○伊勢崎市職員の部内臨時派遣に関する規程
平成17年1月1日訓令甲第19号
伊勢崎市職員の部内臨時派遣に関する規程
(目的)
第1条 この訓令は、職員の退職等により欠員を生じた場合又は一時的集中業務等の繁忙により行政運営上やむを得ない業務に対応するため、部内相互間における臨時的な職員融通制度を確立することにより業務の繁忙を緩和するとともに、行政運営の能率向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「部内」とは、部に所管する施設を含むものをいう。
(派遣命令権者)
第3条 この訓令による職員の派遣命令権者は、その職員の所属部長とする。
(職員の部内派遣)
第4条 部の課長(課長相当職を含む。以下「課長等」という。)は、所管業務の繁忙が予想される場合においては、所属部長に対し部内職員の臨時派遣の要請を申し出ることができる。
2 部長は、課長等から前項の申出を受けたときは、その内容及び事情等を十分勘案し、当該申出がやむを得ず、かつ、合理的と認められるときは、部内において職員を臨時的に他課へ派遣することができる。ただし、課長補佐及び係長(これらに相当する職を含む。)については、この限りでない。
一部改正〔平成21年訓令甲1号・令和2年4号〕
(派遣期間)
第5条 職員の派遣期間は、原則として派遣の日から起算して3箇月以内とし、当該期間を超えるときは、課長等は派遣命令権者と再協議するものとする。
(臨時派遣職員の所属及び身分等)
第6条 臨時派遣職員の所属、身分及び職名は、派遣前の職の所属、身分及び職名とし、その服務については、当該派遣先の所属長の指揮監督を受けるものとする。
(従事業務と職名との関係)
第7条 部長は、業務の能率上支障がないと認める場合において、その従事すべき業務に関連しない職名の職員を臨時派遣職員に選定することができる。
(報告)
第8条 第4条及び前条の規定により職員に臨時派遣を命じた部長は、別記様式により速やかに市長に報告しなければならない。
(他の規則及び規程との関係)
第9条 この訓令について組織及び権限等に関する本市の他の規則及び規程に抵触するものがあるときは、この訓令に定められた趣旨に適合するようにこれを解釈し、運用しなければならない。
附 則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日訓令甲第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令甲第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に存するこの訓令による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この訓令による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(令和2年3月19日訓令甲第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月29日訓令甲第8号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
別記様式(第8条関係)
一部改正〔平成26年訓令甲7号・令和3年8号〕