○伊勢崎市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程
平成17年1月1日訓令甲第7号
伊勢崎市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程
(目的)
第1条 この訓令は、本市の住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の運用管理に関し必要な事項を定めることにより、住基ネットの正確性、継続性及び機密性の維持(以下「セキュリティ」という。)を確保し、及び適切かつ確実な運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) サーバ ネットワークを通じて端末装置又は他の電子計算機からの要求に基づき本人確認情報の通知等の処理を行うため、本市に設置する電子計算機をいう。
(2) 統合端末 サーバにネットワークで接続し、業務を行う電子計算機及びこれに接続する機器をいう。
(3) 情報資産 住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。
(4) 本人確認情報 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の6第1項に規定する本人確認情報をいう。
(5) 照合情報認証 静脈の情報に不可逆演算を施して登録された情報(以下「照合情報」という。)と認証時に読み取られる情報とを照合することにより認証する方法をいう。
(6) 照合ID 操作者を識別するためのIDをいう。
(7) 操作者ID 操作権限を識別するためのIDをいう。
一部改正〔平成26年訓令甲7号・8号・27年4号・10号〕
(職員の責務)
第3条 住基ネットに係る業務に従事する職員及び従事していた職員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令を遵守し、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
一部改正〔令和5年訓令甲10号〕
(住基ネットセキュリティ統括責任者)
第4条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、住基ネットセキュリティ統括責任者(以下「セキュリティ統括責任者」という。)を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副市長をもって充てる。
一部改正〔平成19年訓令甲8号〕
(住基ネットシステム管理者)
第5条 住基ネットの適切な管理を行うため、住基ネットシステム管理者(以下「システム管理者」という。)を置く。
2 システム管理者は、情報政策課長をもって充てる。
3 システム管理者は、次に掲げる事項を取り扱う。
(1) サーバ、ネットワーク機器の設置室及び収納庫の入退室管理
(2) 本人確認情報管理責任者が管理する情報資産以外の情報資産の管理
一部改正〔平成19年訓令甲8号〕
(アクセス管理責任者)
第6条 住基ネットのアクセスに関する適正な管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、情報政策課長をもって充てる。
追加〔平成19年訓令甲8号〕
(本人確認情報管理責任者)
第7条 住基ネットの情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カードの管理を行うため、本人確認情報管理責任者を置く。
2 本人確認情報管理責任者は、市民課長及び住基ネットを利用する部署の所属長をもって充てる。
追加〔平成19年訓令甲8号〕、一部改正〔平成22年訓令甲3号・26年7号・8号・27年10号〕
(住基ネットセキュリティ責任者)
第8条 住基ネットを利用する課においてセキュリティ対策を実施するため、住基ネットセキュリティ責任者(以下「セキュリティ責任者」という。)を置く。
2 セキュリティ責任者は、市民課長及び住基ネットを利用する部署の所属長をもって充てる。
一部改正〔平成19年訓令甲8号・22年3号・26年8号〕
(住基ネットセキュリティ会議)
第9条 セキュリティ統括責任者は、住基ネットセキュリティ会議(以下「セキュリティ会議」という。)を招集するとともに、会議の議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) 住基ネットに関する施設担当課長
(4) 住基ネットに関する研修担当課長
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号に規定するセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 研修の実施
(4) 緊急時の対策
(5) その他住基ネットのセキュリティに関すること。
4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
5 セキュリティ会議の庶務は、企画部情報政策課において処理する。
一部改正〔平成19年訓令甲8号・26年8号〕
(関係部課に対する指示等)
第10条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部課の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。
一部改正〔平成19年訓令甲8号〕
(入退室管理)
第11条 システム管理者は、住基ネットの構成機器、ソフトウェア、データ及びシステム管理資料(以下「住基ネット機器等」という。)の設置室等について、部外者又は権限のない職員の侵入、危険物の持込み、住基ネット機器等の持ち出し等を防止するため、次の表のとおり入退室管理を行う。
室及び場所 | 入退室管理の方法 |
住基ネット機器等(統合端末を除く。)を設置する室 | 入退室を行おうとする者は、システム管理者から事前に許可を得て室の入退室カードを預かるものとし、入退室に当たっては名札又は腕章を着用する。 |
住基ネットのサーバ及びネットワーク機器の収納庫(以下「収納庫」という。) | 収納庫の開閉を行おうとする者は、システム管理者から事前に許可を得て収納庫の鍵を預かるものとし、開閉に当たっては名札又は腕章を着用する。 |
2 システム管理者は、前項に定める入退室管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し必要な措置を講じなければならない。
3 システム管理者は、第1項の入退室管理について入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。
一部改正〔平成19年訓令甲8号・26年8号・27年10号〕
(アクセス管理を行う機器)
第12条 アクセス管理責任者は、次に掲げる住基ネットの構成機器についてアクセス管理を行う。
(1) サーバ
(2) 統合端末
2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行う。
一部改正〔平成19年訓令甲8号・26年7号・8号・27年10号〕
(照合ID、照合情報及び操作者ID等の管理)
第13条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。
(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。
(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、セキュリティ責任者と協議して定めること。
(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。
一部改正〔平成19年訓令甲8号・26年8号〕
(操作者の責務)
第14条 操作者は、セキュリティ責任者の指示に従い照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。
一部改正〔平成19年訓令甲8号・26年8号〕
(操作履歴の記録)
第15条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前まで遡って解析できるよう保管するものとする。
一部改正〔平成19年訓令甲8号・26年7号〕
(情報資産の管理)
第16条 システム管理者は、本人確認情報管理責任者が管理する情報資産以外の情報資産の管理方法を定めるとともに、住基ネット機器等の運用及び調整を図らなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、本人確認情報の漏えい、滅失及び損傷の防止その他本人確認情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 本人確認情報管理責任者は、住基ネットに係る情報資産に対して、記録媒体を接続し、及び使用する場合は、システム管理者の承認を得なければならない。
一部改正〔平成19年訓令甲8号・26年7号・8号・27年10号〕
(セキュリティ会議への報告)
第17条 システム管理者、セキュリティ責任者及びアクセス管理責任者は、それぞれ入退室管理、アクセス管理及び情報資産の管理状況について定期的にセキュリティ会議に報告するものとする。
一部改正〔平成19年訓令甲8号〕
(委託管理)
第18条 システム管理者は、住基ネットに係る業務を委託しようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制について調査するものとする。
2 システム管理者は、住基ネットに係る業務を委託しようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
3 住基ネットに係る業務を委託するときは、個人情報の保護に関する法律及び伊勢崎市情報セキュリティポリシー(平成17年1月1日制定)を遵守するものとする。
4 システム管理者は、必要に応じ委託を受けた者における当該委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
追加〔平成19年訓令甲8号〕、一部改正〔平成26年訓令甲7号・令和5年10号〕
(その他)
第19条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成19年訓令甲8号〕
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日以後新たに助役が置かれるまでの間の第4条第2項の規定の適用については、同項中「助役」とあるのは、「総務部長」と読み替えるものとする。
附 則(平成19年3月28日訓令甲第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日訓令甲第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令甲第7号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成26年5月30日訓令甲第8号)
この訓令は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成27年10月2日訓令甲第4号)
この訓令は、平成27年10月5日から施行する。
附 則(平成27年12月28日訓令甲第10号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第16条に1項を加える改正規定は、公表の日から施行する。
附 則(令和5年3月27日訓令甲第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。