○伊勢崎市工事検査規程
平成17年1月1日訓令甲第27号
伊勢崎市工事検査規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、市が執行する工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)について、工事検査を所管する課が伊勢崎市契約規則(令和5年伊勢崎市規則第62号。以下「規則」という。)第38条第1項の規定に基づき行う工事検査(以下「検査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和5年訓令甲6号・6年6号〕
(検査職員)
第2条 規則第38条第2項に規定する検査職員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 専門検査職員 検査を職務とする職員をいう。
(2) 指定検査職員 検査を所管する課長(以下「検査課長」という。)が、規則第2条第3号に規定する予算執行者(以下「予算執行者」という。)の承認を得て、指定する職員をいう。
一部改正〔令和5年訓令甲6号・6年6号〕
(検査の種類及び範囲)
第3条 検査の種類は、次に掲げるとおりとし、請負代金額が10万円を超える工事について行うものとする。
(1) 工事完成検査
(2) 工事既済部分検査
一部改正〔平成23年訓令甲1号〕
(検査の実施時期)
第4条 検査は、予算執行者が検査を命じたときに、検査職員が行うものとし、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第14条の規定により準用する同法第5条の規定により、契約の相手方(以下「契約者」という。)から工事が完成した旨の届出を受けた日から14日以内に完了しなければならない。
一部改正〔令和5年訓令甲6号〕
(予備検査)
第5条 検査職員は、第3条各号の検査に資するため必要があると認めるときは、予算執行者の命によらず、随時、検査を行うことができる。
(工事内容の通知)
第6条 工事を所管する課長(以下「所管課長」という。)は、工事の契約が締結されたとき、又は契約内容に変更があったときは、工事内容通知書(様式第1号)又は工事内容変更通知書(様式第2号)に設計図書等を添付した契約書又は変更契約書(規則第29条に該当する工事の場合は請書又は変更請書)を添付し、検査課長に通知しなければならない。
一部改正〔令和5年訓令甲6号・6年6号〕
(検査の手続)
第7条 所管課長は、工事が完成したもの又は工事中のものについて、予算執行者から規則第38条第1項の規定に基づき検査の命があったときは、その旨を検査課長に通知しなければならない。
2 前項の通知は、検査依頼書(様式第3号)に工事完成通知書等関係書類を添付し、行わなければならない。
一部改正〔令和5年訓令甲6号・6年6号〕
(検査日時等の通知)
第8条 検査課長は、検査を行うときは、あらかじめ検査日時その他必要な事項を工事検査決定通知書(様式第4号)により、所管課長に通知しなければならない。
一部改正〔令和5年訓令甲6号〕
(検査協力の義務)
第9条 所管課長は、規則第38条第2項の規定に基づく監督職員の立会いの求めがあった場合は、当該監督職員(以下「監督職員」という。)及び契約者を立ち会わせるとともに、当該工事に関する書類を提出し、自ら又は監督職員及び契約者にこれらの説明をさせる等により、検査に協力しなければならない。
一部改正〔令和5年訓令甲6号・6年6号〕
(検査職員の職務)
第10条 検査職員は、工事の全ての部分について、契約書、仕様書、設計図書その他の関係書類に基づき契約条件に適合するかを厳正かつ公平に精査しなければならない。
一部改正〔平成26年訓令甲7号・令和5年6号・6年6号〕
(指定検査職員)
第11条 検査課長は、検査に特別の技術を要するとき、又は同一の時期に多数の検査が競合し、検査を行うことが困難であると認めるときは、指定検査職員に検査を命ずることができる。
一部改正〔令和5年訓令甲6号〕
(不適合の場合の措置)
第12条 検査職員は、検査の結果、工事の全ての部分又は一部につき契約条件に適合しない部分があると認めたときは、規則第38条第4項の規定により契約者に必要な措置を講じることを求め、その経過を記録し、又はその旨及びその措置についての意見を検査不適合報告書(様式第5号)により、検査課長の審査を経て予算執行者に報告し、その指示を求めなければならない。
一部改正〔平成26年訓令甲7号・令和5年6号・6年6号〕
(再検査)
第13条 検査職員は、契約条件等の不適合部分について、補修、改造その他必要な措置が講じられた旨の通知を受けたときは、再び検査を行うものとする。この場合において、第4条、第8条、第9条及び前条の規定を準用する。
一部改正〔令和5年訓令甲6号〕
(適合の場合の措置)
第14条 検査職員は、検査の結果、工事の全ての部分が契約条件に適合していると認めたときは、規則第42条の規定により検査調書又は出来形検査調書を作成し、検査課長の審査を経て予算執行者に提出しなければならない。
一部改正〔平成26年訓令甲7号・令和5年6号・6年6号〕
(工事成績の評定)
第15条 工事成績の評定は、工事成績評定書(様式第6号)により、監督職員及び監督職員を総括する職員(以下「監督総括職員」という。)並びに検査職員で行い、検査課長に提出しなければならない。
2 監督総括職員には、伊勢崎市職員の標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程(令和5年伊勢崎市訓令甲第7号)別表第1に規定する課長補佐又は係長の職にある職員を充てる。ただし、監督職員が課長補佐又は係長の職にある場合は、監督職員と監督総括職員を兼ねることができる。
一部改正〔平成21年訓令甲1号・令和5年6号〕
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市工事検査規程(昭和62年伊勢崎市訓令甲第37号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年3月30日訓令甲第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日訓令甲第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月22日訓令甲第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月17日訓令甲第9号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令甲第7号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(令和5年3月23日訓令甲第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日訓令甲第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
一部改正〔平成23年訓令甲1号・令和5年6号・6年6号〕
様式第2号(第6条関係)
一部改正〔平成22年訓令甲6号・23年1号・令和5年6号・6年6号〕
様式第3号(第7条関係)
一部改正〔平成22年訓令甲6号・23年1号・令和5年6号・6年6号〕
様式第4号(第8条関係)
一部改正〔平成23年訓令甲1号・9号〕
様式第5号(第12条関係)
一部改正〔平成23年訓令甲1号・令和5年6号〕
様式第6号(第15条関係)
一部改正〔平成21年訓令甲1号・23年1号・9号・令和6年6号〕