○伊勢崎市消防団の運営に関する規程
平成17年1月1日訓令甲第32号
伊勢崎市消防団の運営に関する規程
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、分団の所掌事務を明確にし、適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(分団)
第2条 分団の編成については、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)に沿って定めるものとする。
一部改正〔平成19年訓令甲1号・26年7号〕
(災害出動)
第3条 消防車が災害現場(水火災又は地震等の災害現場をいう。以下同じ。)に出動するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの際の警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。
一部改正〔平成29年訓令甲3号・令和6年3号〕
(消防車の責任者の遵守事項)
第4条 災害現場に出動又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 機関担当員の隣席に乗車すること。
(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。
(3) 団員及び消防職員以外の者を消防車に乗車させないこと。
(4) 消防車は、1列縦隊で安全を保って走行すること。
(5) 前行消防車の追越信号のある場合を除くほか、走行中の追越しはしないこと。
一部改正〔平成29年訓令甲3号〕
(消火及び水防等の活動)
第5条 災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度にとどめて、災害の防御及び鎮圧に努めなければならない。
一部改正〔平成29年訓令甲3号〕
(現場指揮)
第6条 災害現場に最先到着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り責任を負わなければならない。
一部改正〔平成29年訓令甲3号〕
(指揮者の報告義務)
第7条 災害現場に到着した各車(隊)の指揮者は、上級指揮者の到着を待って速やかに現場の状況、防御措置及び消防活動上必要と認めた事項を報告しなければならない。
一部改正〔平成29年訓令甲3号〕
(指揮者の遵守事項)
第8条 災害現場に出動した指揮者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 活動中は、適切な判断と敢然とした決意をもって団員の活動を指揮監督すること。
(2) 常に自己の指揮下にある団員を掌握し、状況の変化に即応した体制がとれるように努めること。
(3) 所属団員の保護に十分な措置をとること。
(4) 残火鎮滅に当たっては、よく調査して再燃によって危険を及ぼすことのないように努めること。
一部改正〔平成29年訓令甲3号〕
(死体発見の場合の措置)
第9条 災害現場において死体を発見したときは、指揮者は、消防長又は消防署長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
一部改正〔平成29年訓令甲3号〕
(放火の疑いのある場合の措置)
第10条 放火の疑いのある場合は、指揮者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに消防長又は消防署長及び警察職員に通報すること。
(2) 現場保存に努めること。
(3) 事件を慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えること。
一部改正〔平成29年訓令甲3号〕
(教養及び訓練)
第11条 消防団員は、品位の向上及び消防技能の練成に努め、定期的にこれらの訓練を行わなければならない。
一部改正〔平成29年訓令甲3号〕
(文書簿冊)
第12条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 日誌
(3) 設備資材台帳
(4) 管内図
(5) 地理、水利要覧
(6) 諸令達簿
(7) 消防法規例規つづり
一部改正〔平成29年訓令甲3号〕
(その他)
第13条 この訓令の施行に関し必要な事項は、団長が別に定める。
一部改正〔平成29年訓令甲3号〕
附 則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成19年1月24日訓令甲第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令甲第7号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成29年3月9日訓令甲第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(令和6年3月26日訓令甲第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。