○伊勢崎市消防団員の貸与品に関する規則
平成17年1月1日規則第189号
伊勢崎市消防団員の貸与品に関する規則
(趣旨)
第1条 伊勢崎市消防団員(以下「団員」という。)に対する被服その他の貸与品(以下「貸与品」という。)については、この規則の定めるところによる。
(品目、員数、耐用期間等)
第2条 団員に貸与する貸与品の品目、員数、耐用期間等は、
別表のとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、
別表に定める耐用期間を変更することができる。
2 耐用期間は、貸与品に係る着用期間の月数をもって計算する。
3 団員に貸与する貸与品は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。
(貸与品の管理)
第3条 貸与品の貸与を受けた団員(以下「被貸与者」という。)は、貸与品を常に清潔にし、破損したときは、直ちに補修してその保全活用に努めるとともに、その保管に当たっては、善良な管理者としての注意を怠ってはならない。
2 耐用期間中における貸与品の補修、洗濯等は、被貸与者の責任において行わなければならない。
3 被貸与者は、貸与品を職務以外の目的に使用し、又は売却、交換、転貸、質入れ若しくは変造等の処分をしてはならない。
(紛失及び破損の報告)
第4条 被貸与者は、貸与品を紛失し、又は使用に堪えない程度に破損したときは、速やかにその旨を消防団長に報告しなければならない。
一部改正〔平成22年規則33号〕
(再貸与)
第5条 消防団長は、前条の規定による報告があったときは、代品を再貸与する。ただし、その紛失又は破損が当該被貸与者の責任によるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、当該被貸与者は、その弁償の責めを負わなければならない。
(貸与品の返納等)
第6条 被貸与者は、退職等により貸与品の貸与を受ける団員でなくなったときは、貸与品を補修し、消防団長に返納しなければならない。
一部改正〔平成22年規則33号〕
(耐用期間満了による貸与品の取扱い)
第7条 耐用期間満了により新品を貸与された場合又は紛失若しくは破損により再貸与を受けた場合にあっては、その耐用期間を満了した貸与品又は破損した貸与品は、当該被貸与者に支給する。ただし、耐用期間を満了した貸与品については、1年間の予備保管期間を設けることができる。
(貸与簿等)
第8条 貸与品に関する事務を分担する担当は、貸与品受払簿(
様式第1号)及び貸与品台帳(
様式第2号)を備え、貸与品の受払及び貸与の状況を明らかにしておかなければならない。
(貸与品支給の特例)
第9条 新入団員には、返納品を貸与することができる。ただし、この場合における耐用期間は、残余の期間とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市消防団員の貸与品に関する規則(昭和60年伊勢崎市規則第28号)、赤堀町消防団員の貸与品に関する規則(昭和60年赤堀町規則第3号)、東村消防団員の貸与品に関する規則(昭和60年東村規則第7号)又は境町消防団員の貸与品に関する規則(昭和60年境町規則第4号)の規定により貸与された貸与品については、それぞれこの規則の相当規定により貸与したものとみなす。
一部改正〔平成26年規則51号〕
附 則(平成22年3月30日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の伊勢崎市消防団員の貸与品に関する規則の規定により団員に貸与されている貸与品は、この規則による改正後の伊勢崎市消防団員の貸与品に関する規則の相当規定により貸与されたものとみなす。
附 則(平成26年3月31日規則第51号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第26号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 耐用期間を定めるもの
品目 | 員数 | 着用期間 | 耐用期間 | 支給対象者 | 摘要 |
着用月 | 月数 |
制帽(夏用) | 1個 | 6月~9月 | 4箇月 | 40箇月 | 副方面隊長以上 | 制式は制帽(冬用)に準ずる。ただし、地質は夏服下衣と同じものとする。 |
制帽(冬用) | 1個 | 1月~5月 10月~12月 | 8箇月 | 80箇月 | 分団長以上 | |
冬服 | 1組 | 1月~5月 10月~12月 | 8箇月 | 80箇月 | 〃 | |
夏服 | 1組 | 6月~9月 | 4箇月 | 24箇月 | 〃 | |
アポロキャップ | 1個 | 1月~12月 | 12箇月 | 120箇月 | 基本消防団員及び機能別消防団員 | |
活動服 | 2組 | 1月~12月 | 12箇月 | 120箇月 | 〃 | 機能別消防団員に対しては1組 |
防寒衣 | 1着 | 1月~3月 11月~12月 | 5箇月 | 30箇月 | 基本消防団員 | |
ゴム長靴 | 1足 | 1月~12月 | 12箇月 | 60箇月 | 〃 | |
Tシャツ | 1着 | 1月~12月 | 12箇月 | 60箇月 | 基本消防団員及び機能別消防団員 | |
2 耐用期間を定めないもの
品目 | 員数 | 支給対象者 | 摘要 |
ネクタイ | 1本 | 分団長以上 | |
白手袋 | 1双 | 〃 | |
階級章(布) | 1個 | 基本消防団員及び機能別消防団員 | 分団長以上には別に金属製1個を支給する。 |
バンド(橙) | 1本 | 〃 | 分団長以上には別に紺色1本を支給する。 |
防火帽 | 1個 | 基本消防団員 | |
防火衣 | 1着 | 〃 | |
保安帽 | 1個 | 〃 | |
編上靴 | 1足 | 〃 | |
雨衣 | 1着 | 〃 | |
全部改正〔平成22年規則33号〕、一部改正〔令和2年規則26号〕
様式第1号(第8条関係)
様式第2号(第8条関係)