○伊勢崎市自動車の臨時運行許可業務規程
平成17年1月1日告示第2号
伊勢崎市自動車の臨時運行許可業務規程
(趣旨)
(申請書の記載要領)
第2条 規則第2条第1項に規定する自動車臨時運行許可申請書(以下「申請書」という。)の記載に当たっては、次の要領によるものとし、青又は黒で文字を明瞭に記入しなければならない。
(1) 住所及び氏名又は名称
ア 自然人の場合
住所欄に住所を、氏名又は名称欄に氏名を正確に記載すること。
イ 法人の場合
住所欄に所在地を、氏名又は名称欄に名称及びその代表者役職氏名を正確に記載すること。
(2) 車名
自動車の正式の車名を正確に記載すること。
(3) 形状
自動車の形状を記載すること。
(4) 車台番号
車台(フレーム)に打刻されている記号及び番号を正確に記載すること。ただし、車台番号のないものでシリアル番号のある場合には、それを記載すること。
(5) 運行の目的
試運転、回送等の場合は、その内容を具体的に記載すること。
(6) 運行の期間
3日以内の真に必要な日数を記載すること。ただし、やむを得ず3日を超える場合には備考欄にその事由を詳細に記載すること。
(7) 運行の経路
運行の目的遂行のため発着主要経路の地点名を記載すること。
(8) 備考
ア 同一車両につき継続して許可申請する場合には、その必要な事由を詳細に記載すること。
イ 関東運輸局長の保安基準の緩和を受けた自動車について許可申請する場合には、その認定番号を記載すること。
一部改正〔令和元年告示112号〕
(許可基準)
第3条 自動車の臨時運行の許可は、次に掲げる事項に適合すると認められるものについて、これを行うものとする。
(1) 提出された申請書が正確に記載されていること。
(2) 許可を受けようとする自動車の種別が、検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車でないこと。
(3) 許可を受けようとする自動車が、登録(検査対象軽自動車及び2輪の小型自動車にあっては車両番号の指定)を受けていない自動車であって、次のアからウまでのいずれかに該当する場合であること。
ア 自動車の新規登録、新規検査を受けるために回送しようとするとき。
イ 自動車の試運転を行おうとするとき。
ウ 自動車の製作、販売又は陸送を業とするものが、販売若しくは引渡し等のために回送しようとするとき。
(4) 許可を受けようとする自動車が、登録又は車両番号の指定を受けている自動車であって、次のアからキまでのいずれかに該当する場合であること。
ア 自動車検査証の有効期間の満了した自動車の試運転を行おうとするとき。
イ 自動車検査証の有効期間の満了した自動車を継続その他の検査のため回送しようとするとき。
ウ 自動車検査証の有効期間の満了した自動車を整備のため回送しようとするとき。
エ 自動車登録番号標の再交付を受けるため、回送しようとするとき。
オ 道路運送法(昭和26年法律第183号)第40条及び第41条又は第81条の規定による停止処分を受け、領置された自動車登録番号標の返付を受けるため回送しようとするとき。
カ 法第20条第2項の規定により領置された自動車登録番号標の返付を受けるため回送しようとするとき。
キ 自動車の製作、販売又は陸送を業とするものが、有効期間の満了した自動車を販売若しくは引渡し等のため回送しようとするとき。
(5) 運行の目的が臨時運行許可制度の目的に符号し、真実性を有すると認められること。
(6) 運行の経路が運行の目的を達成するために適正なものと認められること。
(7) 運行の期間が運行の目的及び経路等を勘案し、必要最少日数であると認められること。
(8) 当該自動車に対する自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。以下「保険証明書」という。)の提示があること。この場合において、保険期間が提示の日から許可期間の満了する日までの期間の全部を充足するものであること。
(9) 別に定めるところにより許可手数料が納付されたこと。ただし、適用除外のものを除く。
(10) 同一車両に対し継続して許可申請のあったものについては、前回の有効期間中に、運行の目的を達成することができなかった正当な理由があると認められること。
(審査)
第4条 申請事項の審査は、前条の許可基準によるほか、必要に応じ次によるものとする。
(1) 申請人について必要があると認められるときは、次に掲げる事項のいずれかにより本人であることを確認するとともに、自動車の所有権又は使用権関係をただすこと。
ア 身分証明書
イ 運転免許証
ウ 住民票の写し
エ 印鑑証明書
オ 在留カード
カ その他本人であることを証することのできるもの
(2) 自動車について必要があると認められるときは、車台番号の拓本を提出させること。ただし、次に掲げる書類のいずれかにより自動車の同一性が確認される場合は、この限りでない。
ア 登録識別情報等通知書
イ 譲渡証明書
ウ 通関証明書
エ 自動車検査証
オ その他自動車の同一性を確認できる書面
(3) 保険証明書に車台番号の記載がなく登録番号が記載されているときは、その登録番号の自動車検査証の提示を求め、検査証に記載してある車台番号と申請書の車台番号を照合確認すること。また、保険期間が申請の日から許可期間の満了する日までの期間全部を充足するものであるかどうかについて確実に確認すること。
(4) その他必要と認められるものについては、その補足説明を求めること。
一部改正〔平成20年告示127号・24年113号〕
(申請書の受付)
第5条 申請書を受け付けたときは、受付年月日及び受付番号を記載するとともに、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による保険証明書を提示させ保険証明書番号及び保険会社名を確認しなければならない。
(許可証の交付)
第6条 自動車の臨時運行の許可をしたときは、臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を作成し、申請書と契印をなし、申請人に交付するものとする。
(番号標の貸与)
第7条 申請人に対し、許可証を交付するときは、自動車臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を、次の区分に従い同時に貸与するものとする。
(1) 2輪の小型自動車、3輪自動車、被けん引自動車、国土交通大臣が指定した大型特殊自動車 1枚
(2) その他の自動車 2枚
2 2枚1組の番号標のうち、1枚を貸与したときは、その返納があるまでは、残余の1枚を他の自動車に貸与しないものとする。
(受付許可貸与簿)
第8条 自動車の臨時運行の許可をしたときは、申請書に受付許可年月日、受付許可番号、番号標番号及び貸与枚数を記載するとともに、自動車の臨時運行受付許可貸与簿(様式第1号)に受付許可貸与年月日、受付許可番号、申請人の氏名又は名称、住所、車名、車台番号、有効期間、番号標番号及び貸与枚数を記載し、取扱者が押印し、許可証又は番号標の返納があったときは、返納年月日を記載するものとする。なお、許可証又は番号標が亡失等により返納されない場合は、備考欄にその旨を記載すること。
(番号標台帳)
第9条 番号標を新たに保有し、又は亡失し、若しくは毀損のため廃棄したときは、自動車の臨時運行許可番号標台帳(様式第2号)に所要事項を記載し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
一部改正〔平成24年告示113号・26年32号〕
(許可証及び番号標の保管)
第10条 許可証の用紙及び番号標は、鎖錠ある箇所に保管しておくものとする。
(帳表類の保存)
第11条 申請書及び許可証は、許可番号順に編てつし、所定期間保存しておくものとする。ただし、保存期間は、伊勢崎市文書管理規則(平成21年伊勢崎市規則第17号)の規定による。
一部改正〔平成21年告示32号〕
(許可証及び番号標の回収)
第12条 有効期間満了後、5日を経過しても返納されない許可証及び番号標があるときは、電話又ははがき等により督促し、又は最寄りの警察署の協力を求める等、適宜の方法により速やかに回収を図るものとする。
(番号標の作製)
第13条 亡失、毀損又は需要の増加等により番号標を作製する必要があるときは、運輸支局に連絡の上、その指示を受けて作製するものとする。
一部改正〔平成18年告示31号・24年113号〕
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市自動車の臨時運行許可業務規程(昭和38年伊勢崎市訓令甲第2号)、自動車の臨時運行許可業務規程(昭和62年赤堀町規程第7号)、自動車の臨時運行許可業務規程(昭和63年東村規程第4号)又は自動車の臨時運行許可業務規程(平成4年境町規程第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月30日告示第31号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成20年10月31日告示第127号)
この告示は、平成20年11月4日から施行する。
附 則(平成21年3月30日告示第32号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日告示第113号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年3月31日告示第32号抄)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
附 則(令和元年11月6日告示第112号)
この告示は、告示の日から施行する。
様式第1号(第8条関係)
様式第2号(第9条関係)