○伊勢崎市上下水道局管理規程
平成17年1月1日企管規程第2号
伊勢崎市上下水道局管理規程
題名改正〔令和2年企管規程1号〕
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第8条)
第3章 職員の職務の範囲(第9条―第18条)
第4章 文書(第19条―第21条)
第5章 公印及び電子署名(第22条―第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
一部改正〔令和2年企管規程1号〕
第2章 組織
(課の設置及び分掌事務)
第2条 局に、次の課を置きそれぞれ次の事項を分掌する。
(1) 総務課
ア 上下水道事業の運営及び調整に関すること。
イ 局と支所との連絡調整に関すること。
ウ 公印及び文書に関すること。
エ 職員の人事、給与その他職員に関すること。
オ 契約に関すること。
カ 条例及び規程等に関すること。
キ 予算決算その他財務に関すること。
ク 現金及び有価証券の出納保管に関すること。
ケ 財産管理に関すること。
コ 指定給水装置工事事業者及び排水設備指定工事店の登録に関すること。
サ 使用水量の計量認定及び水道使用の届出に関すること。
シ 水道料金、下水道使用料及び受益者負担金並びにその他の収納金(以下「収納金」という。)の調定、請求及び収納に関すること。
ス 水道メーター及び下水道メーターの管理及び交換に関すること。
セ 他課の所管に属しないこと。
(2) 上水道整備課
ア 水道施設の計画に関すること。
イ 配水管等の新設及び改良に関すること。
ウ 給水装置工事及び水道メーターの出庫に関すること。
エ 指定給水装置工事事業者の指導監督に関すること。
オ 給水管及び配水管等の維持管理に関すること。
カ 給水装置の申請に関すること。
キ 漏水防止に関すること。
ク 水道事業用の無線の維持管理に関すること。
(3) 浄水課
ア 浄水場関連施設の新設及び改良に関すること。
イ 浄水場関連施設の運転管理に関すること。
ウ 浄水場関連施設の維持管理に関すること。
エ 水質に関すること。
(4) 下水道施設課
ア 下水道施設(雨水を除く。)の維持管理に関すること。
イ 農業集落排水施設の維持管理に関すること。
ウ 特定地域生活排水処理施設の維持管理に関すること。
エ 下水道処理施設の運転管理に関すること。
オ 下水道処理施設(管渠を除く。)の設計、施工及び監理に関すること。
(5) 治水課
ア 下水道施設(雨水に限る。以下「下水道施設(雨水)」という。)に係る治水事業の総合調整に関すること。
イ 下水道施設(雨水)の台帳整備に関すること。
ウ 下水道施設(雨水)の占用許可及び占用料に関すること。
エ 下水道施設(雨水)の改修に関すること。
オ 下水道施設(雨水)の維持管理に関すること。
(6) 下水道整備課
ア 下水道等関連施設の計画に関すること。
イ 下水道施設及び農業集落排水施設の管渠の設計、施工及び監理に関すること。
ウ 特定地域生活排水処理施設の設計、施工及び監理に関すること。
エ 下水道事業の普及に関すること。
オ 排水設備等に関すること。
カ 特定事業場の指導及び監視に関すること。
キ 排水設備指定工事店の指導監督に関すること。
一部改正〔平成21年企管規程2号・23年3号・24年4号・令和2年1号・6年1号〕
(係の設置)
第3条 前条に定める課に次の係を置く。
(1) 総務課 総務係、経理係、料金係
(2) 上水道整備課 上水道計画係、工務係、給水係、維持係
(3) 浄水課 施設係、浄水係
(4) 下水道施設課 施設管理係、施設改修係
(5) 治水課 治水計画係、治水対策係、水路管理係
(6) 下水道整備課 下水道計画係、工務係、排水設備係
一部改正〔平成21年企管規程2号・23年3号・26年6号・27年1号・28年2号・令和2年1号・6年1号〕
(施設の所属)
第4条 局に次の施設を置き、所属する課は、次のとおりとする。
施設名 | 所属する課 |
竜宮浄水場 | 浄水課 |
広瀬浄水場 |
書上浄水場 |
あずま浄水場 |
境下武士浄水場 |
伊勢崎浄化センター | 下水道施設課 |
一部改正〔平成21年企管規程2号・25年2号・令和2年1号〕
(局長、課長等)
第5条 局に局長を、課に課長を、係に係長を、場に場長を、センターに所長を置く。
2 局に副局長を置くことができる。
3 課に課長補佐を、課、場及びセンターに主幹、主査、主任、主事及び技師を置くことができる。
4 前3項の規定により置く職のほか、局に局付、課に課付として必要な職を置くことができる。
一部改正〔平成18年企管規程4号・21年2号・24年4号・31年1号・令和5年4号〕
(水道技術管理者)
第6条 局に水道法(昭和32年法律第177号。以下この条において「法」という。)第19条に基づく水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)を置く。
3 技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、これらの職務に従事する他の職員について、必要な技術的指導及び監督を行う。
(1) 水道施設が法第5条に規定する施設基準に適合しているかどうかの検査(法第22条の2第2項に規定する点検を含む。)に関すること。
(2) 法第13条第1項に規定する水質検査及び施設検査に関すること。
(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(4) 法第20条第1項に規定する水質検査に関すること。
(5) 法第21条第1項に規定する健康診断に関すること。
(6) 法第22条に規定する衛生上必要な措置に関すること。
(7) 法第23条第1項に規定する給水の緊急停止に関すること。
(8) 法第37条前段に規定する給水停止に関すること。
(9) 水質汚染時における取水及び配水の停止及び制限に関すること。
(10) その他水道の管理について技術上の職務に関すること。
4 技術管理者は、前項第7号から第9号までに規定する措置をとるときは、事前に管理者に報告しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合で、事前に報告を行うことができない場合は、措置後、直ちに管理者へ報告しなければならない。
5 前項に定めるもののほか、技術管理者は、その職務のうち、重要又は異例な事項については、その都度管理者に報告しなければならない。
追加〔平成24年企管規程4号〕、一部改正〔平成24年企管規程11号・26年6号・令和元年2号・2年1号〕
(布設工事監督者)
第7条 局に法第12条に基づく水道の布設工事(
条例第2条に規定する工事をいう。以下同じ。)の施行に関する技術上の監督業務を行う者として、布設工事監督者を置く。
2 布設工事監督者は、
条例第3条に規定する資格を有する者のうちから、管理者が指名する。
3 布設工事監督者は、次に掲げる業務に従事する。
(1) 法第12条第1項に規定する水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務の実施に関すること。
(2) 水道の布設工事以外の水道施設の工事(修繕を含む。)の施行に関する技術上の監督業務の実施に関すること。
4 総務課長は、毎事業年度当初において、第2項の規定により管理者が指名した布設工事監督者の名簿を作成し、各課長に送付するとともに、指名された職員に指名通知を交付する。事業年度の途中に変更があった場合も同様とする。
追加〔平成24年企管規程11号〕、一部改正〔平成25年企管規程6号・令和2年1号〕
(事務の執行)
第8条 事務は、全て管理者の決裁を経なければ執行することができない。ただし、別に定めるところにより局長、副局長、課長及び課に所属する施設の長に専決させることができる。
2 各課に関係する事務については、その関係が比較的多い課において主管し、主管の明確でない事務は、局長が主管の課を定めるものとする。
3 局長、副局長及び課長は、その所掌事務が所属職員だけで完結できないと認める場合には、上司の指揮を受けて他の課に応援を求め、その完結を期さなければならない。
一部改正〔平成21年企管規程2号・24年4号・11号〕
第3章 職員の職務の範囲
追加〔平成24年企管規程4号〕
(事務の委任)
第9条 管理者の権限に属する事務で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。
全部改正〔平成24年企管規程4号〕、一部改正〔平成24年企管規程11号〕
(専決及び代決の効力)
第10条 この規程に基づく専決及び代決による行為は、管理者の行為と同一の効力を有する。
追加〔平成24年企管規程4号〕、一部改正〔平成24年企管規程11号・令和5年4号〕
(決定の順序)
第11条 事務は、当該事項に係る事務を所管する課等において順次所属上司等の回議、関係部課等の合議を経て決裁責任者(管理者又はその委任を受けた職員をいう。以下同じ。)又は専決権者(決裁責任者に代わって決裁する職員をいう。以下同じ。)の決裁を受けなければならない。
2 前項の場合において、当該職位にある者が不在のときは、第14条の規定を準用する。
3 起案文書の内容が第6条第3項各号に掲げる事務に関するものであるときは、技術管理者の合議を受けなければならない。
4 管理者の決裁を受けるものは、軽易であると認められるものを除き、総務課長に合議しなければならない。
追加〔平成24年企管規程4号〕、一部改正〔平成24年企管規程11号・令和5年4号〕
(専決事項)
第12条 局長、副局長、課長及び課に所属する施設の長が専決できる事項は、別に定めるもののほか、
別表第1に定める専決区分のとおりとする。この場合において、副局長が置かれていないときにおける副局長が専決できる事項は、局長が専決する。
追加〔平成24年企管規程4号〕、一部改正〔平成24年企管規程11号〕
(専決事項の制限)
第13条 前条の場合であっても、次に掲げる事項に該当するものについては、上司の指示を受けなければならない。
(1) 上下水道事業の運営に直接影響を及ぼすような事項
(2) 市議会において単独の案件で審議の対象となるような事項又はなった事項
(3) 管理者の特別の指示により処理する事項
(4) 法令の解釈上疑義のある事項
(5) 異例に属し、又は先例となるような事項
(6) 紛議、論争のあるもの又は将来それらの原因となるおそれのある事項
(7) 将来において市の義務負担が生ずると認められる事項
(8) その他前各号に掲げる事項に準じた重要な事項
追加〔平成24年企管規程4号〕、一部改正〔平成24年企管規程11号・26年6号・令和2年1号〕
(事務の代決)
第14条 管理者が不在のときは、局長がその事務を代決する。
2 局長が専決する事項について、局長が不在のときは、副局長が代決する。ただし、副局長が置かれていないとき、又は局長及び副局長がともに不在のときは、主管課長が代決する。
3 副局長が専決する事項について、副局長が不在のときは、主管課長が代決する。
4 課長が専決する事項について、課長が不在のときは、課長補佐が代決する。ただし、課長補佐が置かれていないとき、又は課長及び課長補佐がともに不在のときは、副局長(副局長が置かれていないとき又は不在のときは、局長)が代決するものとする。
一部改正〔平成21年企管規程2号・22年2号・24年4号・11号・31年1号・令和5年4号〕
(代決の制限)
第15条 前条の場合であっても、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものを除き、特に重要な事項、異例若しくは疑義ある事項又は新規の事項は、代決することができない。
追加〔平成24年企管規程4号〕、一部改正〔平成24年企管規程11号〕
(後閲)
第16条 代決した事項で、決裁責任者又は専決権者の確認を必要と認めるものについては、代決した者が当該文書に「要後閲」と表示して速やかに決裁責任者又は専決権者の閲覧を受けなければならない。
追加〔平成24年企管規程4号〕、一部改正〔平成24年企管規程11号〕
(専決の報告)
第17条 この規程により処理した事項中、特に重要であると認めた事項については、その都度直上位者に報告しなければならない。
全部改正〔令和5年企管規程4号〕
(職員の標準的な職及び標準職務遂行能力)
追加〔平成24年企管規程4号〕、一部改正〔平成24年企管規程11号・令和5年4号〕
第4章 文書
(文書の種類)
(1) 企業管理規程 地方公営企業法第10条の規定に基づき、管理者が制定し、公布するもの
(2) 上下水道事業告示 法令、条例等の規定又は職権に基づいて管理者が処分し、又は決定した事項を一般に公示するもの
(3) 上下水道事業公告 法令、条例等で公告する旨が規定されているもの又は上下水道事業告示以外で管理者が一定の事項を一般に公示するもの
2 前項各号に掲げる文書(以下「規程等」という。)については総務課が管理簿を備えて、暦年ごとにこれを更新するものとする。
追加〔平成24年企管規程4号〕、一部改正〔平成24年企管規程11号・令和2年1号・5年4号〕
(文書の記号)
第20条 発送する文書の記号は、次のとおりとする。
課の名称 | 文書記号 |
総務課 | 水総 |
上水道整備課 | 水整 |
浄水課 | 水浄 |
下水道施設課 | 下施 |
治水課 | 下治 |
下水道整備課 | 下整 |
全部改正〔平成21年企管規程2号〕、一部改正〔平成21年企管規程2号・24年4号・11号・令和2年1号・5年4号・6年1号〕
(文書の管理)
全部改正〔平成21年企管規程2号〕、一部改正〔平成21年企管規程2号・24年4号・11号・令和5年4号〕
第5章 公印及び電子署名
一部改正〔平成19年企管規程7号〕
(公印の形式等)
第22条 公印の名称、寸法、用途、書体、ひな形及び公印保管者は、
別表第2のとおりとする。
追加〔平成24年企管規程4号〕、一部改正〔平成24年企管規程11号・26年6号・令和5年4号〕
(公印の取扱い)
一部改正〔平成21年企管規程2号・24年4号・11号・26年6号・令和2年1号・5年4号〕
(電子署名の取扱い)
追加〔平成19年企管規程7号〕、一部改正〔平成21年企管規程2号・24年4号・11号・令和5年4号〕
附 則
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日企管規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日企管規程第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月7日企管規程第7号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第7条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月30日企管規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日企管規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日企管規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日企管規程第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月21日企管規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に管理者に指名されている布設工事監督者については、この規程による改正後の伊勢崎市水道局管理規程(以下「新規程」という。)第7条第2項の規定により管理者に指名されたものとみなす。
3 前項の場合において、新規程第7条第4項の規定中「毎事業年度当初において」とあるのは「この規程の施行の日以後、遅滞なく」と読み替えて、同項の規定を適用する。
附 則(平成25年3月26日企管規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月10日企管規程第6号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月28日企管規程第6号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日企管規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月15日企管規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年2月15日企管規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月27日企管規程第2号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日企管規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(伊勢崎市水道局管理規程の一部改正に伴う経過措置)
2 この規程の施行の日の前日において次の表の左欄に掲げる組織の課長及び係長に補されている者は、別に辞令を発せられない限り、この規程の施行の日にそれぞれ同表の右欄に掲げる組織の課長及び係長に補されたものとみなす。
水道局総務課 | 上下水道局総務課 |
水道局工務課 | 上下水道局上水道整備課 |
水道局工務課計画係 | 上下水道局上水道整備課上水道計画係 |
3 この規程の施行の日の前日において次の表の左欄に掲げる組織に勤務する者は、別に辞令を発せられない限り、この規程の施行の日にそれぞれ同表の右欄に掲げる組織に勤務を命ぜられたものとみなす。
水道局総務課 | 上下水道局総務課 |
水道局工務課 | 上下水道局上水道整備課 |
附 則(令和5年3月31日企管規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日企管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第12条、第14条関係)
1 人事関係
項目 | 専決区分 | 備考 |
局長 | 副局長 | 総務課 | 課長 | 課に所属する施設の長 | |
(1) 局の職員の臨時的配置に関すること。 | ○ | | 報告 | | | |
(2) 課の職員の配置に関すること。 | | | 報告 | ○ | | |
(3) 課の職員の臨時的配置に関すること。 | | | 報告 | ○ | | |
(4) 職員の職務専念義務の免除に関すること。 | 副局長 | ○ | | 報告 | | | |
課長 | | ○ | 報告 | | |
課長補佐及び職員 | | | 報告 | ○ | |
課に所属する施設の職員 | | | 報告 | | ○ |
(5) 欠勤に関すること。 | 副局長 | ○ | | 合議 | | | |
課長 | | ○ | 合議 | | |
課長補佐及び職員 | | | 合議 | ○ | |
課に所属する施設の職員 | | | 合議 | | ○ |
(6) 年次有給休暇及び特別休暇(産前産後休暇を除く。)に関すること。 | 副局長 | ○ | | | | | |
課長 | | ○ | | | |
課長補佐及び職員 | | | | ○ | |
課に所属する施設の職員 | | | | | ○ | |
(7) 7日以内の病気休暇に関すること。 | 副局長 | ○ | | | | | |
課長 | | ○ | | | |
課長補佐及び職員 | | | | ○ | |
課に所属する施設の職員 | | | | | ○ |
(8) 8日以上の病気休暇に関すること。 | 副局長 | ○ | | 報告 | | | |
課長 | | ○ | 報告 | | |
課長補佐及職員び | | | 報告 | ○ | |
課に所属する施設の職員 | | | 報告 | | ○ |
(9) 出張命令及び復命並びに派遣研修に関すること。 | 副局長 | ○ | | | | | |
課長 | | ○ | | | |
課長補佐及び職員 | | | | ○ | |
課に所属する施設の職員 | | | | | ○ |
(10) 特殊勤務命令報告に関すること。 | 副局長 | ○ | | | | | |
課長 | | ○ | | | |
課長補佐及び職員 | | | | ○ | |
課に所属する施設の職員 | | | | | ○ |
(11) 時間外勤務命令に関すること。 | 係長以下の職員 | | | | ○ | | |
課に所属する施設の職員 | | | | | ○ |
(12) 週休日の振替及び休日の代替日指定に関すること。 | 副局長 | ○ | | | | | |
課長 | | ○ | | | |
課長補佐及び職員 | | | | ○ | |
課に所属する施設の職員 | | | | | ○ |
(13) その他服務に係る申請、届出等に関すること。 | 副局長 | ○ | | | | | |
課長 | | ○ | | | | |
課長補佐及び職員 | | | | ○ | | |
課に所属する施設の職員 | | | | | ○ | |
注 総務課の合議及び報告は、庶務事務システム(職員の勤務等の管理に関する事務を行うための電子情報処理システムをいう。)により申請等する場合は、当該システムでの専決後、人事担当部での該当データの確認をもって省略することができる。
2 財政関係
項目 | 専決区分 | 備考 |
局長 | 副局長 | 課長 |
(1) 執行に関すること。 | | | | 主管課発議 総務課合議 |
ア 物品の類(材料費を除く。) | 5,000,000円を超え10,000,000円以下 | 800,000円を超え5,000,000円以下 | 800,000円以下 | |
イ 印刷製本費 | 30,000,000円を超え50,000,000円以下 | 1,000,000円を超え30,000,000円以下 | 1,000,000円以下 | |
ウ 修繕費及び路面復旧費 | 5,000,000円を超え50,000,000円以下 | 2,000,000円を超え5,000,000円以下 | 2,000,000円以下 | 緊急修繕は、課長 |
エ 委託料及び材料費 | 10,000,000円を超え20,000,000円以下 | 2,000,000円を超え10,000,000円以下 | 2,000,000円以下 | |
オ 工事請負費 | 20,000,000円を超え50,000,000円以下 | 5,000,000円を超え20,000,000円以下 | 5,000,000円以下 | |
カ 食糧費 | 200,000円を超え300,000円以下 | 100,000円を超え200,000円以下 | 100,000円以下 | |
キ 手数料、保険料、賃借料及び公課費 | | | ○ | |
ク 報酬、給料、手当の類、法定福利費、退職給付費及び厚生費 | | | ○ | |
ケ 諸謝金及び報償費 | 5,000,000円を超え10,000,000円以下 | 2,000,000円を超え5,000,000円以下 | 2,000,000円以下 | |
コ 交際費 | 200,000円を超え300,000円以下 | 50,000円を超え200,000円以下 | 50,000円以下 | |
サ 光熱水費、受水費、燃料費及び通信運搬費 | | | ○ | |
シ 動力費及び薬品費 | 10,000,000円を超え20,000,000円以下 | 2,000,000円を超え10,000,000円以下 | 2,000,000円以下 | |
ス 補償金 | 20,000,000円以下 | | | |
セ 負担金 | 3,000,000円を超え10,000,000円以下 | 500,000円を超え3,000,000円以下 | 500,000円以下 | |
ソ 減価償却費 | ○ | | | |
タ 固定資産除却費 | ○ | | | |
チ たな卸資産減耗費及び材料売却原価 | | | ○ | |
ツ 企業債償還金等及び支払利息 | ○ | | | |
テ 消費税及び地方消費税(控除対象外消費税を含む。) | ○ | | | |
ト 固定資産売却損及び過年度損益修正損 | ○ | | | |
ナ 減損損失 | ○ | | | |
ニ その他(不納欠損を除く。) | 10,000,000円を超え100,000,000円以下 | 5,000,000円を超え10,000,000円以下 | 5,000,000円以下 | |
(2) 調定に関すること。 | | | | 総務課発議 |
ア 水道料金、下水道使用料、受益者負担金及び受益者分担金 | ○ | | | |
イ 企業債及び一時借入金 | ○ | | | |
ウ その他 | 1件50,000,000円を超え100,000,000円以下 | 1件20,000,000円を超え50,000,000円以下 | 1件20,000,000円以下 | |
(3) 支出負担行為に関すること。 | | | | |
ア 旅費 | | | ○ | |
イ その他((1)執行に関することの各項目) | | | | 主管課発議 総務課合議 当該項目の執行に関する額に準ずる。 |
(4) 支出に関すること。 | | | ○ | 総務課発議 |
(5) 予備費の充当及び予算の流用に関すること。 | 1,000,000円以下 | | | 総務課発議 |
(6) 予定価格に関すること。 | | | | 当該項目の執行に関する額に準ずる。 |
(7) 契約に関すること。 | | | | 主管課発議 総務課合議 当該項目の執行に関する額に準ずる。 |
(8) 単価契約に関すること。 | | | | 主管課発議 総務課合議 年間執行予定額を基準とし、当該項目の執行に関する額に準ずる。 |
(9) 過誤納金の還付及び過誤払金の戻入に関すること。 | | | ○ | |
(10) 科目訂正に関すること。 | | | ○ | |
(11) 債権の保全に関すること。 | ○ | | | |
(12) 資金前渡、概算払、前金払、過年度支出等の経費 | | | | 当該項目に準ずる。 |
(13) 収納金の納入通知及び督促に関すること。 | | | ○ | |
(14) 補助金の決定に関すること。 | 3,000,000円を超え10,000,000円以下 | 500,000円を超え3,000,000円以下 | 500,000円以下 | |
(15) 弾力条項の適用に関すること。 | ○ | | | |
(16) 承認を受けた企業債の借入れ、申込み等に関すること。 | ○ | | | |
(17) 一時借入金の申込みに関すること。 | ○ | | | |
(18) 現金の運用に関すること。 | ○ | | | |
(19) 資金前渡、概算払及び前金払の精算に関すること。 | | | ○ | |
(20) 貯蔵品の入庫伝票及び出庫伝票の発行に関すること。 | | | ○ | |
(21) 繰延収益の償却に関すること。 | ○ | | | |
(22) 特別利益に関すること。 | ○ | | | |
(23) 引当金の積立てに関すること。 | | | ○ | |
(24) 引当金の取崩しに関すること。 | | | | 引当金に対応する当該項目の執行に関する額に準ずる。 |
(25) その他経費を伴わない振替伝票の発行に関すること。 | | | ○ | |
(26) 預り金の受払いに関すること。 | | | ○ | |
(27) 収支日計表に関すること。 | | | ○ | |
(28) 収納金の減免に関すること。 | ○ | | | |
3 その他の関係
項目 | 専決区分 | 備考 |
局長 | 副局長 | 課長 |
(1) 給水停止及び解除に関すること。 | ○ | | | |
(2) 布設工事監督者の指名に関すること。 | | ○ | | |
(3) 定例又は軽易な告示及び公告に関すること。 | ○ | | | |
(4) 使用水量の認定に関すること。 | | | ○ | |
(5) 企業債等決定後の事務処理(計画変更を除く。)に関すること。 | ○ | | | |
(6) 所管に係る施設の維持管理に関すること。 | ○ | | | |
(7) 災害に対する緊急措置に関すること。 | ○ | | | |
(8) 調査、照会又は回答に関すること。 | ○ | | | |
(9) 所管に係る各種届書の処理に関すること。 | | | ○ | |
(10) 条例、規程等に基づく軽易な認可及び許可に関すること。 | | | ○ | |
(11) 公簿の閲覧、諸証明申請書の受理及び交付等に関すること。 | | | ○ | |
(12) 軽易な調査、照会又は回答に関すること。 | | | ○ | |
(13) 日報等軽易な報告に関すること。 | | | ○ | |
(14) 市外電話の使用に関すること。 | | | ○ | |
(15) 1件100万円を超える工事用原材料品の検査に関すること。 | ○ | | | |
(16) 下水排水量の認定に関すること。 | | ○ | | |
(17) 悪質下水排水届及び除害施設に関すること。 | | ○ | | |
(18) 所管に係る受益者負担金の減免及び徴収猶予に関すること。 | ○ | | | |
(19) 所管に係る使用料及び手数料の減免に関すること。 | | ○ | | |
(20) 排水設備工事に係る事務処理に関すること。 | | | ○ | |
(21) 下水道施設の占用許可に関すること。 | | | ○ | |
(22) 1件100万円以下の工事用原材料品の検査に関すること。 | | | ○ | |
(23) 測量及び調査のための土地立入りに関すること。 | | | ○ | |
(24) その他前各号に準ずる事項 | | | | 各職位の専決に準ずる。 |
4 課に所属する施設の長
所管施設の維持管理に関すること。
全部改正〔平成24年企管規程4号〕、一部改正〔平成24年企管規程11号・25年2号・26年6号・31年1号・令和2年1号・5年4号〕
別表第2(第23条関係)
番号 | 名称 | 書体 | 寸法 | ひな形 | 公印保管者 | 用途 |
1 | 市長印 | 古印体 | 方24ミリメートル | 
| 総務課長 | 市長名で発する上下水道事業に係る文書 |
2 | 市長職務代理者印 | 古印体 | 方24ミリメートル | 
| 総務課長 | 市長職務代理者名で発する上下水道事業に係る文書 |
3 | 局長印 | 古印体 | 方24ミリメートル | 
| 総務課長 | 上下水道局長名で発する文書 |
4 | 企業出納員印 | 古印体 | 方18ミリメートル | 
| 企業出納員 | 企業出納員名で発する文書(金融機関用) |
5 | 企業出納員印 | 古印体 | 方21ミリメートル | 
| 企業出納員 | 企業出納員名で発する文書 |
6 | 現金取扱員印 | 楷書 | 円直径21ミリメートル | 
| 現金取扱員 | 現金取扱員名で領収する文書 |
全部改正〔令和2年企管規程1号〕