○境町住宅新築資金等貸付制度要綱の廃止に伴う経過措置を定める告示
平成17年1月1日告示第26号
境町住宅新築資金等貸付制度要綱の廃止に伴う経過措置を定める告示
(趣旨)
第1条 この告示は、境町住宅新築資金等貸付制度要綱(昭和61年1月1日施行)が平成10年4月1日に廃止されたことに伴い伊勢崎市において必要となる経過措置を定めるものとする。
(経過措置)
第2条 この告示施行の際廃止前の境町住宅新築資金等貸付制度要綱に基づいて現に貸付けを受けている者に係る住宅新築資金、住宅改修資金及び宅地取得資金については、廃止前の境町住宅新築資金等貸付制度要綱第6条、第7条(第1号、第3号(第11条の規定に違反する部分に限る。)及び第4号の規定を除く。)、第8条及び第10条の規定は、なおその効力を有する。
附 則
この告示は、平成17年1月1日から施行する。