○伊勢崎市名誉市民推薦委員会規則
平成17年3月31日規則第230号
伊勢崎市名誉市民推薦委員会規則
(趣旨)
(委員)
(1) 区長 5人以内
(2) 学識経験者 10人以内
(会長及び副会長)
第3条 委員会に会長及び副会長2人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(会議録等)
第5条 会長は、会議録を作成して次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席者の氏名
(3) 審査会の経過
(4) その他会長が必要と認めた事項
(答申)
第6条 会長は、会議の結果に基づき、諮問事項について市長に答申するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部秘書課において処理するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
一部改正〔平成26年規則51号〕
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。