○伊勢崎市プロジェクト・チーム設置規程
平成17年1月1日訓令甲第9号
伊勢崎市プロジェクト・チーム設置規程
(設置)
第1条 市の行政上の重要課題について、職員のグループによる創造的かつ科学的な企画、調査及び研究を行い、行政運営の効率化に資するため、必要に応じプロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この訓令において「プロジェクト」とは、市の重要な行政施策に関する事項のうち、企画、調査及び研究を行うために特に市長が指定した課題をいう。
2 この訓令において「チーム」とは、プロジェクトを共同で企画、調査及び研究することを目的として臨時に編成される組織をいう。
(プロジェクトの決定等)
第3条 プロジェクトは、おおむね次に掲げる基準に従い、市長が定める。
(1) 2以上の課が関係する課題及び特定な事務に関する課題であること。
(2) チームの目標及び目標達成の時期が比較的明確に定められるものであること。
2 部長(部長相当職を含む。)又は部に属しない課所の長(以下「部課長等」という。)は、所管事項について、チームにより企画、調査及び研究すべき必要を認めるものがあるときは、文書をもってプロジェクト・チーム設置担当課長に申し出ることができる。
(編成)
第4条 市長は、前条第1項の規定によりプロジェクトを指定するときは、チームの最終目標、チーム・メンバー(以下「メンバー」という。)の概数、執務体制及びチームの庶務を担当する課を併せて指示する。
2 チームの庶務を担当する課は、原則として、当該プロジェクトに最も関係のある部の課とする。
(リーダー及びサブ・リーダー)
第5条 チームにリーダーを置き、リーダーは、必要に応じてサブ・リーダーを置くことができる。
2 リーダーは、プロジェクト・チーム設置担当課長が当該チームの庶務を担当する課の部長と協議の上推薦し、市長が任命する。
3 リーダーは、チームを総括する。
4 サブ・リーダーは、メンバーの中からリーダーが指名する。
(メンバー)
第6条 メンバーは、プロジェクト・チーム設置担当課長がリーダーの意見を聴いて調整し、市長が任命する。
2 メンバーの決定に当たっては、関係する部課長等は、協力しなければならない。
(成果等の報告)
第7条 チームは、プロジェクトの企画、調査及び研究の成果等を、その定める期日までに、市長に報告しなければならない。
(部課長等の協力)
第8条 プロジェクトに関係ある部課長等は、積極的にチームの運営に協力し、プロジェクトの完遂を援助しなければならない。
(チームの解散)
第9条 市長は、チームから第7条に規定する報告があったときは、庁議の意見を求め、その目的が達成されたことを認めるときは、リーダー及びメンバーを解任し、チームの設置を解く。
一部改正〔令和3年訓令甲6号〕
(庶務)
第10条 プロジェクトの決定、チームの編成、解散等の事務(チームの庶務を担当する課の行う事業を除く。)は、プロジェクト・チーム設置担当課において処理する。
(運営指示書)
第11条 市長は、チームの運営等に関し必要な事項を、プロジェクトごとの運営指示書により定め、チームに交付する。
2 前項の運営指示書には、おおむね次の事項を記載するものとする。
(1) プロジェクト目標に関する事項
(2) チームの設置期間等に関する事項
(3) メンバーに関する事項
(4) 調査研究の方法に関する事項
(5) チームの予算に関する事項
(6) 成果報告の時期及び方法に関する事項
(7) チームの庶務を担当する課及びチームの協力を必要とする課に関する事項
(8) その他チーム運営に必要な事項
附 則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日訓令甲第6号)
この訓令は、令和3年8月1日から施行する。