○伊勢崎市安心安全まちづくり条例施行規則
平成17年9月28日規則第260号
伊勢崎市安心安全まちづくり条例施行規則
(趣旨)
一部改正〔平成26年規則51号〕
(パトロール車による地域安心安全パトロール)
第2条 市長は、条例第11条に規定する地域防犯活動の強化を図るための措置として、公民館等に警察の証明を受けた青色回転灯を装備する自動車(以下「パトロール車」という。)を配置し、地域活動団体等とともに地域安心安全パトロールを実施するものとする。
2 前項に規定するパトロール車による地域安心安全パトロールの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(子ども安全協力の家)
第3条 条例第18条に規定する子供の安全確保の強化を図るための措置として、通学路等における緊急避難場所を確保するため、子ども安全協力の家を指定し、その周知に努めるものとする。
2 前項に規定する子ども安全協力の家の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(立入調査の報告)
第4条 条例第20条第1項の規定により市長が指定する職員は、同項に規定する調査を行ったときは、速やかに当該事項を市長に報告しなければならない。
(身分証明書)
第5条 条例第20条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第1号によるものとする。
(勧告書)
第6条 条例第20条第5項の規定による勧告は、勧告書(様式第2号)により行うものとする。
2 条例第22条第2項の規定による勧告は、広告物改善措置勧告書(様式第3号)により行うものとする。
(公表)
第7条 条例第23条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項を伊勢崎市公告式条例(平成17年伊勢崎市条例第2号。以下「公告式条例」という。)第2条第2項各号に掲げる掲示場に掲示し、市が発行する広報紙への掲載その他広く市民に周知する方法により行うものとする。
(1) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
(2) 住所(法人にあっては、主たる事業所の所在地)
(3) 正当な理由なく勧告に従わなかった旨
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(弁明の機会の付与の方式)
第8条 条例第23条第2項に規定する弁明は、市長が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(次条において「弁明書」という。)を提出してするものとする。
2 弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。
(弁明の機会の付与の通知の方式)
第9条 市長は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、公表の対象となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 予定される公表の内容及び根拠となる条例の条項
(2) 公表の原因となる事実
(3) 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
2 市長は、公表の対象となるべき者の所在が判明しない場合においては、前項の規定による通知を、その者の氏名、同項第3号に掲げる事項及び当該市長が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を公告式条例第2条第2項各号に掲げる掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合において、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
(重点推進地区の指定等の告示)
第10条 条例第24条の規定による環境浄化重点推進地区(以下「重点推進地区」という。)の指定、変更又は解除の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 重点推進地区の場所を示す図
(2) 重点推進地区の指定年月日、解除年月日又は変更年月日
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(委員の選出)
第11条 条例第27条第4項に規定する伊勢崎市安心安全まちづくり市民協議会(以下「協議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公募による市民 4人以内
(2) 学識経験者 2人以内
(3) 市内の公共的団体を代表する者 11人以内
(4) 関係行政機関の職員 3人以内
2 役職により委員となった者がその職を失ったときは、委員を退任したものとみなす。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第13条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(意見聴取等)
第14条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見若しくは説明を聴き、又はその者から必要な資料の提出を求めることができる。
(会議録)
第15条 会長は、次の事項を記載した会議録を作成しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日
(2) 出席及び欠席した委員の氏名
(3) 意見又は説明を求められて出席した者の氏名
(4) 会議に付した事件
(5) 議事の概要
(6) その他会長が必要と認めた事項
(庶務)
第16条 協議会の庶務は、総務部安心安全課において処理する。
一部改正〔平成19年規則5号・22年18号〕
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成26年規則51号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月23日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月3日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
一部改正〔平成20年規則7号・26年51号〕
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕