○伊勢崎市職員研修規程
平成17年1月1日訓令甲第22号
伊勢崎市職員研修規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、市長が職員に対して行う研修(以下「研修」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修目的)
第2条 研修は、職員の資質及び能力を向上し、その勤務能率の発揮及び増進を図り、もって市行政の円滑な運営に資することを目的とする。
(研修の種類)
第3条 研修の種類は、次のとおりとする。
(1) 職場研修
(2) 階層別研修
(3) 派遣研修
(4) 専門研修
(5) 特別研修
(6) 自主研修
一部改正〔平成21年訓令甲7号〕
(職場研修)
第4条 職場研修は、日常業務の遂行上必要と認められる知識及び技術等の向上のため、職場研修担当者を中心として行うものとする。
2 前項において職場研修担当者とは、所属長をもってこれに充てる。
3 職場研修担当者は、常に教育的意図をもって計画的かつ継続的に所属職員を指導し、適宜職場研修を行わなければならない。
4 職場研修担当者は、職場研修を実施するに当たって、特に、庁外講師を依頼するような場合は、研修担当課長と協議しなければならない。
5 前項における協議とは、研修内容を検討し、参加人員及び他の所属との共通点等を考慮して効率ある運用を図るものとする。
一部改正〔平成19年訓令甲13号・30年3号〕
(階層別研修)
第5条 階層別研修は、職員の階層別にそれぞれ必要とされる能力、技術等の習得のために集合研修をもって行うものとする。
2 階層別研修の研修課程及び研修対象職員は、次のとおりとする。

研修課程

研修対象職員

新規採用職員研修

新たに採用された職員

初級職員研修

主事・技師の職に該当する職員

中級職員研修

主任の職に該当する職員

上級職員研修Ⅰ

主査の職に該当する職員

上級職員研修Ⅱ

主査の職に該当する職員

係長研修

係長の職に該当する職員

課長補佐研修

課長補佐の職に該当する職員

管理者研修

課長以上の職に該当する職員

技能労務職員研修

労務技士の職に該当する職員

全部改正〔平成19年訓令甲13号〕、一部改正〔平成21年訓令甲7号・令和4年1号〕
(派遣研修)
第6条 派遣研修は、職務遂行に必要な知識及び技術等を習得させるために、国、県その他の団体等に対し職員を派遣して行うものとする。
(専門研修)
第7条 専門研修は、特定の部門における専門的知識及び技術を習得させるため行うものとする。
(特別研修)
第8条 特別研修は、第4条から前条までに規定する以外に市長が必要と認めて随時に行うものとする。
一部改正〔平成26年訓令甲7号〕
(自主研修)
第9条 自主研修は、通信教育やグループ活動を通じて、個々の能力開発や自己及び相互の啓発意欲の向上を目的として、自主的に行うものとする。
(研修生の決定)
第10条 第3条第2号から第5号までに掲げる研修を受ける職員(以下「研修生」という。)については、市長がその都度決める。
2 市長は、前項の規定により研修生を決定したときは、当該所属長にその旨を通知するものとする。
3 所属長は、前項の通知があった場合は、特にやむを得ない理由がある場合を除くほか、当該職員を研修に参加させなければならない。
4 研修生は、前項の特にやむを得ない理由により研修を受講することができないときは、所属長の意見を付した職員研修免除届出書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成19年訓令甲13号・26年7号・30年3号〕
(研修生の服務)
第11条 研修生は、当該研修で指示された研修規律を守り、自主性を持って研修を受講しなければならない。
一部改正〔平成26年訓令甲7号〕
(研修効果の測定)
第12条 市長は、研修期間中又は研修終了後において研修効果を適当な方法で測定することができる。
(修了証書の授与)
第13条 市長は、研修を終了した研修生に対して修了証書を授与するものとする。ただし、修了証書を授与することが適当でないと認めたときは、この限りでない。
2 市長は、修了証書を授与する必要がないと認めた研修については、授与しないことができる。
(講師謝礼金)
第14条 研修において庁外講師を依頼した場合は、予算の範囲内において当該庁外講師に対し講師謝礼金を支出することができる。
一部改正〔平成21年訓令甲7号〕
(研修委員会)
第15条 研修計画、研修内容及び研修方法等について総合的に審議するため、伊勢崎市職員研修委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 前項の委員会について必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔令和4年訓令甲1号〕
(記録)
第16条 研修を終了した職員については、必要に応じ人事台帳に記録する。
(その他)
第17条 この訓令に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。ただし、職場研修については、職場研修担当者が別に定める。
一部改正〔平成26年訓令甲7号〕
附 則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日訓令甲第13号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日訓令甲第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日訓令甲第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令甲第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に存するこの訓令による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この訓令による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(平成30年5月30日訓令甲第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月10日訓令甲第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式(第10条関係)
全部改正〔平成30年訓令甲3号〕、一部改正〔平成30年訓令甲3号・令和4年1号〕