○伊勢崎市庁用自動車運転者服務規程
平成17年1月1日訓令甲第25号
伊勢崎市庁用自動車運転者服務規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めがあるもののほか、庁用自動車運転者の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 庁用自動車 市有の自動車をいう。
(2) 運転者 庁用自動車を運転する者をいう。
一部改正〔平成23年訓令甲7号〕
(秘密保持)
第3条 運転者は、業務上知り得た事項を他人に漏らしてはならない。
(運転者の心構え)
第4条 運転者は、人命尊重の精神に徹し、交通関係法令を厳守し、慎重なる注意力をもって安全第一を心掛けて運転しなければならない。
2 運転者は、公務員としての責務を自覚し、常に交通道徳の高揚に努めるとともに、互譲の精神に徹し、絶対に事故を起さないという強い責任感と信念をもって運転をしなければならない。
(健全な心身の保持)
第5条 運転者は、安全運転の基本が健全なる心身にあることを認識し、その保持のため次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 運転する前夜は、睡眠を十分とるように努めること。
(2) 同僚との和を図り、明朗な職場づくりに努めること。
一部改正〔平成26年訓令甲7号〕
(運転者の服装等)
第6条 運転者は、運転業務に適した服装をしなければならない。
(過労等の申出)
第7条 運転者は、疾病、過労その他の理由のため、安全な運転をすることができないおそれがあるときは、必ずその旨を所属長又は管理者に申し出なければならない。
(乗務準備)
第8条 運転者は、運転を行うに先立って
規則第13条に規定する日常点検を行うほか、
規則第14条に規定する携帯物の確認をしなければならない。
一部改正〔平成26年訓令甲7号〕
(運転経路の変更等の禁止)
第9条 運転者は、管理者の許可なくしてみだりに運転経路を変更し、又は担当する庁用自動車を他人に運転させてはならない。
(運転交代時の引継ぎ)
第10条 運転者は、運転を交代するときは、庁用自動車のかじ取り装置、制動装置その他の重要な部分の機能状況について、引継ぎを確実に行わなければならない。
(運転上守るべき事項)
第11条 運転者は、運転をするに当たり、交通関係法令その他別に定めがあるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 運転者は、運転中考えごとをしたり、又は同乗者と雑談したりしないよう注意すること。
(2) 停車中のバスの側方を通過するときは、徐行し、又は一時停止すること。
(3) 追越し禁止場所付近及び徐行すべき場所付近においては、加速し、又は他の車を追い越さないこと。
(4) 踏切では必ず一時停止し、左右の安全を確認すること。この場合において、いずれかの見通し距離が500メートル以内のときは、必ず下車して確認すること。
(5) 踏切を通過するときは、変速操作をしないこと。
(6) 一時停止するときは、急制動をかけないようにすること。
(7) 勾配の急な下り坂においては、原則としてエンジンブレーキを使用すること。
(8) 狭い道路において歩行者又は軽車両と接近して通行するときは、徐行すること。
(9) 貨物を積載して運転するときは、道路又は交通の状況に応じ随時積載状況を点検すること。
(10) 道路が積雪又は凍結している場合は、滑り止め用のチェーンを使用すること。
一部改正〔平成23年訓令甲7号〕
(交通違反処分決定等の報告)
第12条 運転者は、職務の内外を問わず、交通関係法令に違反し、又は交通事故を起して処分等の決定があったときは、その状況を速やかに所属長及び管理者に報告しなければならない。
一部改正〔平成23年訓令甲7号〕
(身上異動等の届出)
第13条 運転者は、身上異動等のため運転免許証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに当該変更事項を管理者に届け出なければならない。
(意見の提案)
第14条 運転者は、安全運転に関する意見を積極的に管理者に提案するように努めなければならない。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日訓令甲第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令甲第7号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。