○佐波郡玉村町と伊勢崎市との間におけるし尿及び浄化槽汚泥処理の事務委託に関する規約
平成17年1月1日告示第24号
佐波郡玉村町と伊勢崎市との間におけるし尿及び浄化槽汚泥処理の事務委託に関する規約
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により、佐波郡玉村町と伊勢崎市との間におけるし尿及び浄化槽汚泥処理の事務委託について、別紙の規約を同町と協議の上定めたので、同条第3項において準用する同法第252条の2第2項の規定により、告示する。
(委託事務の範囲)
第1条 佐波郡玉村町(以下「甲」という。)は、伊勢崎市茂呂クリーンセンターに搬入する甲のし尿及び浄化槽汚泥処理に関する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を伊勢崎市(以下「乙」という。)に委託する。
(管理及び執行方法)
第2条 前条に掲げる委託事務の管理及び執行については、乙の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
(収集及び搬入の方法)
第3条 甲は、当該地区内におけるし尿及び浄化槽汚泥収集は自己の責任において行い、乙の指定する場所に搬入するものとする。
(搬入の制限)
第4条 乙の長は、し尿処理施設の故障、修理その他やむを得ない事情によりし尿処理が不可能と認めるときは、期限を定めて甲の長に対してし尿処理施設へのし尿及び浄化槽汚泥の搬入の停止又は搬入量の制限を求めることができる。
(経費の負担)
第5条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とし、甲はこれを乙に納付するものとする。
2 前項の経費の額及び納付の時期は、甲及び乙の長が協議して定める。
(条例等の改正の場合の措置)
第6条 乙の長は、委託事務の管理及び執行について適用される乙の条例等の全部又は一部を改正した場合は、速やかに当該条例等を甲の長に通知しなければならない。
(委任)
第7条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙の長が協議して定める。
附 則
この規約は、平成17年1月1日から施行する。