○伊勢崎市旅費取扱規程
平成17年1月1日訓令甲第24号
伊勢崎市旅費取扱規程
(趣旨)
2 市が職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、他の法令又は条例若しくは規則に特別の定めがある場合を除くほか、この訓令の定めるところによる。
3 職員で他の職務を兼ねる者が、その兼ねる職務によって旅行した場合には、当該職務相当の旅費を支給するものとする。
一部改正〔平成31年訓令甲2号〕
(出張命令)
一部改正〔平成19年訓令甲5号・22年8号・26年9号〕
(旅費の支給)
第3条 出張者に対する旅費は、その月分を翌月に支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に規定する旅費については、概算払により支給することができる。
(1) 宿泊を要する2日以上にわたる旅費
(4) その他市長が特別の事由があると認めた場合
一部改正〔平成28年訓令甲2号・31年2号・令和2年6号〕
(路程の計算)
第4条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、市長がその都度別に定める路程の計算によることができる。
一部改正〔平成19年訓令甲22号・24年15号・26年7号・31年2号・令和6年7号〕
(鉄道賃)
第5条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃、急行料金等による。
(1) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金
ア 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金
イ 急行料金は1の急行券の有効区間ごとに計算する急行料金
(3) 職員等が第1号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金
(4) 前号の特別車両料金のうち、片道100キロメートル以上にわたる場合の料金については、急行券の有効区間ごとに計算するものとする。
2 前項第2号に規定する急行料金は、命令権者が必要と認め、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給することができる。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものであって任命権者が必要と認めた場合に限り、支給することができる。
一部改正〔平成26年訓令甲7号・令和6年7号〕
(船賃)
第6条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、1等級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、1等級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合は、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(5) 職員等が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金
(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、任命権者が必要と認めた場合に限り、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
一部改正〔平成24年訓令甲15号・26年7号・令和6年7号〕
(車賃)
第7条 陸路旅行の場合において定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは、当該運賃の実費を車賃として支給することができる。
一部改正〔令和6年訓令甲7号〕
(市内等出張旅費)
第8条 旅費条例第9条の規定により、職員が市内等に出張した場合は、次により旅費を支給する。
(1) 私用の車等(原動機付自転車(スクーター又はオートバイを含む。)及び自転車)を利用し、かつ、一定の距離以上にわたり出張した場合は、当該距離を基準として別に定める額
(2) 定期的に一般旅客営業を行っているバスを利用した場合は、当該バスの乗車に要した運賃相当額
2 公用の自動車等を利用する場合は、市内等出張旅費を支給しない。
3 管理職手当の支給を受ける職員については、第1項の旅費を支給しないことができる。
一部改正〔令和6年訓令甲7号〕
(調整)
第9条 旅費条例第10条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。
(1) 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
(2) 出張帰庁後同一日に他の出張をしたとき、又は同一日に2回以上出張した場合は、次の方法により旅費を支給する。
(3) 前条第1項第1号に規定する市内等出張旅費は、1日における出張命令の回数と出張地を基準として支給するものとし、その支給方法は別に定める。
(4) 前条第1項第1号及び第2号に規定する合計回数が1箇月につき10回以上にわたるときは、10回分の支給をもって打切りとする。
(5) 旅行者が公用の自動車(原動機付自転車以上をいう。以下同じ。)等を利用し、又は自動車の提供(市で借り上げた自動車及び交通機関から交付される優待乗車券等を含む。)を受ける等により交通機関を無料で利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃、車賃、航空賃及び日当は支給しないものとする。
(6) 旅行者が公用の宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行したため、正規の宿泊料又は食卓料を支給することが適当でない場合には、これらの旅費は支給しないものとする。
(7) 市の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち、市の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しないものとする。
(8) 旅費以外の経費から分担金、負担金等(旅費に類する性質のものに限る。)が支出される旅行にあっては、正規の旅費額のうち、旅費以外の経費から支出される分担金、負担金等に相当する額は、これを支給しないものとする。
(9) 会議等による旅行で、宿泊料が明示されている場合には、定額の範囲内でその超える部分の宿泊料を支給しないものとする。
(10) 長期間の研修、講習、演習、訓練、見学、研究その他これらに類する目的のため、市費をもって職員を旅行させる必要がある場合については、特別に定める場合のほか、
別表に定める基準の範囲内で、その都度命令権者が市長と協議して定める額を支給するものとする。
(11) 鉄道旅行又は水路旅行において、当該旅行の目的、用務の性質又は緩急の度合により、所定の旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、その区分に応ずる旅客運賃又は当該料金を支給しないものとする。
(12) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額は、これを支給しないものとする。
一部改正〔平成26年訓令甲7号・令和6年7号〕
(財務会計システムによる処理)
第10条 この訓令の規定により行うこととされている出張命令の手続について、財務会計システムを利用することができる場合は、原則として財務会計システムにより行うものとする。
2 この訓令の規定により作成することとされている書類については、財務会計システムにより作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をもって代えることができる。
追加〔令和6年訓令甲7号〕
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条及び第6条の規定にかかわらず、鉄道賃のうち第5条第1項第4号の規定による特別車両料金及び船賃のうち第6条第5号の規定による特別船室料金は、市長が定める旅行(公務上の必要その他特別の事情があるものに限る。)のため支給するものを除き、当分の間、一般職の職員に対しては、支給しない。
一部改正〔令和6年訓令甲7号〕
3 当分の間、鉄道賃を支給する場合において、第5条第2項第1号中「100キロメートル」とあるのは、「50キロメートル」と読み替えて適用するものとする。
一部改正〔令和6年訓令甲7号〕
附 則(平成19年3月23日訓令甲第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日訓令甲第22号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日訓令甲第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日訓令甲第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日訓令甲第8号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成24年9月27日訓令甲第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令甲第7号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成26年8月4日訓令甲第9号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成28年3月24日訓令甲第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日訓令甲第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日訓令甲第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日訓令甲第7号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
支給範囲 | 日当 | 宿泊料 | 支給方法及び支給条件 |
日数 | 支給額 | 日数 | 指定されない宿泊施設 | 指定された宿泊施設 |
長期間の研修、講習、訓練等の用務で旅行する職員(同一地域に滞在する場合) | 5日以上 | 定額の10分の5に相当する額 | 15日未満 | 定額の10分の8に相当する額 | 当該宿泊料(ただし、定額の10分の8を超えない範囲とする。) | 1 当該用務地の往復に要した鉄道賃及び車賃は、普通旅費の定額を支給する。 2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、左記日数から除算する。 |
15日以上 | 定額の10分の7に相当する額 |
一部改正〔平成31年訓令甲2号・令和6年7号〕
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成19年訓令甲5号・21年1号・22年3号〕
様式第2号(第2条関係)
全部改正〔令和6年訓令甲7号〕