○伊勢崎市国民健康保険税条例施行規則
平成17年3月28日規則第209号
伊勢崎市国民健康保険税条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢崎市国民健康保険税条例(平成17年伊勢崎市条例第218号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保険税額の通知)
第2条 市長は、国民健康保険税の課税額(以下「保険税額」という。)を決定したときは、条例第28条に規定する国民健康保険税納税通知書(以下「納税通知書」という。)により被保険者である世帯主(以下「納税義務者」という。)に通知するものとする。
2 前項の納税通知書の様式は、様式第1号によるものとする。ただし、納税通知書に付記する事項については、別に定めるものとする。
一部改正〔平成20年規則29号・42号・30年14号・令和元年41号・5年61号〕
(更正通知)
第3条 市長は、保険税額の通知後において、当該年度分の保険税額に異動が生じたときは、これを更正し、納税通知書により当該納税義務者に通知するものとする。
(随時処理)
第4条 市長は、条例第14条第1項に規定する第8期の納期後において、条例第3条第1項に規定する総所得金額の更正又は被保険者の新規加入、喪失、賦課漏れ等によって、当該年度分又は過年度分の保険税額に異動が生じたときは、これを納税通知書により通知し、還付又は追徴しなければならない。
2 前項の規定により追徴する保険税額の納期は、当該年度の3月末日までとする。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
一部改正〔平成20年規則29号・42号・24年10号・30年14号〕
(納期限の延長)
第5条 納期限の延長を受けようとする者は、納期限までに市長に対して、申し出なければならない。
2 市長は、前項の申出を受けた場合においては、直ちにその可否を決定し、当該納税義務者に、その旨を通知しなければならない。
(徴収猶予)
第6条 市長は、納税義務者が次の各号のいずれかに該当し、一時に保険税額を納入することが困難と認めるときは、その者の申出に基づき、1年以内の期間を限り、徴収を猶予することができる。
(1) 納税義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき。
(2) 納税義務者又はこれらの者と生活を一にする親族が病気にかかり、又は死亡若しくは負傷したとき。
(3) 納税義務者が廃業、退職、転業又はこれらに類する事実により、生活が著しく困難となったとき。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けたとき。
(5) 前各号のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき。
2 前項の申出に基づき徴収を猶予したときは、その旨を当該納税義務者に通知しなければならない。徴収の猶予を認めないときも、また同様とする。
(減免)
第7条 条例第29条第1項(第3号を除く。)の規定による減免は、申請後に初めて到来する納期に納付する保険税額分から適用する。
2 条例第29条第1項(第3号に限る。)及び第30条第1項の規定による減免は、その申請に係る事実が発生した日以後に納付すべき保険税額分に対して適用する。
3 前2項の減免の基準及び割合は、別に定める。
一部改正〔平成20年規則29号・42号・26年51号・30年14号・令和2年23号・5年61号〕
(延滞金の免除)
第8条 延滞金は、次の各号のいずれかに該当するときは、その対応する期間は、これを免除する。
(1) 納期限の延長を認めたとき。
(2) 徴収猶予を認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がその必要を認めたとき。
2 前項について取消しの事実が生じた場合には、その生じた日以外の期間に対応する部分の金額については、これを免除しないことができる。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(特例対象被保険者等に係る申告書)
第9条 条例第26条に規定する申告書は、非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減申告書(様式第2号)によるものとする。
追加〔平成22年規則34号〕、一部改正〔平成24年規則10号・30年14号・令和元年41号・5年61号〕
(出産被保険者に係る届書)
第10条 条例第27条に規定する届書は、産前産後期間に係る保険税軽減届出書(様式第3号)によるものとする。
追加〔令和5年規則61号〕
(普通徴収に係る国民健康保険税の納付方法)
第11条 普通徴収に係る国民健康保険税の納付方法は、原則として口座振替によるものとする。ただし、口座振替によることができないときは、納付書その他の方法によることができる。
追加〔令和元年規則2号〕、一部改正〔令和5年規則61号〕
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成22年規則34号・26年51号・令和元年2号・5年61号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(伊勢崎市国民健康保険税条例施行規則の廃止)
2 伊勢崎市国民健康保険税条例施行規則(昭和38年伊勢崎市規則第21号)は、廃止する。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税の減免の特例)
3 条例附則第19項に規定する減免の申請における第7条第1項の規定の適用については、同項中「申請後に初めて到来する納期に納付する保険税額分から」とあるのは、「条例附則第20項に規定する国民健康保険税に対して」とする。
追加〔令和2年規則49号〕、一部改正〔令和3年規則20号〕
附 則(平成19年3月28日規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第2号の(7枚目)及び(8枚目)の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月30日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第34号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月28日規則第54号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月29日規則第57号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(平成27年12月28日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成28年2月2日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の伊勢崎市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和元年6月13日規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和元年12月20日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年12月23日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和2年3月25日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の伊勢崎市国民健康保険税条例施行規則第7条の規定は、この規則の施行日以後に課税した国民健康保険税について適用し、同日前に課税した国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(令和2年6月30日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月7日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和3年6月28日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月21日規則第61号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)(共通様式)
全部改正〔令和2年規則59号〕
様式第2号(第9条関係)(共通様式)
全部改正〔令和2年規則59号〕
様式第3号(第10条関係)
追加〔令和5年規則61号〕