるとき、又はラッパ隊長が欠けたときは、ラッパ隊長の職務を代理する。
5 ラッパ隊長、ラッパ副隊長及び所属隊員は、団長が任命する。
一部改正〔平成18年規則70号・21年29号・令和2年25号〕
(階級)
第11条 第6条から第9条までの規定により置かれる次の表の左欄に掲げる職には、それぞれ当該右欄に掲げる階級の消防団員をもって充てる。

階級

団長

団長

副団長

副団長

方面隊長

副方面隊長

分団長

分団長

副分団長

副分団長

班長

班長

団員(基本消防団員及び機能別消防団員)

団員

追加〔平成18年規則70号〕、一部改正〔平成21年規則29号・40号・25年9号・30年1号・令和2年25号〕
(消防団員の配置)
第12条 消防団員の配置は、別表第2のとおりとする。
一部改正〔平成18年規則70号・令和2年25号〕
(訓練礼式及び服制)
第13条 消防団員の訓練礼式及び服制については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。
2 消防団員の保安帽及び防火帽の所属表示及び階級周章については、別表第3のとおりとする。
一部改正〔平成18年規則70号・令和2年25号〕
(分限及び懲戒手続)
第14条 任命権者は、条例第6条又は第7条の規定により、戒告、停職、降任又は免職する場合は、該当事由を記載した文書を当該消防団員に交付して行わなければならない。
一部改正〔平成18年規則70号・令和2年25号〕
(消防団員証)
第15条 消防団員の身分を証するため、消防団員証を交付する。
2 消防団員証の取扱いについては、別に定める。
一部改正〔平成18年規則70号・令和2年25号〕
(出動報酬の支給に関する従事時間)
第16条 出動報酬の支給に関し、条例別表第2災害の場合の項に規定する従事時間は、次に掲げるところにより算出するものとする。
(1) 火災に伴う出動にあっては、出動指令時刻から現場引揚げ時刻まで
(2) 水災、地震等に伴う出動にあっては、現場最高指揮者又は各関係機関との協議による時間
追加〔令和6年規則14号〕
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、消防団の組織等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
追加〔令和6年規則14号〕
附 則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月22日規則第70号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第39号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第29号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月30日規則第40号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年2月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月12日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規則第19号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月23日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)

方面隊の名称

担当区域

第1方面隊

第1の1分団

曲輪町一区 曲輪町二区 曲輪町三区 大手町一区 大手町二区 大手町三区 大手町四区 平和町一区 平和町二区 平和町三区 若葉町一区

第1の2分団

喜多町区 宗高町区 柳原町区 寿町区 華蔵寺町区 末広町区

第3分団

昭和町区 宮前町区 東本町区 下植木町区

第4分団

三和町曙区 三和町堤区 三和町書上区 本関町区 鹿島町植木区 鹿島町中下区 上植木本町区

第5分団

豊城町区 上諏訪町区 日乃出町下諏訪区 日乃出町神谷区

第9の1分団

波志江町一丁目区 波志江町二丁目区 波志江町三丁目区

第9の2分団

安堀町区 太田町区

第10分団

稲荷町区 宮子町区

第11分団

田中町区 上之宮町区 宮古町区

第12分団

連取本町区 連取元町区 連取町区 田中島町区

第2方面隊

第2の1分団

本町一区 三光町区 若葉町二区

第2の2分団

本町二区 中央町一区 中央町二区 中央町三区 緑町区

第6分団

上泉町区 八坂町区 今泉町二丁目区 今泉町一丁目区

第7分団

北千木町区 南千木町区 茂呂町一丁目区 茂呂町二丁目区

第8分団

美茂呂町区 ひろせ町区 茂呂南町区 新栄町区

第13分団

今井町区 山王町区

第14分団

韮塚町区 阿弥大寺町区 柴町区

第15分団

堀口町区 中町区 戸谷塚町区 福島町区 八斗島町区

第16分団

除ケ町区 大正寺町区 富塚町区 下道寺町区

第17分団

馬見塚天神町区 馬見塚三ツ橋町区 馬見塚中町区 馬見塚本町区 馬見塚渕町区 馬見塚清水町区 リバータウン広瀬区 羽黒町区

第18分団

長沼本郷町区 長沼町区 上蓮町区 下蓮町区 国領町区 飯島町区

赤堀方面隊

第1分団

西久保町一丁目区 西久保町二丁目区 曲沢町区 赤堀今井町一丁目区 赤堀今井町二丁目区

第2分団

赤堀鹿島町区 間野谷町区

第3分団

香林町一丁目区 香林町二丁目区

第4分団

野町区 磯町区 西野町区

第5分団

下触町区 五目牛町区

第6分団

西久保町三丁目区 市場町一丁目区 市場町二丁目区 堀下町区

東方面隊

第1分団

小泉町区 東町区 八寸町区 西小保方町区

第2分団

下代区 平井町区 下谷区 下区 新町区 三室町区

第3分団

田部井上区 田部井下区 向原区 上田町区

第4分団

東国定上区 東国定下区 西国定上区 西国定下区

境方面隊

第1分団

境東町区 諏訪町区 元町区 南町区 境仲町区 上町区 萩原町区 清水町区 美原区

第2分団

伊与久一区 伊与久二区 伊与久三区

第3分団

百々東区 百々区 木島区

第4分団

上渕名区

第5分団

下渕名六区 下渕名七区

第6分団

東新井区

第7分団

上武士区 下武士西区 下武士東区

第8分団

保泉区 保泉一丁目区

第9分団

小此木区

第10分団

中島区 北向区 西島前河原区

第11分団

新地区 新野新田区 立作区

第12分団

平塚区 南米岡区 北米岡区

第13分団

境新栄区 栄町区 女塚区 三ツ木区

第14分団

西今井区 上矢島区

全部改正〔平成20年規則39号〕、一部改正〔平成21年規則29号〕
別表第2(第12条関係)

本部又は方面隊

配置消防団員

団長

副団長

分団長

副分団長

班長

団員

本部




17

第1方面隊

方面隊本部


(1)

(2)




(3)

第1の1分団



11

15

第1の2分団



11

15

第3分団



11

15

第4分団



11

15

第5分団



11

15

第9の1分団



11

15

第9の2分団



11

15

第10分団



11

15

第11分団



11

15

第12分団



11

15

第2方面隊

方面隊本部


(1)

(2)




(3)

第2の1分団



11

15

第2の2分団



11

15

第6分団



11

15

第7分団



11

15

第8分団



11

15

第13分団



11

15

第14分団



11

15

第15分団



11

15

第16分団



11

15

第17分団



11

15

第18分団



11

15

赤堀方面隊

方面隊本部


(1)

(1)




(2)

第1分団



15

20

第2分団



11

15

第3分団



11

15

第4分団



11

15

第5分団



11

15

第6分団



15

20

東方面隊

方面隊本部


(1)

(1)




(2)

第1分団



17

22

第2分団



17

22

第3分団



17

22

第4分団



17

22

境方面隊

方面隊本部


(1)

(2)




(3)

第1分団



15

20

第2分団



11

15

第3分団



11

15

第4分団



11

15

第5分団



11

15

第6分団



11

15

第7分団



11

15

第8分団



11

15

第9分団



11

15

第10分団



11

15

第11分団



11

15

第12分団



11

15

第13分団



11

15

第14分団



11

15

53

45

97

531

735

備考 団長の承認により団員定数735人以内での臨時的な配置はできるものとする。
全部改正〔平成21年規則29号〕、一部改正〔平成21年規則40号・22年1号・25年9号・29年19号・30年1号・令和2年25号〕
別表第3(第13条関係)
1 所属表示
(1) 保安帽及び防火帽の後側に所属の文字を記入する。
(2) 文字は、縦30ミリメートル、幅90ミリメートル(1字の大きさは、径30ミリメートルの円内に入る大きさ以内とする。)の枠内に表示し、ゴシック体で白色又は赤色を使用する。
(3) 表示方法は、次のとおりとする。
消防団本部及び各方面隊本部の場合は(伊本)
第1方面隊第1の1分団の場合は(第1 1の1)
第2方面隊第2の1分団の場合は(第2 2の1)
赤堀方面隊第1分団の場合は(赤1)
東方面隊第1分団の場合は(東1)
境方面隊第1分団の場合は(境1)
その他の分団については、各方面隊分団に準ずる。
2 階級周章
帽の腰回りに白色又は赤色の反射線を付ける。寸法は、図のとおりとする。

団長

副団長

分団長

副分団長

班長

団員

3 所属表示と階級周章の関係
一部改正〔平成18年規則70号・21年29号・40号・25年9号・26年51号・令和2年25号〕