○伊勢崎市役所当直服務規程
平成17年1月1日訓令甲第20号
伊勢崎市役所当直服務規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、伊勢崎市役所本庁及び各支所の当直に関し必要な事項を定めるものとする。
(当直の種別、勤務時間及び人員)
第2条 当直は、執務時間外及び伊勢崎市の休日を定める条例(平成17年伊勢崎市条例第4号)第1条第1項に規定する市の休日(各支所においては、同項第1号及び第2号の休日に限る。)に置く。
2 当直の種別、勤務時間及び勤務人員は、次のとおりとする。ただし、各支所においては日直のみとする。

種別

勤務時間

勤務人員

宿直

午後5時15分から翌日午前8時30分まで

3人以内

日直

午前8時30分から午後5時15分まで

4人以内

3 当直員は、当直勤務時刻10分前に庁舎管理担当課長又は前任者から当直日誌及び当直用品等を受領し、事務の引継ぎをして勤務に就かなくてはならない。
4 当直勤務時間終了後といえども庁舎管理担当課長又は次の当直者に事務の引継ぎを終わらないうちは、なおその勤務の責任を負わなくてはならない。
一部改正〔平成19年訓令甲4号・26年7号・27年5号・29年7号・令和2年5号・5年5号〕
(当直員)
第3条 当直員は、市長が定める職員(以下「職員」という。)をもって充てる。
2 女性職員、健康診断による要注意者及び未成年者は、宿直勤務に充てない。
3 病気その他の特別の事情により宿直勤務に服することができない者は、宿直勤務免除申請書(様式第1号)を提出し、市長の承認を得なければならない。
一部改正〔平成19年訓令甲4号・21号・21年1号・26年7号・令和5年5号〕
(割当て)
第4条 当直の割当ては庁舎管理担当課長が主管し、当直通知簿(様式第2号)によりあらかじめ該当者に通知する。
2 当直を割り当てられた者が次の各号のいずれかに該当し勤務できないときは、割当日の前日までに交替者を定めて、当直交替簿(様式第3号)により庁舎管理担当課長の承認を受けなければならない。
(1) 病気その他の事故のとき。
(2) 出張その他公務上の都合によりやむを得ない事情のあるとき。
一部改正〔平成29年訓令甲7号〕
(職務)
第5条 当直員は、細心の注意をもって庁中一切の取締りの責めに任じ、特に、火災予防及び盗難防止の任に当たるほか、次の事項を処理するものとする。
(1) 文書及び物品の受領
(2) 出入者の応待及び確認
(3) 時間外勤務者の用件及び勤務時間の確認
(4) 死亡届及び死産届の受理
(5) 埋火葬許可並びにいせさき聖苑及びさかい聖苑の予約
(6) 臨機の処置を要する事項
(7) その他必要に応じた事務処理及び連絡に関すること。
2 当直員中上級職員は当直員を指揮監督し、当直勤務に万全を期さなければならない。
一部改正〔平成23年訓令甲3号・26年7号・令和2年9号〕
(到達した文書又は物品の取扱い及び引継ぎ)
第6条 当直勤務時間中に到達した文書又は物品があったときは、当直員は庁舎管理担当課長又は次の当直者に引き継ぐものとする。ただし、急を要するものについては、即時関係課長に連絡しなければならない。
一部改正〔平成19年訓令甲21号・26年7号・29年7号〕
(外出の禁止)
第7条 当直勤務中は事務上の都合その他やむを得ない場合のほか、みだりに外出してはならない。
(巡視)
第8条 当直員のうち日直勤務者は、勤務中必要に応じて庁舎内外を巡視するものとする。
(出入者の取締り)
第9条 当直員は、職員以外の者をみだりに庁内に入れてはならない。
(非常事態発生の場合の処理)
第10条 当直員は、庁舎及びその付近において火災その他非常事態が起きたときは直ちに在庁者を指揮し、臨機の処置をとるとともに庁舎管理担当課長その他関係上司に急報し、その指揮を受けなければならない。
一部改正〔平成26年訓令甲7号〕
(緊急事態の通報を受けた場合の措置)
第11条 非常災害その他緊急を要する事態について通報を受けたときは、直ちに市長及び関係部課長に連絡し、臨機の処置をとらなければならない。
(当直日誌)
第12条 当直員は、当直中の状況及び処理事項を当直日誌(様式第4号)に記載し、任務終了後庁舎管理担当課長を通じ市長の決裁を受けるものとする。
一部改正〔平成29年訓令甲7号〕
(当直員の休養)
第13条 宿直又は日直(12月28日の宿直から翌年の1月3日までの宿直及び日直を除く。)をした者は、勤務終了日後14日以内の勤務日の午前又は午後のいずれかを事務に支障のない限り休養することができる。
(当直業務の委託)
第14条 当直業務は、委託することができる。
追加〔令和5年訓令甲5号〕
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
一部改正〔令和5年訓令甲5号〕
附 則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日訓令甲第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日訓令甲第21号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日訓令甲第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月15日訓令甲第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令甲第7号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成27年10月13日訓令甲第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令甲第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日訓令甲第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日訓令甲第9号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(令和3年9月29日訓令甲第8号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月17日訓令甲第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
一部改正〔令和3年訓令甲8号〕
様式第2号(第4条関係) 当直通知簿
一部改正〔平成21年訓令甲1号・令和3年8号〕
様式第3号(第4条関係) 当直交替簿
一部改正〔平成21年訓令甲1号・令和3年8号〕
様式第4号(第12条関係)
一部改正〔平成19年訓令甲21号・令和3年8号〕