○伊勢崎市勤労者住宅資金融資促進条例施行規則
平成17年3月28日規則第224号
伊勢崎市勤労者住宅資金融資促進条例施行規則
(趣旨)
(融資の申込み)
第2条 住宅資金の融資を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、勤労者住宅資金融資申込書(様式第1号。以下「融資申込書」という。)にそれぞれ次の書類を添えて、融資を希望する金融機関に申請するものとする。
(1) 住宅の敷地及び住宅の取得の場合
ア 売買契約書の写し
イ 前年の源泉徴収票又は給与証明書
ウ 住宅の敷地取得の場合はその位置図及び地積図、住宅の取得の場合はその位置図及び平面図
エ 事業主の雇用証明書
オ 登記事項証明書
(2) 住宅の建設(新築、増築及び改築)の場合
ア 工事請負契約書の写し
イ 位置図及び平面図
ウ 工事費見積書の写し
エ 建築確認通知書の写し
オ 前年の源泉徴収票又は給与証明書
カ 事業主の雇用証明書
2 金融機関は、前項の融資申込書の申請があった場合は、融資額及び融資期間等につき意見を付して市長に提出するものとする。
一部改正〔平成26年規則41号〕
(申込受付期間)
第3条 住宅資金融資の申込受付期間は、市長の定める期間とする。
(融資の決定)
第4条 市長は、第2条第2項の規定により金融機関から提出された融資申込書を調査し、次に掲げるところにより審査の上、融資の可否を決定するものとする。
(1) 同一事業所に1年以上継続して勤務していること。
(2) 融資期間は、20年以内で融資を受ける者が、満65歳以前に償還が完了するようにすること。
(3) 住宅の敷地の取得をするものの場合にあっては、当該敷地の取得後3年以内に住宅の建設に着手するものであること。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その期限を3年間を限度として延期することができるものとする。
(4) 融資前着工は、原則として対象外とする。
2 市長は、融資について決定したときは、その結果を勤労者住宅資金融資決定通知書(様式第2号)により申請者及び当該金融機関に通知するものとする。
(融資の報告)
第5条 金融機関は、前条の通知に基づき融資を行ったときは、勤労者住宅資金融資報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(融資利率)
第6条 条例第4条第1項第3号に規定する融資利率は、年利2.0パーセント以内とする。
一部改正〔平成26年規則41号〕
(資金の預託)
第7条 市長は、第5条の融資の報告に基づき融資額の10分の4を限度として当該金融機関に資金を預託するものとする。
2 前項の預託利率は、無利子とする。
(資金の継続預託)
第8条 市長は、金融機関が行った融資の期間が翌年度以降にわたるときは、予算の範囲内において年度の末日における当該融資に係る未償還元金の10分の4を限度として、当該金融機関に預託することができる。
2 金融機関は、条例第3条第3項の規定により継続して資金の預託を受けようとするときは、勤労者住宅資金継続預託申請書(様式第4号)を毎年2月末日までに市長に提出するものとする。
一部改正〔平成26年規則41号〕
(融資条件の変更)
第9条 融資を受けた者から融資条件の変更の申出があったときは、市長は、当該金融機関と協議して融資条件の一部を変更することができる。
(事業の完了届)
第10条 融資を受けた者は、住宅の敷地の取得又は住宅の建設の完了若しくは取得後速やかに勤労者住宅建設等完了届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(住宅建設着手の延期)
第11条 融資を受け住宅の敷地を取得した者は、3年以内に住宅の建設に着手しなければならない。ただし、次に掲げるところにより住宅建設着手期限延期願(様式第6号)を市長に提出し承認を得た場合については、その期限を3年間延期することができる。
(1) 災害その他の理由により期限内にその敷地に住宅の建設が困難なとき。
(2) 延期後、期限内に住宅の完成が認められるとき。
一部改正〔平成26年規則41号〕
(調査)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、職員に必要な調査を行わせることができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成26年規則41号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(伊勢崎市勤労者住宅資金融資促進条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 伊勢崎市勤労者住宅資金融資促進条例施行規則(昭和48年伊勢崎市規則第53号)
(2) 東村勤労者住宅資金融資促進条例施行規則(平成5年東村規則第23号)
(3) 境町勤労者住宅資金融資促進条例施行規則(平成5年境町規則第3号)
(経過措置)
3 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお廃止前の伊勢崎市勤労者住宅資金融資促進条例施行規則、東村勤労者住宅資金融資促進条例施行規則又は境町勤労者住宅資金融資促進条例施行規則の規定の例による。
附 則(平成26年3月31日規則第41号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)

一部改正〔平成26年規則41号・令和4年28号〕
様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第5条関係)

一部改正〔平成26年規則41号・令和4年28号〕
様式第4号(第8条関係)
一部改正〔平成26年規則41号・令和4年28号〕
様式第5号(第10条関係)
一部改正〔平成26年規則41号・令和4年28号〕
様式第6号(第11条関係)

一部改正〔平成26年規則41号・令和4年28号〕