○伊勢崎市上下水道事業職員被服貸与規程
平成17年1月1日企管規程第4号
伊勢崎市上下水道事業職員被服貸与規程
題名改正〔令和2年企管規程1号〕
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業、公共下水道事業、農業集落排水事業及び特定地域生活排水処理事業(以下「上下水道事業」という。)の職員(以下「職員」という。)に対し、職務の執行上必要な被服を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和2年企管規程1号〕
(定義)
第2条 この規程において「被服」とは、職員がその職務を行うに際して特に必要な衣服、帽子、靴その他の着装物をいう。
(貸与)
2 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、前項の規定にかかわらず、職員に対し被服を貸与する必要がないと認めるときは、貸与しないことができる。
3 管理者は、第1項に定める被服の数量及び貸与期間を必要に応じてこれを増減し、又は伸縮することができる。
一部改正〔令和2年企管規程1号〕
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、職員の被服の貸与に関しては、伊勢崎市一般職の職員の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市水道局職員被服貸与規程(昭和47年伊勢崎市企業管理規程第6号)又は赤堀町企業職員被服貸与規程(昭和50年赤堀町企業管理規程第3号)の規定によりなされた被服の貸与、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年4月18日企管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に貸与されている安全長靴については、この規程による改正後の伊勢崎市企業職員被服貸与規程により貸与されたものとみなす。この場合において、当該安全長靴の貸与期間は、それぞれ貸与を受けたときから起算する。
附 則(令和2年3月31日企管規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)

貸与する職員

貸与品

季節

数量

貸与期間

予備保管期間

摘要

水道工事の設計、監督に従事する職員及び浄水場業務に従事する職員

作業服(上下)

24月

12月


24月

12月


防寒衣

36月

12月


長靴又は安全長靴


24月

12月


安全靴


24月

12月


雨合羽


36月

12月


ヘルメット


36月

12月


下水道工事の測量、監督、検査等に従事する職員

作業服(上下)

24月

12月


24月

12月


作業帽


12月



ヘルメット


48月

12月


防寒衣

36月

12月


雨衣


36月

6月


ゴム長靴又は安全長靴


24月



安全靴


24月

6月


伊勢崎浄化センターに従事する職員

作業服(上下)

24月

12月

ただし、労務技士については、貸与期間12月、予備保管期間6月とする。

24月

12月

作業帽


12月



ヘルメット


48月

12月


防寒衣

36月

12月


雨衣


48月

6月


ゴム長靴


24月



安全靴


24月

6月


上記以外の職員

作業服(上下)

24月

12月


24月

12月


防寒衣

36月

12月


安全靴


24月

12月


全部改正〔令和2年企管規程1号〕