○伊勢崎市上下水道事業会計規程
平成17年1月1日企管規程第7号
伊勢崎市上下水道事業会計規程
題名改正〔令和2年企管規程1号〕
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 帳簿組織及び勘定科目
第1節 伝票及び総括簿(第7条―第11条)
第2節 特殊簿(第12条―第14条)
第3節 勘定科目(第15条・第16条)
第3章 収入及び支出
第1節 通則(第17条―第24条)
第2節 収入(第25条―第33条)
第3節 支出(第34条―第45条)
第4節 預り金及び有価証券(第46条―第49条)
第5節 小切手の振出し等(第50条―第60条)
第6節 出納取扱金融機関等(第61条―第68条)
第4章 たな卸資産
第1節 通則(第69条・第70条)
第2節 出納(第71条―第79条)
第3節 実地たな卸(第80条―第84条)
第4節 たな卸資産の評価(第85条)
第5節 たな卸資産以外の物品(第86条―第89条)
第5章 固定資産
第1節 通則(第90条・第91条)
第2節 取得、管理及び処分(第92条―第100条)
第3節 減価償却(第101条―第108条)
第4節 固定資産の評価(第109条・第110条)
第6章 リース会計に係る特例(第111条―第113条)
第7章 引当金(第114条―第117条)
第8章 決算(第118条―第122条)
第9章 予算
第1節 予算の編成(第123条―第129条)
第2節 予算の執行(第130条―第134条)
第10章 債権(第135条―第141条)
第11章 職員の賠償責任(第142条)
第12章 雑則(第143条・第144条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業、公共下水道事業、農業集落排水事業及び特定地域生活排水処理事業(以下「上下水道事業」という。)の会計その他財務に関し、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和2年企管規程1号〕
(企業出納員)
第2条 上下水道事業に企業出納員(以下「出納員」という。)を置き、上下水道局総務課長(以下「総務課長」という。)をもってこれに充てる。
2 出納員は、上下水道事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどる。
3 出納員は、水道料金、下水道使用料その他の収納金(以下「収納金」という。)の収納事務をつかさどる。
4 出納員が欠員又は事故のためその職務を行うことができない場合は、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定した者がその事務を代行するものとする。
一部改正〔平成24年企管規程6号・26年8号・令和2年1号〕
(出納員への委任)
第3条 法第13条第2項の規定により、次に掲げる事務については、これを出納員に委任する。
(1) 管理者名の預金から支払を行うこと。
(2) 取引同一金融機関内で預金種目を組み替えること。
(3) 収納金の収納に関すること。
(4) 現金及び有価証券の保管に関すること。
一部改正〔平成24年企管規程6号・令和2年1号〕
(現金取扱員)
第4条 上下水道事業に現金取扱員を置く。
2 現金取扱員は、管理者が任命し、上司の命を受けて、上下水道事業の業務に係る現金の収納及び保管の事務をつかさどる。
3 集金業務に従事する現金取扱員がその職務を行うときは、身分証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
一部改正〔令和2年企管規程1号〕
(金融機関の出納事務取扱)
第5条 管理者は、上下水道事業の業務に係る現金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関(以下「金融機関」という。)に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを伊勢崎市上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを伊勢崎市上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
一部改正〔令和2年企管規程1号〕
(公金の徴収又は収納の委託)
第6条 管理者は、法第33条の2の規定に基づき、上下水道事業に係る公金の徴収又は収納の事務を委託することができる。
2 前項の規定により業務を委託するときは、契約を締結するものとする。
3 上下水道事業に係る公金の徴収又は収納の事務を委託する場合の取扱いは、管理者が別に定める。
追加〔平成24年企管規程6号〕、一部改正〔令和2年企管規程1号〕
第2章 帳簿組織及び勘定科目
第1節 伝票及び総括簿
(伝票の発行)
第7条 上下水道事業に係る取引については、その取引発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。
2 前項の規定により、原始記録された伝票を分類し、整理することにより上下水道事業に関する取引の総括簿とする。
一部改正〔平成24年企管規程6号・令和2年1号〕
(伝票の種類)
第8条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支出伝票は、現金支出の取引について発行する。
4 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
5 振替伝票は、前3項に規定する取引以外の取引について発行する。
一部改正〔平成24年企管規程6号・26年8号〕
(伝票の構成)
第9条 前条の規定による伝票は、借方及び貸方の金額を記入し、取引を表す。
一部改正〔平成24年企管規程6号〕
(伝票の発行)
第10条 伝票の起票は、単純取引を単位として発行する。
2 勘定科目の節が同一であって同時に複数の納入義務者から徴収し、又は債権者ごとに支払をする場合は、前項の規定にかかわらず、当該納入義務者又は債権者ごとの内訳を示す書類を添え、これらの納入義務者又は債権者に係る伝票を集合して伝票を発行することができる。
3 単一の債権者への支払で同時に複数の勘定科目から支払をする場合は、第1項の規定にかかわらず、当該勘定科目の内訳を示す書類を添え、科目併合に係る伝票を発行することができる。
4 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。
一部改正〔平成24年企管規程6号・26年8号〕
(総括簿の作成)
第11条 出納員は、発行された伝票を、勘定科目ごとに整理保管し、総勘定元帳に転記しなければならない。
一部改正〔平成24年企管規程6号・令和2年1号〕
第2節 特殊簿
(特殊簿の種類及び保管)
第12条 上下水道事業に関する特殊取引を記録し、整理するため、次に掲げる特殊簿を備える。
(1) 貯蔵品出納簿
(2) 固定資産台帳
(3) 企業債台帳
2 前項の特殊簿は、総務課長が整理し、保管しなければならない。
3 総務課長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ特殊簿を設けることができる。
一部改正〔平成24年企管規程6号・令和2年1号〕
(特殊簿の記載)
第13条 特殊簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
一部改正〔平成24年企管規程6号〕
(特殊簿等の更新)
第14条 総括簿及び特殊簿は、事業年度ごとに作成しなければならない。ただし、帳簿の性質により、更新の必要がないものについては、この限りでない。
一部改正〔平成24年企管規程6号〕
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第15条 上下水道事業の経理は、損益計算書勘定である収益勘定及び費用勘定並びに貸借対照表勘定である資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
一部改正〔平成24年企管規程6号・25年6号・令和2年1号〕
(予算科目)
第16条 予算に定める資本的収入及び資本的支出については、別表第5から別表第8までに定める科目を設けて経理する。
2 予算科目は、前項に規定するもののほか、前条に規定する収益勘定及び費用勘定の例によるものとする。
追加〔平成24年企管規程6号〕、一部改正〔平成25年企管規程6号・令和2年1号〕
第3章 収入及び支出
第1節 通則
(金銭の範囲)
第17条 この規程において「金銭」とは、現金及び預金をいう。
2 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の3の規定による証券は、金銭に準じて取り扱うものとする。
一部改正〔平成24年企管規程6号〕
(金銭の取扱限度額)
第18条 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる金銭の限度額は、次に掲げるとおりとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを超えて取り扱うことができる。
(1) 水道料金、下水道使用料、受益者負担金及び受益者分担金 500,000円
(2) その他の収納金 500,000円
(3) 釣銭準備金 30,000円
一部改正〔平成24年企管規程6号・令和2年1号〕
(善管注意義務)
第19条 出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって金銭の出納保管をしなければならない。
一部改正〔平成24年企管規程6号〕
(金銭の保管)
第20条 出納員は、現金を出納取扱金融機関に預金して保管しなければならない。
2 管理者は、前項の規定にかかわらず、支払のため支障とならない範囲の金銭を出納取扱金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。
一部改正〔平成24年企管規程6号〕
(預金残高の確認)
第21条 出納員は、毎日出納取扱金融機関から提出される2部の現金収支日計表に基づき預金残高を確認し、その1部に押印の上、出納取扱金融機関へ送付するものとする。
一部改正〔平成24年企管規程6号〕
(金銭の過不足)
第22条 現金取扱員は、金銭に過不足を生じたときは、遅滞なくその原因を明らかにして出納員に報告しなければならない。
2 不足金は仮払金とし、処理方法は管理者の決裁の上、これを整理しなければならない。
3 過剰金は仮受金とし、処理方法は管理者の決裁の上、これを整理しなければならない。
一部改正〔平成24年企管規程6号・令和2年1号〕
(金額数量の訂正)
第23条 伝票及び証拠書類の金額及び数量は、加除訂正することができない。ただし、その内訳となるべき金額及び数量については、この限りでない。
一部改正〔平成24年企管規程6号〕
(納入通知書の公印)
第24条 納入通知書に押印すべき公印は、電子公印とすることができる。
一部改正〔平成24年企管規程6号・12号・25年6号・26年8号〕
第2節 収入
(収入の調定)
第25条 総務課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票とする。次項において同じ。)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額及び納入義務者を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定による振替伝票の決裁は、調定を証する書類を添付して行うものとする。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
一部改正〔平成24年企管規程6号・26年8号〕
(納入通知書の送付)
第26条 総務課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期限の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期限の7日前までに送付しなければならない。
一部改正〔平成24年企管規程6号・12号〕
(口座振替による納付)
第27条 出納取扱金融機関等に預金口座を設けている者は、口座振替の方法により収納金を納付することができる。
2 前項に規定する口座振替の方法による収納金の納付の取扱いについては、管理者が別に定める。
一部改正〔平成24年企管規程6号・12号〕
(領収書の発行)
第28条 出納員、現金取扱員、金融機関及び法第33条の2の規定により収納金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「受託者」という。)は、収入の納入を受けた場合は、直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替の方法による収入の納入を受けたときは、納入を受けた後最初の水道メーターの検針の際、納入者に対して領収書を交付することができる。
2 金融機関は、口座振替による収入の納入を受けた場合は、領収書の交付はしないものとする。
3 第1項本文の規定にかかわらず、管理者が事務の性質上領収書を交付し難いと認めたときは、領収書の交付を省略することができる。
一部改正〔平成24年企管規程6号・令和3年1号〕
(収納金の取扱い)
第29条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて即日又は翌日まで出納員に引き継がなければならない。
2 出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を、即日又は翌日まで内訳を示す書類を添えて、出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、正当な理由により翌日までに現金を預け入れることができない場合は、最初に領収した日から起算して10日以内に払い込まなければならない。
3 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、内訳等を記載した書類を添えて、出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に収納の5営業日後までに振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入を翌営業日までに上下水道事業の預金口座に振り替え、翌々営業日までに収入済通知書を出納員に報告しなければならない。
5 前2項の振替日等について、特に必要があると認めるときは、管理者の定めるところによる。
6 受託者が収納した現金の取扱いについては、伊勢崎市上下水道事業事務委託規程(平成17年伊勢崎市企業管理規程第9号)に定めるところによる。
一部改正〔平成24年企管規程6号・令和2年1号〕
(小切手の支払地の区域)
第30条 令第21条の3の管理者が定める区域は、全国の区域とする。
一部改正〔平成24年企管規程6号・令和4年4号〕
(収入伝票の発行等)
第31条 出納員は、収入済通知書に基づいて収入伝票を発行しなければならない。
一部改正〔平成24年企管規程6号・26年8号〕
(過誤納金の還付)
第32条 収納金のうち、過納又は誤納となったものがある場合は、総務課長は、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を記載した文書によって、管理者の決裁を経た後、納入者にその旨を通知しなければならない。
2 過誤納金の還付は、支出の手続の例により行うものとする。
一部改正〔平成24年企管規程6号・26年8号〕
(不納欠損)
第33条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権(第135条第1項に規定する債権をいう。以下この条において同じ。)を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、総務課長は、不納欠損の処分に関する調書を作成し、管理者に報告するとともに振替伝票を発行しなければならない。
一部改正〔平成24年企管規程6号・12号・25年6号・26年8号〕
第3節 支出
(支出の手続)
第34条 所管課長は、予算を執行しようとするときは、次項各号に該当する場合を除き、あらかじめ予算執行伺その他の文書に予定支出負担行為書を添えて、管理者の決裁を受けなければならない。
2 所管課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)をしようとするときは、あらかじめ支出負担行為伺書その他の文書によって管理者の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる経費にあっては、振替伝票又は支出伝票の決裁をもって支出負担行為の決裁書類とみなすことができる。
(1) 10万円未満の物品の類の購入、修繕及び印刷製本に係る経費
(2) 報酬、給料、手当の類、法定福利費、退職給付費及び厚生費
(3) 電気料金、水道料金、電話料金、ガス料金等に係る経費
(4) その他管理者が別に定めるもの
3 支出しようとする場合は、総務課長は、当該支出に関する書類に基づいて支出伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。
一部改正〔平成24年企管規程6号・25年6号・26年8号・令和2年1号〕
(支出伝票の発行)
第35条 総務課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書その他支払に関する証拠書類に基づいて支出伝票を発行して管理者の決裁を受けなければならない。
2 支出伝票は、当該支出に係る支出負担行為の決裁書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、支払証明書をもってこれに代えることができる。
(1) 債権者の請求によるものは、当該請求書(請求書によって支出の原因及び計算の基礎が明らかでないものは、これを明らかにした書類)
(2) 給与等請求行為によらないものは、集合支出内訳書又は仕訳書
(3) 備消品費、材料費、手数料、委託料、固定資産購入費及び工事請負費の類については、検査、検収その他債務の履行を確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う既済部分又は既納部分の確認を含む。)した書類
(4) その他証拠書類
3 前項に規定する支出伝票に添付を要する請求書は、次に掲げる要件を備えなければならない。
(1) 債権者の記名(法人その他の団体等にあっては、代表者等の資格権限又は職務上の表示及び記名)
(2) 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したものは、委任状の添付
(3) 債権の譲渡又は承継がなされたものは、その事実を証する書類の添付
一部改正〔平成24年企管規程6号・25年6号・26年8号・令和5年6号〕
(支出伝票の審査)
第36条 総務課長は、前条の規定により支出伝票を発行したときは、次に掲げる事項について関係書類の内容を審査し、債務を確認しなければならない。この場合において、当該支出が適正でないと認めたときは、所管課長に対し、理由を付して、速やかに当該関係書類を返付しなければならない。
(1) 事業年度、支出科目及び取引仕訳に誤りがないこと。
(2) 正当な債権者であること。
(3) 金額の算定に誤りがないこと。
(4) 契約の締結方法等が適正であること。
(5) 支出区分が適正であること。
(6) 支払方法及び支払時期が適法であること。
(7) 債務履行の確認がなされていること。
(8) 証拠書類が完備していること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、法令又は契約に違反していないこと。
一部改正〔平成24年企管規程6号・26年8号〕
(支払の方法)
第37条 総務課長は、支払をしようとする場合は、前条の規定により審査した支出伝票に基づき、支払伝票を発行し、出納員に送付しなければならない。
2 出納員は、前項の規定により送付された支払伝票に基づき、現金で支払うものとする。
一部改正〔平成24年企管規程6号・26年8号・令和2年1号〕
(債権者の領収印)
第38条 債権者の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他により改印を申し出たときは、印鑑を証明すべき書類を徴した上、支払をするものとする。
一部改正〔平成24年企管規程6号〕
(隔地払)
第39条 出納員は、隔地の債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その余白に「隔地払」と記載し隔地払送金依頼書を添えて出納取扱金融機関に交付し、送金の手続をさせることができる。この場合において、債権者に送金通知書を送付しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、前項の規定により資金の交付を受けた場合において、当該資金の交付の日から1年を経過した後は、債権者に対し支払をすることができない。この場合において、総務課長は、債権者から支払の請求を受けたときは、その支払をしなければならない。
3 出納取扱金融機関は、第1項の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過し支払の終わらない金額に相当するものは、出納取扱金融機関においてその送金を取り消し、これを総務課長に納付しなければならない。
4 出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。
5 出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、隔地払不納通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
一部改正〔平成24年企管規程6号〕
(口座振替による支払)
第40条 出納員は、出納取扱金融機関又はこれと取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の申出があった場合には、出納取扱金融機関に通知し、口座振替の方法により支払をしなければならない。
2 前項に規定する通知書には、振替先、振替金額等を記載しなければならない。
一部改正〔平成24年企管規程6号・令和2年1号〕
(納付書による支払)
第41条 出納員は、債権者から納付に関する通知書(以下「納付書」という。)の交付を受け、これに基づき支払を行う場合は、当該納付書を出納取扱金融機関に送付し、支払の手続をとらなければならない。
追加〔平成24年企管規程6号〕、一部改正〔令和2年企管規程1号〕
(資金前渡)
第42条 令第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡のできる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 謝礼金、慰問金その他これに類する経費
(2) 事業運営上必要な釣銭資金
(3) 交際費
(4) 即時現金の支払をしなければ調達不能、調達困難又は契約することができない物品の購入費等
2 資金前渡を受けた職員は、支払を終った後直ちに精算報告書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて出納員に提出しなければならない。
3 総務課長は、前項の規定により精算報告書の提出があった場合は、これに基づいて振替伝票を発行しなければならない。
4 前2項の規定は、法第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第243条の2第1項に基づき上下水道事業に係る公金の支出の事務を受託している者に現金による支払を行わせる場合に準用する。
一部改正〔平成21年企管規程3号・23年4号・24年6号・令和2年1号・6年2号〕
(概算払)
第43条 令第21条の6第5号の規定により概算払のできる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 労災保険料
(2) 補償料又は賠償金
2 概算払の精算については、前条第2項及び第3項に準じて行うものとする。
(前金払)
第44条 令第21条の7第8号の規定により前金払のできる経費は、未経過保険料とする。
2 総務課長は、前項に定める経費について、当該年度の当初に振替伝票を発行し、支出の手続をとらなければならない。
3 第1項に定めるもののほか、次の各号に掲げる公共工事(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る同法第2条第1項に規定する公共工事をいう。以下同じ。)に要する経費について、当該各号に定める額の範囲内で前金払をすることができる。
(1) 請負代金額が1件300万円以上の土木建築工事 請負代金額の10分の4以内の額
(2) 請負代金額が1件300万円以上の土木建築工事の設計又は調査 請負代金額の10分の3以内の額
(3) 請負代金額が1件300万円以上の測量(土地の測量、地図の調整及び測量用写真の撮影であって、公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令(昭和27年政令第286号)で定めるもの以外のもの) 請負代金額の10分の3以内の額
4 前項第1号の土木建築工事であって、次に掲げる要件に該当するものにおいて、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費について、同号の範囲内で既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)の割合は、請負代金額の2割を超えない範囲内とする。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。ただし、中間前金払をした後の前金払及び中間前金払の合計額は、請負代金額の10分の6を超えることはできない。
5 前金払の精算については、第42条第2項及び第3項に準じて行うものとする。
一部改正〔平成23年企管規程4号・26年8号〕
(債務免除等)
第45条 総務課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合においては、当該債務に係る経緯等を記載した文書によって管理者に報告するとともに振替伝票又は収入伝票を発行しなければならない。
第4節 預り金及び有価証券
(預り金)
第46条 出納員は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税等
(3) その他預り金
2 預り金の受入れ及び払出しは、収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
一部改正〔平成24年企管規程6号・令和2年1号〕
(預り有価証券)
第47条 出納員は、上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
一部改正〔平成24年企管規程6号・令和2年1号〕
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第48条 出納員は、前条の規定により有価証券を受け入れた場合は、領収書を交付しなければならない。
2 出納員は、預り有価証券を還付した場合は、領収書を受け取らなければならない。
一部改正〔平成24年企管規程6号・26年8号〕
(利札の還付請求)
第49条 出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査の上これを還付しなければならない。
一部改正〔平成24年企管規程6号〕
第5節 小切手の振出し等
一部改正〔平成26年企管規程8号〕
(小切手用紙)
第50条 小切手用紙は記名式とし、出納取扱金融機関から交付を受けるものとする。
(小切手帳の数等)
第51条 小切手帳は、小切手帳受払簿により、その受払いの数を明らかにしておかなければならない。
一部改正〔平成26年企管規程8号〕
(小切手の振出し等に用いる印鑑)
第52条 小切手及び口座振替依頼書等には、専用の印鑑(以下「小切手用印鑑」という。)を用いなければならない。
2 小切手用印鑑は、その印影を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
一部改正〔平成26年企管規程8号〕
(小切手の作成事務)
第53条 小切手の作成(小切手用印鑑の押印の事務を除く。)及び保管の事務は、出納員が自らこれをしなければならない。ただし、必要があると認めるときは、出納員が指定する補助職員に行わせることができる。
一部改正〔平成24年企管規程6号〕
(小切手用印鑑の押印等の事務)
第54条 小切手用印鑑の押印及び保管の事務は、出納員が自らこれをしなければならない。ただし、必要があると認めるときは、出納員が指定する補助職員に行わせることができる。この場合において、前条に規定する補助職員が兼ねることはできない。
一部改正〔平成24年企管規程6号〕
(小切手帳等の保管)
第55条 出納員は、小切手帳及び小切手用印鑑を不正に使用されることのないよう、それぞれ厳重に保管しなければならない。
一部改正〔平成24年企管規程6号〕
(小切手の交付)
第56条 小切手は、受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認した上でなければ交付してはならない。
2 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。
3 受取人に小切手を交付し、支払が終ったときは、領収証書を徴さなければならない。
一部改正〔平成26年企管規程8号〕
(小切手振出済通知書等の送付)
第57条 出納員は、小切手を振り出したときは、その都度小切手振出済通知書を作成し1日分をとりまとめて、これを出納取扱金融機関に送付し、小切手振出済通知書送付簿に受領印を徴さなければならない。
一部改正〔平成24年企管規程6号〕
(小切手記載事項の訂正)
第58条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正する場合は、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該小切手の余白に訂正した文字の数を記載して、小切手用印鑑を押印しなければならない。
(書損小切手)
第59条 書損じによる小切手は、当該小切手に斜線を朱書し「廃棄」と記載して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
一部改正〔平成24年企管規程6号〕
(小切手の整理)
第60条 出納員は、毎月末、支払小切手未払高を管理者に通知しなければならない。
2 出納員は、支払小切手が1年を経過した場合は、直ちにその旨を管理者に通知しなければならない。
3 出納員は、前項の規定により通知を受けた場合は、振替伝票又は収入伝票を発行し、収入の手続をとらなければならない。
一部改正〔平成24年企管規程6号〕
第6節 出納取扱金融機関等
(出納取扱金融機関等の指定)
第61条 管理者は、金融機関とそれぞれ上下水道事業に係る公金の出納及び収納に関し、契約を締結するものとする。
2 金融機関における上下水道事業に係る公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規程に定めるもののほか、前項の契約で別に定める。
一部改正〔平成24年企管規程6号・令和2年1号〕
(金融機関の検査)
第62条 令第22条の5第1項の規定による金融機関の定期検査は、年1回これを行うものとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、臨時に検査することができる。
一部改正〔平成24年企管規程6号〕
(出納事務)
第63条 金融機関は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 管理者が発行した納入通知書により納入者から金銭を収納すること。
(2) 出納員が振り出した小切手又は出納員の通知に基づく支出の支払をすること。
2 出納取扱金融機関は、前項に規定するもののほか、上下水道事業に係る公金の出納をすることはできない。
一部改正〔平成24年企管規程6号・令和2年1号〕
(小切手の支払)
第64条 出納取扱金融機関は、出納員が振り出した小切手の提示を受けたときは、これを調査し、その支払をしなければならない。
一部改正〔平成24年企管規程6号〕
(収支の拒否)
第65条 金融機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該出納を一時停止し、直ちにその事実を出納員に報告し、指示を受けなければならない。
(1) 納入通知書が所定の様式と相違するとき。
(2) 納入通知書の金額、氏名等を改ざんし、又は変更してあるとき。
(3) 小切手等の記載事項を改ざんし、又は変更してあるとき。
(4) 小切手等に所定の印がないとき、又は当該印鑑があらかじめ通知されている印鑑と相違するとき。
(5) 小切手等の持参人に不審の言動があるとき。
一部改正〔平成24年企管規程6号〕
(印鑑)
第66条 金融機関は、現金出納に使用する印鑑を管理者に届け出なければならない。これを変更したときも、また同様とする。
一部改正〔平成26年企管規程8号〕
(計算報告等)
第67条 出納取扱金融機関は、現金の現在高を証するため毎日の受入高、支払高及び残高を記載した現金収支日計表を出納員に報告しなければならない。
一部改正〔平成24年企管規程6号〕
(帳簿及び証拠書類の保存)
第68条 金融機関における帳簿及び証拠書類は、事業年度経過後5年間保存しなければならない。
第4章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第69条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。
(1) 材料
(2) 水道メーター
2 常時必要とするたな卸資産は、貯蔵品として整理するものとする。
(たな卸資産の貯蔵)
第70条 出納員は、常に業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
一部改正〔平成24年企管規程6号・令和2年1号〕
第2節 出納
(購入)
第71条 総務課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を経て、たな卸資産を購入するものとする。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価額及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入価額)
第72条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入により取得したものについては、購入価額に附帯経費を加えた額
(2) 製作により取得したものについては、製作に要した価額に附帯経費を加えた額
(3) 交換により取得したものについては、次に掲げる額
ア 交換差金のないときは、引き渡したたな卸資産の帳簿価額(地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「省令」という。)第1条第1号に規定する価額をいう。以下同じ。)
イ 交換差金を受けたときは、引き渡したたな卸資産の帳簿価額から交換差金に相当する額を控除した額
ウ 交換差金を支払ったときは、引き渡したたな卸資産の帳簿価額に交換差金に相当する額を加算した額
(4) 譲与、贈与その他無償で取得したもの又は前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、公正な評価額
一部改正〔平成24年企管規程6号・25年6号・26年8号〕
(検収)
第73条 総務課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第74条 総務課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
(払出価額)
第75条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第76条 所管課長は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて次に掲げる事項を記載した出庫伝票を発行し、総務課長に請求しなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
2 総務課長は、前項の規定により請求を受けたときは、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
3 総務課長は、出庫伝票に基づいてたな卸資産を払い出した後、物品出納簿及び物品受払簿に記帳しなければならない。
一部改正〔平成24年企管規程6号・26年8号〕
(払出材料の戻入)
第77条 出納員は、建設改良工事又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第74条の規定に準じてこれを受け入れなければならない。
一部改正〔平成24年企管規程6号・26年8号〕
(発生品)
第78条 出納員は、次に掲げるものについては、再用できるものと不用となり、又は使用に耐えないものとに区分し、第74条の規定に準じてたな卸資産に振り替えるものとする。
(1) 建設改良工事の施行等に伴って撤去したもの
(2) 固定資産であってその用途を廃止したもの
2 前項の規定は、第69条第1項各号に掲げる資産で、上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見したときに準用する。
一部改正〔平成24年企管規程6号・26年8号・令和2年1号〕
(不用品の処分)
第79条 出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品とし、管理者の決裁を経て売却するものとする。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。
2 第76条の規定は、前項の場合について準用する。
一部改正〔平成24年企管規程6号・26年8号〕
第3節 実地たな卸
(帳簿残高の確認)
第80条 出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
一部改正〔平成24年企管規程6号〕
(実地たな卸)
第81条 出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行い、これに基づいてたな卸明細表を作成しなければならない。
2 前項の規定によるほか、出納員は、必要と認める場合には、随時実地たな卸を行うことができる。
一部改正〔平成24年企管規程6号〕
(実地たな卸の立会い)
第82条 前条の規定により実地たな卸を行う場合は、たな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。
一部改正〔平成26年企管規程8号〕
(たな卸の結果の報告)
第83条 出納員は、実地たな卸を行った結果を管理者に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見したときは、出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。
一部改正〔平成24年企管規程6号・26年8号〕
(たな卸修正)
第84条 出納員は、実地たな卸の結果、材料勘定の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸明細表に基づき振替伝票を発行して、これを修正しなければならない。
一部改正〔平成24年企管規程6号〕
第4節 たな卸資産の評価
追加〔平成25年企管規程6号〕
(たな卸資産の評価)
第85条 出納員は、たな卸資産で当該事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。
2 前項に規定する「時価」とは、当該事業年度の末日における再調達原価をいう。
3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、受入価額が資産総額の100分の1未満のたな卸資産をいう。
4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。
追加〔平成25年企管規程6号〕
第5節 たな卸資産以外の物品
一部改正〔平成25年企管規程6号〕
(直購入)
第86条 出納員は、第69条第1項に掲げる物品のうち、購入直後直ちに使用する予定のもの又は第99条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。
2 第77条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合に準用する。
一部改正〔平成23年企管規程8号・24年6号・25年6号〕
(物品の管理)
第87条 出納員は、第69条第1項に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
一部改正〔平成24年企管規程6号・25年6号〕
(事故報告)
第88条 所管課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査し、出納員を経て管理者に報告しなければならない。
一部改正〔平成24年企管規程6号・25年6号〕
(不用物品の処分)
第89条 出納員は、物品のうち不用となり又は使用に耐えなくなったものを第79条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
一部改正〔平成24年企管規程6号・25年6号〕
第5章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第90条 この規程において「固定資産」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物(建物の附属設備を含む。)
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置(機械及び装置の附属設備を含む。)
オ 車両運搬具(自動車その他の陸上運搬具をいう。)
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)
キ リース資産(上下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がアからカまで及びケに掲げるものである場合に限る。)
ク 建設仮勘定(イからカまでに掲げる資産であって、上下水道事業の用に供するものの建設又は改良のために支出した金額及び当該建設又は改良の目的のために充当した材料をいう。)
ケ その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 水利権
イ 借地権
ウ 地上権
エ 地役権
オ 施設利用権
カ ソフトウェア
キ リース資産(上下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がイからカまで及びクに掲げるものである場合に限る。)
ク その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期前払消費税
エ その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
オ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
一部改正〔平成25年企管規程6号・令和2年1号〕
(固定資産の管理)
第91条 所管課長は、善良な管理者の注意をもって固定資産の管理を行わなければならない。
一部改正〔平成23年企管規程8号・25年6号〕
第2節 取得、管理及び処分
一部改正〔平成23年企管規程8号〕
(取得価額)
第92条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入により取得したものについては、購入価額に附帯経費を加えた額
(2) 建設改良工事(製作を含む。以下同じ。)により取得したものについては、建設改良工事に要した価額に附帯経費を加えた額
(3) 交換により取得したものについては、次に掲げる額
ア 交換差金のないときは、引き渡した固定資産の帳簿価額
イ 交換差金を受けたときは、引き渡した固定資産の帳簿価額から交換差金に相当する額を控除した額
ウ 交換差金を支払ったときは、引き渡した固定資産の帳簿価額に交換差金に相当する額を加算した額
(4) 譲与、贈与その他無償で取得したもの又は前3号に掲げるもの以外の固定資産については、公正な評価額
一部改正〔平成23年企管規程8号・25年6号〕
(増設又は改良による場合の価額)
第93条 固定資産の増設又は改良に要した経費は、当該固定資産の帳簿原価(省令第1条第2号に規定する価額をいう。以下同じ。)にこれを算入するものとする。
追加〔平成23年企管規程8号〕、一部改正〔平成25年企管規程6号・26年8号〕
(増設又は改良に要する経費の区分等)
第94条 固定資産の増設又は改良に要する経費、固定資産の維持補強又は撤去に要する経費等の区分及び支弁基準は、伊勢崎市上下水道事業固定資産管理規程(平成23年伊勢崎市企業管理規程第8号。以下「固定資産管理規程」という。)第20条に定めるところによる。
追加〔平成23年企管規程8号〕、一部改正〔令和2年企管規程1号〕
(除却の場合の価額)
第95条 固定資産の全部又は一部を処分した場合に帳簿原価から除却すべき価額は、次に掲げるところによる。
(1) 固定資産台帳において帳簿原価の明らかなものは、処分部分に対応する当該帳簿原価
(2) 取替資産については、当該事業年度の期首における帳簿原価を当該数量で除した額に処分数量を乗じて得た額
(3) 固定資産の一部を処分した場合は、当該全部の固定資産を再調達するとした場合の見込価額を定め、これに対する一部を処分することとなる部分に相当する再調達見込額の割合を求め、これを当該固定資産の帳簿原価に乗じて得た額
(4) 前3号に掲げるもの以外の場合は、適正に算出した当該処分に係る固定資産の取得時における取得価額見込額
全部改正〔平成23年企管規程8号〕
(工事配賦率)
第96条 総務課長は、建設改良工事の執行額等を勘案し、あらかじめ定めた基準に従って、当該事業年度末に建設改良工事1件ごとの工事配賦率を定めるものとする。
全部改正〔平成23年企管規程8号〕
(建設改良工事の精算)
第97条 建設改良工事が完成した場合は、総務課長は、当該建設改良工事に係る直接費(工事関連費及び労務費、材料費、工事請負費等の直接工事費をいう。)及び間接費(建設改良工事に要した給料、手当、法定福利費その他諸費をいう。)について、振替伝票を発行して建設仮勘定に振り替えなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により振り替えた建設仮勘定(第99条の規定により経理するものを除く。)について、当該事業年度末に建設改良工事1件ごとに直接費及び間接費の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
3 前項の間接費は、当該事業年度中の間接費の総額に前条の規定により定めた工事配賦率を乗じて得た額とする。
一部改正〔平成23年企管規程8号・25年6号〕
(固定資産の取得等による経理)
第98条 総務課長は、前条に規定するもののほか、固定資産を取得し、又は処分したときは、速やかに振替伝票を発行しなければならない。
2 前項に規定する場合において、固定資産の用途を廃止し、貯蔵品として庫入れするものは、固定資産管理規程第39条第2項の規定により定めた価額により貯蔵品に振り替えるものとする。
追加〔平成23年企管規程8号〕
(建設仮勘定)
第99条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものについては、建設仮勘定を設けて経理することができる。
2 総務課長は、前項の規定により建設仮勘定を設けて経理する場合は、振替伝票を発行して建設仮勘定に振り替えなければならない。
3 第1項に規定する建設改良工事が完了した場合は、総務課長は、第97条の規定の例により建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
一部改正〔平成23年企管規程8号・25年6号〕
(委任)
第100条 この節に規定するもののほか、固定資産の取得、管理及び処分に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
追加〔平成23年企管規程8号〕
第3節 減価償却
一部改正〔平成23年企管規程8号〕
(減価償却)
第101条 固定資産のうち償却資産(省令第1条第3号に規定する資産をいう。以下同じ。)は、事業年度末に減価償却を行うものとする。
追加〔平成23年企管規程8号〕、一部改正〔平成25年企管規程6号・26年8号〕
(減価償却の方法)
第102条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法により行い、その整理は、有形固定資産については間接法、無形固定資産については直接法によるものとする。
2 固定資産の減価償却は、償却資産を取得し、又は償却資産に編入した翌事業年度から行うものとする。
3 固定資産の減価償却は、償却資産のうち有形固定資産については、帳簿原価の100分の95に相当する金額、無形固定資産については帳簿原価に相当する金額について行うものとする。ただし、取替資産については、帳簿原価の100分の50に相当する金額について行うものとする。
4 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引をいう。以下同じ。)に係るリース資産の減価償却は、前3項の規定にかかわらず、帳簿原価の100分の100に相当する金額について、残存価額を0円とする定額法によって、当該リース資産を取得し、又はリース資産に編入した事業年度から行うものとする。この場合において、当該リース資産の耐用年数は、リース契約に基づくリース期間とする。
一部改正〔平成23年企管規程8号・25年6号〕
(取替法による資産)
第103条 有形固定資産のうち、水道メーターは、取替資産(省令第1条第4号に規定する資産をいう。以下同じ。)として経理する。
2 取替資産の取替えに係る経費については、これを収益的支出に計上し、固定資産の価額整理を行わないものとする。
3 取替資産の取替えに伴う発生品は、簿外資産として整理するものとする。
一部改正〔平成23年企管規程8号・25年6号・26年8号〕
(減価償却の特例)
第104条 有形固定資産について残存価額に達した後において、省令第15条第3項の規定により、帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、総務課長は、あらかじめその旨及びその年数について管理者の決裁を受けなければならない。
一部改正〔平成23年企管規程8号・25年6号・26年8号〕
(減価償却の手続)
第105条 総務課長は、事業年度末に固定資産1件ごとに減価償却を行い、その結果を整理しておかなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により算定した減価償却額を資産種別ごとに集計し、管理者の決裁を経て、振替伝票を発行しなければならない。
追加〔平成23年企管規程8号〕
(除却の場合の償却期間)
第106条 事業年度の途中において、償却未了の固定資産を除却した場合は、当該年度の減価償却は行わないものとする。
追加〔平成23年企管規程8号〕
(減価償却累計額の減額)
第107条 第95条の規定により固定資産の帳簿原価を削除したときは、当該固定資産の減価償却累計額から削除した帳簿原価に対応する減価償却累計額を減額するものとする。
追加〔平成23年企管規程8号〕
(耐用年数の判定)
第108条 固定資産の耐用年数は、次に掲げるところにより総務課長が定めるものとする。
(1) 省令別表第2号又は別表第3号に掲げられていない固定資産の耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1から別表第3に定めるところによる。
(2) 一つの償却資産で省令別表第2号に掲げる2以上の構造により構成されている場合における耐用年数は、構造別に区分しうるものはそれぞれ構造の異なるごとに、構造別に区分しえないものはその主たる構造による耐用年数とする。
(3) 共通の設備としての償却資産でその用途により耐用年数の異なる場合における耐用年数は、その使用割合の大なる用途による耐用年数とする。
(4) 同一事業年度内に償却資産の用途を変更した場合における耐用年数は、変更後の用途による耐用年数とする。
(5) 中古品の償却資産を買い入れ又は寄附、譲受け等により取得した場合における耐用年数は、買い入れ先又は寄附先、譲受け先等の取得年度から取得した年度までの年数を耐用年数から控除した年数若しくは管理者が使用可能と見積る年数又は省令別表第2号に掲げる耐用年数とする。この場合において、経過年数に1年未満の端数があるときは、これを1年とする。
(6) 耐用年数の全部を経過した固定資産又は経過年数が明らかでない固定資産を取得した場合の耐用年数は、その取得後耐用可能と見積もられる年数とする。
(7) 取得した年度において固定資産台帳への登載を漏らした償却資産の耐用年数は、取得年度から登載漏れを発見した年度までの年数を耐用年数から控除した年数とする。この場合において、取得年度が判明しないときは、管理者が使用可能と見積る年数を耐用年数とすることができる。
2 前項の規定により難い特別の理由がある場合における耐用年数は、管理者が定めるところによる。
全部改正〔平成23年企管規程8号〕、一部改正〔平成26年企管規程8号〕
第4節 固定資産の評価
追加〔平成25年企管規程6号〕
(減損に係る会計処理)
第109条 総務課長は、固定資産であって、当該事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損損失に係る会計処理を行なわなければならない。
追加〔平成25年企管規程6号〕
(減損損失の認識)
第110条 総務課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。
2 総務課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。
3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、上下水道事業における固定資産を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。
追加〔平成25年企管規程6号〕、一部改正〔令和2年企管規程1号〕
第6章 リース会計に係る特例
追加〔平成25年企管規程6号〕
(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)
第111条 前章の規定にかかわらず、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、省令第55条第1号及び第2号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。
追加〔平成25年企管規程6号〕、一部改正〔平成26年企管規程8号・令和2年1号〕
(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース物件で重要性の乏しいものについての特例)
第112条 前章の規定にかかわらず、所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められる取引をいう。以下同じ。)に係るリース資産(重要性の乏しいものに限る。)については、省令第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。
2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当する資産をいう。
(1) 購入時に費用処理するものであること。
(2) リース期間が1年以内であること。
追加〔平成25年企管規程6号〕、一部改正〔平成26年企管規程8号〕
(リース契約により使用する固定資産に関する注記についての特例)
第113条 リース契約により使用する固定資産であって、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものについては、省令第42条各号の規定により、当該事業年度の末日における未経過リース料相当額の注記を要しないものとする。
(1) 購入時に費用処理するものであること。
(2) リース期間が1年以内であること。
(3) 1契約当たりのリース料の総額が300万円以下であること(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るものを除く。)。
(4) 当該固定資産のリース料が事前解約予告期間のリース料であること(オペレーティング・リース取引(リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができるものを除く。)に係るものに限る。)。
追加〔平成25年企管規程6号〕、一部改正〔平成26年企管規程8号〕
第7章 引当金
追加〔平成25年企管規程6号〕
(引当金の計上)
第114条 将来の特定の費用又は損失(省令第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。
(1) 退職給付引当金
(2) 賞与引当金
(3) 貸倒引当金
(4) 修繕引当金
(5) その他引当金
追加〔平成25年企管規程6号〕、一部改正〔平成26年企管規程8号〕
(退職給付引当金の計上方法)
第115条 退職給付引当金は、当該事業年度の末日において全職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額を計上する。
追加〔平成25年企管規程6号〕
(賞与引当金の計上方法)
第116条 賞与引当金は、当該事業年度の末日に在籍する職員に対して支給が見込まれる期末手当及び勤勉手当(法定福利費を含む。)のうち、当該事業年度の負担に属する支給対象期間の相当額を計上する。
追加〔平成25年企管規程6号〕
(その他の引当金の計上方法)
第117条 前2条に定めるもののほか、第114条各号に掲げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。
追加〔平成25年企管規程6号〕
第8章 決算
一部改正〔平成25年企管規程6号〕
(決算の調製)
第118条 この会計における決算の調製に関する事務は、総務課長が行う。
全部改正〔平成25年企管規程6号〕、一部改正〔平成25年企管規程6号〕
(決算整理)
第119条 総務課長は、毎事業年度経過後、振替伝票により、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) たな卸資産の年度末たな卸
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 第114条各号に掲げる引当金の計上
(6) 損益勘定の年度末整理
(7) その他必要な決算整理
一部改正〔平成24年企管規程6号・25年6号・26年8号〕
(剰余金の処分)
第120条 管理者は、前条の決算整理の後、伊勢崎市水道事業及び下水道事業の剰余金の処分等に関する条例(平成24年伊勢崎市条例第19号。以下「剰余金処分条例」という。)に定めるところにより、毎事業年度生じた剰余金(利益及び資本剰余金をいう。)の処分及び欠損の処理を行うものとする。
2 剰余金処分条例第2条第5項の規定により処分する利益は、次に掲げる区分に整理するものとする。
(1) 減債積立金及び建設改良積立金をその目的のために使用し、その使用した減債積立金及び建設改良積立金に相当する金額をその他未処分利益剰余金変動額に振り替えた額
(2) 長期前受金戻入により生じた利益に相当する額
(3) その他当事業年度の損益取引以外の事由により生じた当事業年度の利益に相当する額
3 前項の規定により整理した利益は、原則として、剰余金処分条例第2条第5項第1号に規定する方法により処分するものとする。ただし、上下水道事業の経営状況を考慮し、これにより難い事由があると認めるときは、管理者の決裁を受けて、同項第2号又は第3号に規定する方法により処分することができるものとする。
4 前項ただし書の規定により利益を処分する場合において、剰余金処分条例第2条第5項第3号に規定する損益勘定留保資金との調整は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 第2項第1号の規定により整理した利益は、当該利益に相当する額を損益勘定留保資金から控除する方法
(2) 第2項第2号及び第3号によるものは、管理者が別に定める方法により算定した額を損益勘定留保資金から控除する方法
追加〔平成26年企管規程8号〕、一部改正〔令和2年企管規程1号〕
(帳簿の締切)
第121条 総務課長は、前条の規定により、決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
一部改正〔平成25年企管規程6号・26年8号〕
(事業報告書等の提出)
第122条 総務課長は、毎事業年度経過後、次に掲げる当該事業年度の諸表を作成し、5月末日までに管理者に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(1) 事業報告書
(2) 決算報告書
(3) 損益計算書
(4) 貸借対照表
(5) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(6) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
一部改正〔平成25年企管規程6号・26年8号〕
第9章 予算
一部改正〔平成25年企管規程6号〕
第1節 予算の編成
(予算原案作成方針)
第123条 管理者は、翌事業年度の予算原案作成方針を定めて所管課長に通知するものとする。
一部改正〔平成24年企管規程6号・25年6号・26年8号〕
(予算見積りの原則)
第124条 この会計における予算の見積りについては、次に掲げるところにより適正な収入規模の範囲内で支出全般の規模を定めなければならない。
(1) 収入は、あらゆる資料に基づいて正確にその財源を捕捉し、かつ、経済の現実に即応してその収入を算定するものとする。
(2) 支出は、法令その他事業の基本計画の定めるところに従い、かつ、合理的な基準によりその経費を算定するものとする。
一部改正〔平成25年企管規程6号・26年8号〕
(予算資料)
第125条 所管課長は、予算原案作成方針に基づきその所管する翌事業年度の予算調書及び資料を作成し、管理者が定めた日までに総務課長に送付しなければならない。
一部改正〔平成24年企管規程6号・25年6号・26年8号〕
(予算の算定標準)
第126条 予算調書は、次に掲げる標準により算定しなければならない。
(1) 法令又は議会の議決若しくは契約等により定められているものは、その割合又は金額による。
(2) 種別、数量の定めのあるものはこれにより、その定めのないものは前事業年度の実績を考慮した額による。
(3) 物件の単価は、予算単価表による。
(4) 前3号により難いものは、適正な方法により定めた額による。ただし、この場合においては、計算の基礎及び方法を明記しなければならない。
一部改正〔平成24年企管規程6号・25年6号・26年8号〕
(継続費)
第127条 総務課長は、継続費としようとする経費に係るものであるときは、予算調書とともに継続年期、支出方法及びその理由並びに当該経費をもって充てようとする事業の全体計画を示す文書等を併せて管理者に提出しなければならない。
一部改正〔平成25年企管規程6号・26年8号〕
(予算関係書類)
第128条 総務課長は、次に掲げる予算関係書類を管理者に提出しなければならない。
(1) 当該事業年度の予算見積書
(2) 当該事業年度の予算実施計画
(3) 当該事業年度の事業計画及び予定キャッシュ・フロー計算書
(4) 当該事業年度の給与費明細書
(5) 継続費についての前前事業年度末までの支払義務発生額、前事業年度末までの支払義務発生額又は支払義務発生額の見込み及び当該事業年度以降の支払義務発生予定額並びに事業の進行状況等に関する調書
(6) 債務負担行為で、翌事業年度以降にわたるものについての前事業年度末までの支払義務発生額又は支払義務発生額の見込み及び当該事業年度以降の支払義務発生予定額等に関する調書
(7) 当該年度の予定貸借対照表並びに前年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表
一部改正〔平成24年企管規程6号・25年6号・26年8号〕
(予算原案等の送付)
第129条 管理者は、予算原案、予算に関する説明書及び参考資料を市長が定める日までに、市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
一部改正〔平成25年企管規程6号・26年8号〕
第2節 予算の執行
(予算の流用)
第130条 予算の実施に当たり必要がある場合においては、各項の金額は、議会の議決を経て流用することができる。
2 予算の実施に当たり必要がある場合は、前項の規定によるほか、流用しようとする項、目又は節の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を経て、各目又は各節の金額を相互に流用することができる。
3 職員給与費及び交際費については、前項の規定にかかわらず、その金額をそれ以外の他の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費の金額をその経費に流用することができないものとする。ただし、流用する旨の議会の議決があったときは、この限りでない。
一部改正〔平成25年企管規程6号・26年8号〕
(予備費の充当)
第131条 総務課長は、予算の実施に当たり予備費の充当を必要とする場合は、充当しようとする款、項、目及び節の名称及び金額、充当しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
一部改正〔平成24年企管規程6号・25年6号・26年8号・令和2年1号〕
(予算超過の支出)
第132条 総務課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 総務課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
一部改正〔平成25年企管規程6号・26年8号〕
(一時借入金)
第133条 総務課長は、予算の実施について必要がある場合は、管理者の決裁を経て、あらかじめ定めた限度額内の一時の借入れをすることができる。
2 前項の規定による借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金不足のため償還することができない場合においては、その額を限度として借り換えることができる。
一部改正〔平成25年企管規程6号・26年8号〕
(予算の繰越し)
第134条 総務課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、事業年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成し、5月末日までに管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、事業年度内に支出負担行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する必要がある場合に準用する。
一部改正〔平成24年企管規程6号・25年6号・26年8号・令和2年1号〕
第10章 債権
追加〔平成24年企管規程12号〕、一部改正〔平成25年企管規程6号〕
(債権の区分)
第135条 この章において「債権」とは、金銭の給付を目的とする上下水道事業の権利をいう。
2 債権は、次に掲げる区分に整理して管理するものとする。
(1) 公債権 自治法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権をいい、これを次に掲げる区分に分類する。
ア 強制徴収公債権 自治法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権をいう。
イ 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外のものをいう。
(2) 私債権 私法上の原因に基づいて発生する伊勢崎市給水条例(平成17年伊勢崎市条例第194号。以下この章において「給水条例」という。)第35条の3に規定する債権をいう。
追加〔平成24年企管規程12号〕、一部改正〔平成25年企管規程6号・26年8号・令和2年1号・6年2号〕
(債権管理の原則)
第136条 管理者は、債権の区分に応じ、法令又は条例若しくはこの規程の定めるところにより、その適正な管理に努めなければならない。
2 管理者は、債権に係る債務者の所在、資力、履行状況その他債権の履行を確保するために必要な事項の把握に努め、その徴収の向上を図るものとする。
追加〔平成24年企管規程12号〕、一部改正〔平成25年企管規程6号・26年8号〕
(債権管理台帳の整備)
第137条 総務課長は、債権を適正に管理するため、次に掲げる事項を記載した台帳(以下「債権管理台帳」という。)を整備しなければならない。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名)
(3) 債権の額
(4) 履行期限
(5) 債権の管理に係る経緯
(6) その他管理者が必要と認める事項
2 前項に規定する場合において、債権管理台帳に記載すべき事項を記録した電磁的記録をもって、当該台帳に代えることができる。
追加〔平成24年企管規程12号〕、一部改正〔平成25年企管規程6号・26年8号〕
(督促)
第138条 所管課長は、債権(強制徴収公債権を除く。)について、債務者が納入すべき金額を納期限までに納付しないときは、非強制徴収公債権にあっては自治法第231条の3第1項の規定により納期限後20日以内に、私債権にあっては自治令第171条の規定により納期限後30日以内に、書面により督促しなければならない。
2 前項の督促に指定する納期限は、当該督促を発した日から、非強制徴収公債権にあっては15日以内に、私債権にあっては30日以内において定める。
追加〔平成24年企管規程12号〕、一部改正〔平成25年企管規程6号・26年8号〕
(保全及び取立て)
第139条 所管課長は、債権(強制徴収公債権を除く。)について、自治令第171条の2から第171条の4までの規定の定めるところにより、その強制執行、履行期限の繰上げ、債権の申出その他その保全及び取立てに関し必要な措置を講じなければならない。ただし、自治令第171条の5から第171条の7までの規定の定めるところにより、その徴収停止、履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除をするときは、この限りでない。
追加〔平成24年企管規程12号〕、一部改正〔平成25年企管規程6号・26年8号〕
(債権の放棄の要件)
第140条 給水条例第35条の3の規定により放棄することができる債権は、消滅時効が完成した私債権であって、かつ、次の各号のいずれかの事由により徴収の見込みがないと認めるときとする。
(1) 債務者の失踪、所在不明その他これらに準ずる事情があり、当該債権について徴収の見込みがないとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。
(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び本市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(4) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、管理者が勝訴の見込みがないものと決定したとき。
(5) その他管理者が当該債権について徴収の見込みがないと認めたとき。
追加〔平成24年企管規程12号〕、一部改正〔平成25年企管規程6号・26年8号・令和2年1号〕
(債権の放棄の手続)
第141条 総務課長は、給水条例第35条の3の規定により債権を放棄しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名)
(3) 債権の発生年月日及び発生原因
(4) 債権の額
(5) 債権を放棄する事由
(6) 債権の管理に係る経緯
(7) その他管理者が必要と認める事項
追加〔平成24年企管規程12号〕、一部改正〔平成25年企管規程6号・26年8号・令和2年1号〕
第11章 職員の賠償責任
一部改正〔平成24年企管規程12号・25年6号〕
(現金等の亡失の届出)
第142条 出納員及び現金取扱員は、その保管に係る現金、有価証券、物品等を亡失し、又は損傷したときは、遅滞なくその状況を管理者に報告しなければならない。
2 次に掲げる行為をする権限を有する職員又は次項に定める職員が自治法の規定に違反して当該行為をしたとき、又は怠ったときも、前項と同様とする。
(1) 支出負担行為
(2) 支出又は支払
(3) 自治法第234条の2第1項の監督又は検査
3 自治法第243条の2の8第1項後段の規定により指定する職員は、同項各号に掲げる行為に直接関与した職員のうち、係長以上の職にある者とする。
一部改正〔平成21年企管規程3号・23年4号・24年6号・12号・25年6号・26年8号・令和4年4号・6年2号〕
第12章 雑則
追加〔平成24年企管規程6号〕、一部改正〔平成24年企管規程12号・25年6号〕
(計理状況の報告)
第143条 総務課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者に提出しなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。
全部改正〔平成25年企管規程6号〕、一部改正〔平成25年企管規程6号・26年8号・令和2年1号〕
(その他)
第144条 この規程に定めるもののほか、上下水道事業の会計その他財務に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
追加〔平成24年企管規程6号〕、一部改正〔平成24年企管規程12号・25年6号・26年8号・令和2年1号〕
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市水道事業会計規程(昭和43年伊勢崎市企業管理規程第2号)、東村水道事業会計規程(昭和61年東村規程第3号)又は境町水道事業会計規程(昭和56年境町規程第5号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年12月27日企管規程第16号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日企管規程第5号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日企管規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日企管規程第6号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日企管規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日企管規程第4号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月28日企管規程第8号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日企管規程第6号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月21日企管規程第12号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年10月10日企管規程第6号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規程による改正後の伊勢崎市水道事業会計規程の規定は、平成26年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、平成25年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月28日企管規程第8号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日企管規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月31日企管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日企管規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月26日企管規程第1号)
この規程は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和4年11月2日企管規程第4号)
この規程は、令和4年11月4日から施行する。
附 則(令和5年9月14日企管規程第6号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日企管規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 水道事業勘定科目表(第15条関係)
1 収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益





営業収益



主たる営業活動から生ずる収益

給水収益



水道料金

水道料金

加入金


給水装置の新設又は改造に係る加入金

受託工事収益



修繕工事収益

給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益

その他営業収益



他会計負担金

消火栓の維持管理その他負担区分に基づく他会計からの負担金

材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料等の販売代金

手数料

給水装置工事手数料、指定給水装置工事事業者指定手数料、証明手数料等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益

受取利息及び配当金



預金利息


貸付金利息

他会計貸付金、一時貸付金等に対する利息

有価証券利息


配当金


他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの補助金

長期前受金戻入


省令第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

受贈財産評価額

贈与を受けた償却資産に係る財産の評価額の減価償却見合い分

寄附金

償却資産の建設若しくは取得又は改良(以下「建設改良等」という。)に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

工事負担金

償却資産の建設改良等に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

国県補助金

償却資産の建設改良等に充てた国県補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

他会計補助金

償却資産の建設改良等に充てた他会計補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

他会計負担金

償却資産の建設改良等に充てた他会計負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

その他長期前受金

上記以外の長期前受金戻入

消費税及び地方消費税還付金


消費税及び地方消費税の還付金

雑収益



不用品売却収益

不用品の売却代金

固定資産貸付収益

固定資産の貸付料、行政財産目的外使用料等

負担金

収益的支出を負担することを目的とする他会計等からの負担金

その他雑収益

上記以外の雑収益

特別利益



当該事業年度の経常的収益から除外すべき利益

固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前事業年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

長期前受金戻入


省令第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち減損損失による場合等特別利益として整理するもの

その他特別利益


上記以外の特別利益

2 費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用





営業費用



主たる営業活動から生ずる費用

原水及び浄水費


水源(かん)養及び原水の取入れ並びに原水のろ過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用

旅費

伊勢崎市上下水道事業職員等の旅費に関する規程(平成17年伊勢崎市企業管理規程第6号)に基づき、職員等に支給する旅費

諸謝金

講師等の謝礼

報償費

報償金、奨励金等

被服費

伊勢崎市上下水道事業職員被服貸与規程(平成17年伊勢崎市企業管理規程第4号)に基づき、職員等に貸与する被服の購入費

備消品費

事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品の購入費

燃料費

工事用、自動車用及び暖房用の燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用

手数料

公金取扱い、し尿処理、訴訟等の手数料

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

工事請負費

工事請負に要する費用

路面復旧費

導水管等の修理等に伴う道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費

動力費

機械、装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈殿及び浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

受水費

他団体から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

研修費

職員の研修に要する費用

負担金

関係団体の会費負担金及び分水負担金、庁舎維持管理負担金等

保険料

固定資産に対する損害保険料

公課費

車両重量税等

その他引当金繰入額

省令第22条の規定により引き当てる引当金のうち、その他引当金として計上するための繰入額

雑費

上記以外の費用

配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備並びに給水装置に附属する水道メーターその他の設備の維持及び作業に要する費用

旅費


諸謝金


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


工事請負費


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


研修費


負担金


保険料


公課費


その他引当金繰入額


雑費


受託工事費


給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用

旅費


諸謝金


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


工事請負費


路面復旧費


動力費


材料費


補償金


研修費


負担金


保険料


公課費


その他引当金繰入額


雑費


漏水防止費


漏水防止に要する費用

旅費


諸謝金


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


工事請負費


路面復旧費


動力費


材料費


補償金


研修費


負担金


保険料


公課費


その他引当金繰入額


雑費


業務費


水道料金の調定、検針及び収納その他の業務に要する費用

法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等

旅費


諸謝金


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


工事請負費


路面復旧費


動力費


材料費


補償金


研修費


負担金


保険料


公課費


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


雑費


総係費


水道事業に係る業務の全般に関連する費用

給料

職員の本給

手当

職員の扶養、調整、期末、勤勉、時間外勤務、特殊勤務等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金(賞与及び法定福利費に係る引当金をいう。以下同じ。)として計上するための繰入額

報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費


旅費


交際費

交際に要する費用

退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

諸謝金


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料

広告及び宣伝に要する費用

委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


工事請負費


路面復旧費


動力費


材料費


補償金


研修費


食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用

負担金


保険料


公課費


その他引当金繰入額


雑費


災害対策費


災害対策に要する費用

旅費


諸謝金


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


工事請負費


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


負担金


保険料


公課費


その他引当金繰入額


雑費


減価償却費


省令第13条、第15条又は第16条の規定による償却額

有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権及び地役権、施設利用権、ソフトウェア、リース資産等の償却額

資産減耗費



固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

長期前払消費税勘定償却


長期前払消費税勘定の償却額

その他営業費用



材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出

上記以外の営業費用

営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

リース資産利息

ファイナンス・リース取引に係る支払利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

雑支出



不用品売却原価

売却した不用品の原価

控除対象外消費税及び地方消費税

控除対象外消費税及び地方消費税の額

その他雑支出

上記以外の雑支出

特別損失



当該事業年度の経常的費用から除外すべき損失

固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前事業年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失


上記以外の特別損失

予備費

予備費



3 資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産





有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産を含む。)

土地


経営附属用土地、事業用敷地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額

事務所用地

庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地等水道施設のために用いる土地(水道施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地

上記以外の土地

建物


事務所、作業場、倉庫、車庫等の建物及び建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(取得した建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)

事務所用建物

庁舎等専ら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の水道施設の用に供されている建物

その他建物

上記以外の建物

建物減価償却累計額



事務所用建物減価償却累計額

事務所用建物に係る減価償却累計額

施設用建物減価償却累計額

施設用建物に係る減価償却累計額

その他建物減価償却累計額

その他建物に係る減価償却累計額

構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物

原水及び浄水設備

取水から沈殿、ろ過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備

送配水及び給水設備

浄水の送配給水設備

その他構築物

上記以外の構築物

構築物減価償却累計額



原水及び浄水設備減価償却累計額

原水及び浄水設備に係る減価償却累計額

送配水及び給水設備減価償却累計額

送配水及び給水設備に係る減価償却累計額

その他構築物減価償却累計額

その他構築物に係る減価償却累計額

機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品

電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

水道メーター

直接需要者の用に供している水道メーター

その他機械装置

上記以外の機械装置

機械及び装置減価償却累計額



電気設備減価償却累計額

電気設備に係る減価償却累計額

内燃設備減価償却累計額

内燃設備に係る減価償却累計額

ポンプ設備減価償却累計額

ポンプ設備に係る減価償却累計額

塩素滅菌設備減価償却累計額

塩素滅菌設備に係る減価償却累計額

水道メーター減価償却累計額

水道メーターに係る減価償却累計額

その他機械装置減価償却累計額

その他機械装置に係る減価償却累計額

車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額


車両運搬具に係る減価償却累計額

工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額


工具、器具及び備品に係る減価償却累計額

リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額


リース資産に係る減価償却累計額

建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額


その他有形固定資産に係る減価償却累計額

無形固定資産



水利権、借地権、地上権、地益権、施設利用権、ソフトウェア等

水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条、第23条の2及び第24条から第28条までに規定する権利

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

地役権


民法第280条に規定する権利

施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)等

ソフトウェア


コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)

リース資産


無形固定資産(水利権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産

投資その他の資産




投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金



長期貸付金



一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

長期前払消費税


資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

投資その他の資産減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産





現金・預金




現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

預金


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金




営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額

未収給水収益

水道料金の未収入額

未収受託工事収益

受託工事代金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等上記以外の営業収益に係る未収金

営業外未収金


営業活動以外に係る収益の未収入額

未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

未収消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税還付金の未収入額

その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却収益、固定資産貸付収益等上記以外の営業外収益に係る未収入額

その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の収益に係る未収金

未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料及び水道メーター

材料

(目区分は、貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

金属材料、木材、燃料、薬品等

水道メーター


いまだ使用に供されていない材料及び水道メーター

短期貸付金




一般短期貸付金


他会計以外に対する短期貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産




仮払消費税及び地方消費税


課税仕入れに係る消費税及び地方消費税

前払消費税及び地方消費税


年度途中において中間納付される消費税及び地方消費税

保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

その他流動資産


上記以外の流動資産

4 資本勘定

(科目区分の説明)

資本金





資本金




固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額

繰入資本金


固定資産の建設改良等に要する経費に充てるため、法第17条の2及び第18条の規定により、他会計から出資等の目的をもって繰り入れられた金額で、繰戻しを要しないもの

組入資本金


地方公営企業法施行令等の一部を改正する政令(平成24年政令第20号)第1条の規定による改正前の令第25条の規定により剰余金から資本金に組み入れた額

その他資本金


上記以外の資本金

剰余金





資本剰余金




再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額


贈与を受けた償却資産以外の固定資産に係る財産の評価額

寄附金


償却資産以外の固定資産の建設改良等に充てた寄附金

工事負担金


償却資産以外の固定資産の建設改良等に充てた工事負担金

国県補助金


償却資産以外の固定資産の建設改良等に充てた国庫補助金及び県補助金

他会計補助金


償却資産以外の固定資産の建設改良等に充てた他会計補助金

他会計負担金


償却資産以外の固定資産の建設改良等に充てた他会計負担金

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金




減債積立金


剰余金処分条例第2条第3項第1号の規定により、企業債の償還に充てるために積み立てた額

利益積立金


剰余金処分条例第2条第3項第2号の規定により、欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金


剰余金処分条例第2条第3項第3号の規定により、固定資産の建設改良等のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額及びその他未処分利益剰余金変動額の額を加減した額

繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

その他未処分利益剰余金変動額

当年度の損益取引以外の結果発生した未処分利益剰余金の額

5 負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債





企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設改良等に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金




退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

修繕引当金


地方公営企業法施行規則等の一部を改正する省令(平成24年総務省令第6号)附則第4条の規定に基づく引当金であって、将来発生することが予想される多額の修繕費の準備のための引当額

その他引当金


上記以外の引当金

その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの

一時借入金



1年以内に償還期限の到来する借入金

企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金


営業活動以外の取引により発生する未払金

未払消費税及び地方消費税


消費税及び地方消費税の納税計算の結果、納税が予定される消費税及び地方消費税額

その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

営業前受金


前受水道料金、前受受託工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金




退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与及び法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり、計上する引当金

修繕引当金


水道事業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

その他引当金


上記以外の引当金

その他流動負債




預り金



預り有価証券



仮受消費税及び地方消費税



その他流動負債


上記以外の流動負債

繰延収益





長期前受金



償却資産の建設改良等に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の建設改良等に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

受贈財産評価額


贈与を受けた償却資産に係る財産の評価額

寄附金


償却資産の建設改良等に充てた寄附金

工事負担金


償却資産の建設改良等に充てた工事負担金

国県補助金


償却資産の建設改良等に充てた国庫補助金及び県補助金

他会計補助金


償却資産の建設改良等に充てた他会計補助金

他会計負担金


償却資産の建設改良等に充てた他会計負担金

その他長期前受金



長期前受金収益化累計額




受贈財産評価額


受贈財産評価額に係る長期前受金収益化累計額

寄附金


寄附金に係る長期前受金収益化累計額

工事負担金


工事負担金に係る長期前受金収益化累計額

国県補助金


国県補助金に係る長期前受金収益化累計額

他会計補助金


他会計補助金に係る長期前受金収益化累計額

他会計負担金


他会計負担金に係る長期前受金収益化累計額

その他長期前受金


その他長期前受金に係る長期前受金収益化累計額

全部改正〔平成25年企管規程6号〕、一部改正〔平成26年企管規程8号・31年2号・令和2年1号〕
別表第2 公共下水道事業勘定科目表(第15条関係)
1 収益勘定

(科目区分の説明)

公共下水道事業収益





営業収益



主たる営業活動から生ずる収益

下水道使用料




汚水処理による使用料

他会計負担金


雨水処理に要する経費の他会計からの負担金

受託事業収益



修繕工事収益

排水設備等の工事受託による収益

その他営業収益



汚泥処分費受入収益

汚泥処分費受入収益

負担金

東毛流域下水道維持管理負担金

材料売却収益

下水道事業に使用する器具、材料等の販売代金

手数料

指定工事店指定証交付手数料、証明手数料等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益

受取利息及び配当金



預金利息


貸付金利息

他会計貸付金、一時貸付金等に対する利息

有価証券利息


配当金


他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの補助金

長期前受金戻入


省令第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

受贈財産評価額

贈与を受けた償却資産に係る財産の評価額の減価償却見合い分

寄附金

償却資産の建設若しくは取得又は改良(以下「建設改良等」という。)に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

受益者負担金

償却資産の建設改良等に充てた受益者負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

工事負担金

償却資産の建設改良等に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

国庫補助金

償却資産の建設改良等に充てた国庫補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

県補助金

償却資産の建設改良等に充てた県補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

他会計補助金

償却資産の建設改良等に充てた他会計補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

他会計負担金

償却資産の建設改良等に充てた他会計負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

その他長期前受金

上記以外の長期前受金戻入

資本費繰入収益


資本的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

消費税及び地方消費税還付金


消費税及び地方消費税の還付金

雑収益



不用品売却収益

不用品の売却代金

固定資産貸付収益

固定資産の貸付料、行政財産目的外使用料等

負担金

収益的支出を負担することを目的とする他会計等からの負担金

その他雑収益

上記以外の雑収益

特別利益



当該事業年度の経常的収益から除外すべき利益

固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前事業年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

長期前受金戻入


省令第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち減損損失による場合等特別利益として整理するもの

その他特別利益


上記以外の特別利益

2 費用勘定

(科目区分の説明)

公共下水道事業費用





営業費用



主たる営業活動から生ずる費用

(きょ)


(きょ)に係る設備の維持及び作業に要する費用

給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


旅費

伊勢崎市上下水道事業職員等の旅費に関する規程に基づき、職員等に支給する旅費

諸謝金

講師等の謝礼

報償費

報償金、奨励金等

被服費

伊勢崎市上下水道事業職員被服貸与規程に基づき、職員等に貸与する被服の購入費

備消品費

事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品の購入費

燃料費

工事用、自動車用及び暖房用の燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

委託料

委託に要する費用

手数料

公金取扱い、訴訟等の手数料

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

工事請負費

工事請負に要する費用

路面復旧費

排水管等の修理等に伴う道路法に定められた道路の修復費

動力費

機械、装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

諸薬品購入費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

研修費

職員の研修に要する費用

負担金

関係団体の会費負担金及び分水負担金、庁舎維持管理負担金等

保険料

固定資産に対する損害保険料

公課費

車両重量税等

その他引当金繰入額

省令第22条の規定により引き当てる引当金のうち、その他引当金として計上するための繰入額

雑費

上記以外の費用

ポンプ場費


ポンプ場の維持及び作業に要する費用

旅費


諸謝金


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


工事請負費


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


研修費


負担金


保険料


公課費


その他引当金繰入額


雑費


処理場費


終末処理場の維持及び管理に要する費用

旅費


諸謝金


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


工事請負費


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


研修費


負担金


保険料


公課費


その他引当金繰入額


雑費


受託事業費


排水設備の新設又は修繕等の受託工事に要する費用

旅費


諸謝金


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


工事請負費


路面復旧費


動力費


材料費


補償金


研修費


負担金


保険料


公課費


その他引当金繰入額


雑費


普及促進費


水洗化普及促進対策に要する費用

旅費


諸謝金


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


工事請負費


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


研修費


負担金


保険料


公課費


その他引当金繰入額


雑費


総係費


下水道事業に係る業務の全般に関連する費用

給料

職員の本給

手当

職員の扶養、調整、期末、勤勉、時間外勤務、特殊勤務等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金(賞与及び法定福利費に係る引当金をいう。以下同じ。)として計上するための繰入額

報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費


旅費


交際費

交際に要する費用

退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

諸謝金


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料

広告及び宣伝に要する費用

委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


工事請負費


路面復旧費


動力費


材料費


補償金


研修費


食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用

負担金


保険料


公課費


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


雑費


流域下水道維持管理費


流域関連公共下水道事業における維持管理費用

旅費


諸謝金


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


工事請負費


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


研修費


負担金


保険料


公課費


その他引当金繰入額


雑費


減価償却費


省令第13条、第15条又は第16条の規定による償却額

有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

借地権、地上権及び地役権、施設利用権、ソフトウェア、リース資産等の償却額

資産減耗費



固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

長期前払消費税勘定償却


長期前払消費税勘定の償却額

その他営業費用



材料売却原価

下水道事業用の販売器具、材料等の原価

雑支出

上記以外の営業費用

営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

リース資産利息

ファイナンス・リース取引に係る支払利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

消費税及び地方消費税



雑支出



不用品売却原価

売却した不用品の原価

控除対象外消費税及び地方消費税

控除対象外消費税及び地方消費税の額

その他雑支出

上記以外の雑支出

特別損失



当該事業年度の経常的費用から除外すべき損失

固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前事業年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失


上記以外の特別損失

予備費

予備費



3 資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産





有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産を含む。)

土地


経営附属用土地、事業用敷地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額

事務所用地

庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

処理場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地

上記以外の土地

建物


事務所、作業場、倉庫、車庫等の建物及び建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(取得した建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)

事務所用建物

庁舎等専ら事務所の用に供されている建物

施設用建物

下水処理場、ポンプ場等の施設の用に供されている建物

その他建物

上記以外の建物

建物減価償却累計額



事務所用建物減価償却累計額

事務所用建物に係る減価償却累計額

施設用建物減価償却累計額

施設用建物に係る減価償却累計額

その他建物減価償却累計額

その他建物に係る減価償却累計額

構築物


土地に定着する土木施設又は工作物

排水施設

下水管(きょ)、入孔、桝等排水のための施設

処理設備

下水処理のための施設

その他構築物

上記以外の構築物

構築物減価償却累計額



排水施設減価償却累計額

排水施設に係る減価償却累計額

処理設備減価償却累計額

処理設備に係る減価償却累計額

その他構築物減価償却累計額

その他構築物に係る減価償却累計額

機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品

電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備

滅菌設備

揚泥機等下水処理作業に要する機械設備

その他機械装置

上記以外の機械装置

機械及び装置減価償却累計額



電気設備減価償却累計額

電気設備に係る減価償却累計額

内燃設備減価償却累計額

内燃設備に係る減価償却累計額

ポンプ設備減価償却累計額

ポンプ設備に係る減価償却累計額

滅菌設備減価償却累計額

滅菌設備に係る減価償却累計額

その他機械装置減価償却累計額

その他機械装置に係る減価償却累計額

車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額


車両運搬具に係る減価償却累計額

工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額


工具、器具及び備品に係る減価償却累計額

リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額


リース資産に係る減価償却累計額

建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額


その他有形固定資産に係る減価償却累計額

無形固定資産



借地権、地上権、特許権、施設利用権、ソフトウェア等

借地権


土地の上に設定された民法第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


民法第280条に規定する権利

施設利用権


流域下水道建設負担金

電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)等

ソフトウェア


コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)

リース資産


無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産

投資その他の資産




投資有価証券


金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金



長期貸付金



一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

長期前払消費税


資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

長期貸付金

一般貸付金


投資その他の資産減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産





現金・預金




現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

預金


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金




営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額

未収下水道使用料

下水道使用料の未収入額

未収受託事業収益

受託事業代金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等上記以外の営業収益に係る未収金

営業外未収金


営業活動以外に係る収益の未収入額

未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

未収消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税還付金の未収入額

その他営業外未収金

受託事業収益、不用品売却収益、固定資産貸付収益等上記以外の営業外収益に係る未収入額

その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の収益に係る未収金

未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料

材料

(目区分は、貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

金属材料、木材、燃料、薬品等

短期貸付金




一般短期貸付金


他会計以外に対する短期貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産




仮払消費税及び地方消費税


課税仕入れに係る消費税及び地方消費税

前払消費税及び地方消費税


年度途中において中間納付される消費税及び地方消費税

特定収入仮払消費税及び地方消費税



保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

差入保証金


水洗便所改造資金融資の保証金として金融機関に差し入れた金額

その他流動資産


上記以外の流動資産

4 資本勘定

(科目区分の説明)

資本金





資本金




固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額

繰入資本金


固定資産の建設改良等に要する経費に充てるため、法第17条の2及び第18条の規定により、他会計から出資等の目的をもって繰り入れられた金額で、繰戻しを要しないもの

組入資本金


地方公営企業法施行令等の一部を改正する政令第1条の規定による改正前の令第25条の規定により剰余金から資本金に組み入れた額

その他資本金


上記以外の資本金

剰余金





資本剰余金




再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額


贈与を受けた償却資産以外の固定資産に係る財産の評価額

寄附金


償却資産以外の固定資産の建設改良等に充てた寄附金

受益者負担金


償却資産以外の固定資産の建設改良等に充てた受益者負担金

工事負担金


償却資産以外の固定資産の建設改良等に充てた工事負担金

国庫補助金


償却資産以外の固定資産の建設改良等に充てた国庫補助金

県補助金


償却資産以外の固定資産の建設改良等に充てた県補助金

他会計補助金


償却資産以外の固定資産の建設改良等に充てた他会計補助金

他会計負担金


償却資産以外の固定資産の建設改良等に充てた他会計負担金

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金




減債積立金


剰余金処分条例第2条第3項第1号の規定により、企業債の償還に充てるために積み立てた額

利益積立金


剰余金処分条例第2条第3項第2号の規定により、欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金


剰余金処分条例第2条第3項第3号の規定により、固定資産の建設改良等のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額及びその他未処分利益剰余金変動額の額を加減した額

繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

その他未処分利益剰余金変動額

当年度の損益取引以外の結果発生した未処分利益剰余金の額

5 負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債





企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設改良等に要する経費又は地方債に関する省令第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金




退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

修繕引当金


地方公営企業法施行規則等の一部を改正する省令附則第4条の規定に基づく引当金であって、将来発生することが予想される多額の修繕費の準備のための引当額

その他引当金


上記以外の引当金

その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの

一時借入金



1年以内に償還期限の到来する借入金

企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金


営業活動以外の取引により発生する未払金

未払消費税及び地方消費税


消費税及び地方消費税の納税計算の結果、納税が予定される消費税及び地方消費税額

その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

営業前受金


前受下水道使用料、前受受託工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金




退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与及び法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり、計上する引当金

修繕引当金


地方公営企業法施行規則等の一部を改正する省令附則第4条の規定に基づく引当金であって、将来発生することが予想される多額の修繕費の準備のための引当額

その他引当金


上記以外の引当金

その他流動負債




預り金



預り有価証券



仮受消費税及び地方消費税



その他流動負債


上記以外の流動負債

繰延収益





長期前受金



償却資産の建設改良等に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の建設改良等に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

受贈財産評価額


贈与を受けた償却資産に係る財産の評価額

寄附金


償却資産の建設改良等に充てた寄附金

受益者負担金


償却資産の建設改良等に充てた受益者負担金

工事負担金


償却資産の建設改良等に充てた工事負担金

国庫補助金


償却資産の建設改良等に充てた国庫補助金

県補助金


償却資産の建設改良等に充てた県補助金

他会計補助金


償却資産の建設改良等に充てた他会計補助金

他会計負担金


償却資産の建設改良等に充てた他会計負担金

その他長期前受金



長期前受金収益化累計額




受贈財産評価額


受贈財産評価額に係る長期前受金収益化累計額

寄附金


寄附金に係る長期前受金収益化累計額

受益者負担金


受益者負担金に係る長期前受金収益化累計額

工事負担金


工事負担金に係る長期前受金収益化累計額

国庫補助金


国庫補助金に係る長期前受金収益化累計額

県補助金


県補助金に係る長期前受金収益化累計額

他会計補助金


他会計補助金に係る長期前受金収益化累計額

他会計負担金


他会計負担金に係る長期前受金収益化累計額

その他長期前受金


その他長期前受金に係る長期前受金収益化累計額

追加〔令和2年企管規程1号〕
別表第3 農業集落排水事業勘定科目表(第15条関係)
1 収益勘定

(科目区分の説明)

農業集落排水事業収益





営業収益



主たる営業活動から生ずる収益

農業集落排水使用料




農業集落排水処理施設使用料

他会計負担金



受託事業収益



修繕工事収益

排水設備等の工事受託による収益

その他営業収益



負担金


材料売却収益

下水道事業に使用する器具、材料等の販売代金

手数料

証明手数料等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益

受取利息及び配当金



預金利息


貸付金利息

他会計貸付金、一時貸付金等に対する利息

有価証券利息


配当金


他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの補助金

長期前受金戻入


省令第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

受贈財産評価額

贈与を受けた償却資産に係る財産の評価額の減価償却見合い分

寄附金

償却資産の建設若しくは取得又は改良(以下「建設改良等」という。)に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

受益者分担金

償却資産の建設改良等に充てた受益者分担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

工事負担金

償却資産の建設改良等に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

国庫補助金

償却資産の建設改良等に充てた国庫補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

県補助金

償却資産の建設改良等に充てた県補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

他会計補助金

償却資産の建設改良等に充てた他会計補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

他会計負担金

償却資産の建設改良等に充てた他会計負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

その他長期前受金

上記以外の長期前受金戻入

資本費繰入収益


資本的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

消費税及び地方消費税還付金


消費税及び地方消費税の還付金

雑収益



不用品売却収益

不用品の売却代金

固定資産貸付収益

固定資産の貸付料、行政財産目的外使用料等

負担金

収益的支出を負担することを目的とする他会計等からの負担金

その他雑収益

上記以外の雑収益

特別利益



当該事業年度の経常的収益から除外すべき利益

固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前事業年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

長期前受金戻入


省令第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち減損損失による場合等特別利益として整理するもの

その他特別利益


上記以外の特別利益

2 費用勘定

(科目区分の説明)

農業集落排水事業費用





営業費用



主たる営業活動から生ずる費用

(きょ)


(きょ)に係る設備の維持及び作業に要する費用

給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


旅費

伊勢崎市上下水道事業職員等の旅費に関する規程に基づき、職員等に支給する旅費

諸謝金

講師等の謝礼

報償費

報償金、奨励金等

被服費

伊勢崎市上下水道事業職員被服貸与規程に基づき、職員等に貸与する被服の購入費

備消品費

事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品の購入費

燃料費

工事用、自動車用及び暖房用の燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

委託料

委託に要する費用

手数料

公金取扱い、し尿処理、訴訟等の手数料

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

工事請負費

工事請負に要する費用

路面復旧費

排水管等の修理等に伴う道路法に定められた道路の修復費

動力費

機械、装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

諸薬品購入費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

研修費

職員の研修に要する費用

負担金

関係団体の会費負担金及び分水負担金、庁舎維持管理負担金等

保険料

固定資産に対する損害保険料

公課費

車両重量税等

その他引当金繰入額

省令第22条の規定により引き当てる引当金のうち、その他引当金として計上するための繰入額

雑費

上記以外の費用

処理場費


農業集落排水処理場の維持管理に要する費用

旅費


諸謝金


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


工事請負費


路面復旧費


動力費


材料費


補償金


研修費


負担金


保険料


公課費


その他引当金繰入額


雑費


受託事業費


排水設備の新設又は修繕等の受託工事に要する費用

旅費


諸謝金


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


工事請負費


路面復旧費


動力費


材料費


補償金


研修費


負担金


保険料


公課費


その他引当金繰入額


雑費


普及促進費


水洗化普及促進対策に要する費用

旅費


諸謝金


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


工事請負費


路面復旧費


動力費


材料費


補償金


研修費


負担金


保険料


公課費


その他引当金繰入額


雑費


総係費


農業集落排水事業に係る業務の全般に関連する費用

給料

職員の本給

手当

職員の扶養、調整、期末、勤勉、時間外勤務、特殊勤務等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金(賞与及び法定福利費に係る引当金をいう。以下同じ。)として計上するための繰入額

報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費


旅費


交際費

交際に要する費用

退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

諸謝金


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料

広告及び宣伝に要する費用

委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


工事請負費


路面復旧費


動力費


材料費


補償金


研修費


食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用

負担金


保険料


公課費


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


雑費


減価償却費


省令第13条、第15条又は第16条の規定による償却額

有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

借地権、地上権及び地役権、施設利用権、ソフトウェア、リース資産等の償却額

資産減耗費



固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

長期前払消費税勘定償却


長期前払消費税勘定の償却額

その他営業費用



材料売却原価

農業集落排水事業用の販売器具、材料等の原価

雑支出

上記以外の営業費用

営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

支払利息及

び企業債取扱諸費



企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

リース資産利息

ファイナンス・リース取引に係る支払利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

消費税及び地方消費税



雑支出



不用品売却原価

売却した不用品の原価

控除対象外消費税及び地方消費税

控除対象外消費税及び地方消費税の額

その他雑支出

上記以外の雑支出

特別損失



当該事業年度の経常的費用から除外すべき損失

固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前事業年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失


上記以外の特別損失

予備費

予備費



3 資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産





有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産を含む。)

土地


経営附属用土地、事業用敷地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額

事務所用地

庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

農業集落排水施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地

上記以外の土地

建物


事務所、作業場、倉庫、車庫等の建物及び建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(取得した建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)

事務所用建物

庁舎等専ら事務所の用に供されている建物

施設用建物

農業集落排水施設の用に供されている建物

その他建物

上記以外の建物

建物減価償却累計額



事務所用建物減価償却累計額

事務所用建物に係る減価償却累計額

施設用建物減価償却累計額

施設用建物に係る減価償却累計額

その他建物減価償却累計額

その他建物に係る減価償却累計額

構築物


土地に定着する土木施設又は工作物

排水施設

下水管(きょ)、入孔、桝等排水のための施設

処理設備

下水処理のための施設

その他構築物

上記以外の構築物

構築物減価償却累計額



排水施設減価償却累計額

排水設備に係る減価償却累計額

処理設備減価償却累計額

処理設備に係る減価償却累計額

その他構築物減価償却累計額

その他構築物に係る減価償却累計額

機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品

電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

処理機械設備

揚泥機等下水処理作業に要する機械設備

その他機械装置

上記以外の機械装置

機械及び装置減価償却累計額



電気設備減価償却累計額

電気設備に係る減価償却累計額

内燃設備減価償却累計額

内燃設備に係る減価償却累計額

処理機械設備減価償却累計額

処理機械設備に係る減価償却累計額

その他機械装置減価償却累計額

その他機械装置に係る減価償却累計額

車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額


車両運搬具に係る減価償却累計額

工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額


工具、器具及び備品に係る減価償却累計額

リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額


リース資産に係る減価償却累計額

建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額


その他有形固定資産に係る減価償却累計額

無形固定資産



借地権、地上権、地益権、施設利用権、ソフトウェア等

借地権


土地の上に設定された民法第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


民法第280条に規定する権利

施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)等

ソフトウェア


コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)

リース資産


無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産

投資その他の資産




投資有価証券


金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金



長期貸付金



一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

長期前払消費税


資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

長期貸付金

一般貸付金


投資その他の資産減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産





現金・預金




現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

預金


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金




営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額

未収農業集落排水使用料

農業集落排水使用料の未収入額

未収受託事業収益

受託事業代金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等上記以外の営業収益に係る未収金

営業外未収金


営業活動以外に係る収益の未収入額

未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

未収消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税還付金の未収入額

その他営業外未収金

受託事業収益、不用品売却収益、固定資産貸付収益等上記以外の営業外収益に係る未収入額

その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の収益に係る未収金

未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料

材料

(目区分は、貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

金属材料、木材、燃料、薬品等

短期貸付金




一般短期貸付金


他会計以外に対する短期貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産




仮払消費税及び地方消費税


課税仕入れに係る消費税及び地方消費税

前払消費税及び地方消費税


年度途中において中間納付される消費税及び地方消費税

特定収入仮払消費税及び地方消費税



保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

差入保証金


水洗便所改造資金融資の保証金として金融機関に差し入れた金額

その他流動資産


上記以外の流動資産

4 資本勘定

(科目区分の説明)

資本金





資本金




固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額

繰入資本金


固定資産の建設改良等に要する経費に充てるため、法第17条の2及び第18条の規定により、他会計から出資等の目的をもって繰り入れられた金額で、繰戻しを要しないもの

組入資本金


地方公営企業法施行令等の一部を改正する政令第1条の規定による改正前の令第25条の規定により剰余金から資本金に組み入れた額

その他資本金


上記以外の資本金

剰余金





資本剰余金




再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額


贈与を受けた償却資産以外の固定資産に係る財産の評価額

寄附金


償却資産以外の固定資産の建設改良等に充てた寄附金

受益者分担金


償却資産以外の固定資産の建設改良等に充てた受益者分担金

工事負担金


償却資産以外の固定資産の建設改良等に充てた工事負担金

国庫補助金


償却資産以外の固定資産の建設改良等に充てた国庫補助金

県補助金


償却資産以外の固定資産の建設改良等に充てた県補助金

他会計補助金


償却資産以外の固定資産の建設改良等に充てた他会計補助金

他会計負担金


償却資産以外の固定資産の建設改良等に充てた他会計負担金

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金




減債積立金


剰余金処分条例第2条第3項第1号の規定により、企業債の償還に充てるために積み立てた額

利益積立金


剰余金処分条例第2条第3項第2号の規定により、欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金


剰余金処分条例第2条第3項第3号の規定により、固定資産の建設改良等のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額及びその他未処分利益剰余金変動額の額を加減した額

繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

その他未処分利益剰余金変動額

当年度の損益取引以外の結果発生した未処分利益剰余金の額

5 負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債





企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設改良等に要する経費又は地方債に関する省令第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金




退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

修繕引当金


地方公営企業法施行規則等の一部を改正する省令附則第4条の規定に基づく引当金であって、将来発生することが予想される多額の修繕費の準備のための引当額

その他引当金


上記以外の引当金

その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの

一時借入金



1年以内に償還期限の到来する借入金

企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金


営業活動以外の取引により発生する未払金

未払消費税及び地方消費税


消費税及び地方消費税の納税計算の結果、納税が予定される消費税及び地方消費税額

その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

営業前受金


前受水道料金、前受受託工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金




退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与及び法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり、計上する引当金

修繕引当金


地方公営企業法施行規則等の一部を改正する省令附則第4条の規定に基づく引当金であって、将来発生することが予想される多額の修繕費の準備のための引当額

その他引当金


上記以外の引当金

その他流動負債




預り金



預り有価証券



仮受消費税及び地方消費税



その他流動負債


上記以外の流動負債

繰延収益





長期前受金



償却資産の建設改良等に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の建設改良等に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

受贈財産評価額


贈与を受けた償却資産に係る財産の評価額

寄附金


償却資産の建設改良等に充てた寄附金

受益者分担金


償却資産の建設改良等に充てた受益者分担金

工事負担金


償却資産の建設改良等に充てた工事負担金

国庫補助金


償却資産の建設改良等に充てた国庫補助金

県補助金


償却資産の建設改良等に充てた県補助金

他会計補助金


償却資産の建設改良等に充てた他会計補助金

他会計負担金


償却資産の建設改良等に充てた他会計負担金

その他長期前受金



長期前受金収益化累計額




受贈財産評価額


受贈財産評価額に係る長期前受金収益化累計額

寄附金


寄附金に係る長期前受金収益化累計額

受益者分担金


受益者分担金に係る長期前受金収益化累計額

工事負担金


工事負担金に係る長期前受金収益化累計額

国庫補助金


国庫補助金に係る長期前受金収益化累計額

県補助金


県補助金に係る長期前受金収益化累計額

他会計補助金


他会計補助金に係る長期前受金収益化累計額

他会計負担金


他会計負担金に係る長期前受金収益化累計額

その他長期前受金


その他長期前受金に係る長期前受金収益化累計額

追加〔令和2年企管規程1号〕
別表第4 特定地域生活排水処理事業勘定科目表(第15条関係)
1 収益勘定

(科目区分の説明)

特定地域生活排水処理事業収益





営業収益



主たる営業活動から生ずる収益

浄化槽使用料




浄化槽使用料

他会計負担金



受託事業収益



修繕工事収益

排水設備等の工事受託による収益

その他営業収益



負担金


材料売却収益

下水道事業に使用する器具、材料等の販売代金

手数料

証明手数料等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益

受取利息及び配当金



預金利息


貸付金利息

他会計貸付金、一時貸付金等に対する利息

有価証券利息


配当金


他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの補助金

長期前受金戻入


省令第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

受贈財産評価額

贈与を受けた償却資産に係る財産の評価額の減価償却見合い分

寄附金

償却資産の建設若しくは取得又は改良(以下「建設改良等」という。)に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

受益者分担金

償却資産の建設改良等に充てた受益者分担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

工事負担金

償却資産の建設改良等に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

国庫補助金

償却資産の建設改良等に充てた国庫補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

県補助金

償却資産の建設改良等に充てた県補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

他会計補助金

償却資産の建設改良等に充てた他会計補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

他会計負担金

償却資産の建設改良等に充てた他会計負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

その他長期前受金

上記以外の長期前受金戻入

資本費繰入収益


資本的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

消費税及び地方消費税還付金


消費税及び地方消費税の還付金

雑収益



不用品売却収益

不用品の売却代金

固定資産貸付収益

固定資産の貸付料、行政財産目的外使用料等

負担金

収益的支出を負担することを目的とする他会計等からの負担金

その他雑収益

上記以外の雑収益

特別利益



当該事業年度の経常的収益から除外すべき利益

固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前事業年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

長期前受金戻入


省令第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち減損損失による場合等特別利益として整理するもの

その他特別利益


上記以外の特別利益

2 費用勘定

(科目区分の説明)

特定地域生活排水処理事業費用





営業費用



主たる営業活動から生ずる費用

浄化槽費


合併浄化槽の維持管理に要する費用

給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


旅費

伊勢崎市上下水道事業職員等の旅費に関する規程に基づき、職員等に支給する旅費

諸謝金

講師等の謝礼

報償費

報償金、奨励金等

被服費

伊勢崎市上下水道事業職員被服貸与規程に基づき、職員等に貸与する被服の購入費

備消品費

事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品の購入費

燃料費

工事用、自動車用及び暖房用の燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

委託料

委託に要する費用

手数料

公金取扱い、し尿処理、訴訟等の手数料

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

工事請負費

工事請負に要する費用

路面復旧費

排水管等の修理等に伴う道路法に定められた道路の修復費

動力費

機械、装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

諸薬品購入費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

研修費

職員の研修に要する費用

負担金

関係団体の会費負担金及び分水負担金、庁舎維持管理負担金等

保険料

固定資産に対する損害保険料

公課費

車両重量税等

その他引当金繰入額

省令第22条の規定により引き当てる引当金のうち、その他引当金として計上するための繰入額

雑費

上記以外の費用

受託事業費


設備の新設又は修繕等の受託工事に要する費用

旅費


諸謝金


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


工事請負費


路面復旧費


動力費


材料費


補償金


研修費


負担金


保険料


公課費


その他引当金繰入額


雑費


普及促進費


水洗化普及促進対策に要する費用

旅費


諸謝金


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


工事請負費


路面復旧費


動力費


材料費


補償金


研修費


負担金


保険料


公課費


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


雑費


総係費


特定地域生活排水処理事業に係る業務の全般に関連する費用

給料

職員の本給

手当

職員の扶養、調整、期末、勤勉、時間外勤務、特殊勤務等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金(賞与及び法定福利費に係る引当金をいう。以下同じ。)として計上するための繰入額

報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費


旅費


交際費

交際に要する費用

退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

諸謝金


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料

広告及び宣伝に要する費用

委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


工事請負費


路面復旧費


動力費


材料費


補償金


研修費


食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用

負担金


保険料


公課費


その他引当金繰入額


雑費


減価償却費


省令第13条、第15条又は第16条の規定による償却額

有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

借地権、地上権及び地役権、施設利用権、ソフトウェア、リース資産等の償却額

資産減耗費



固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

長期前払消費税勘定償却


長期前払消費税勘定の償却額

その他営業費用



材料売却原価

特定地域生活排水処理事業用の販売器具、材料等の原価

雑支出

上記以外の営業費用

営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

リース資産利息

ファイナンス・リース取引に係る支払利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

消費税及び地方消費税



雑支出



不用品売却原価

売却した不用品の原価

控除対象外消費税及び地方消費税

控除対象外消費税及び地方消費税の額

その他雑支出

上記以外の雑支出

特別損失



当該事業年度の経常的費用から除外すべき損失

固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前事業年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失


上記以外の特別損失

予備費

予備費



3 資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産





有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産を含む。)

土地


経営附属用土地、事業用敷地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額

事務所用地

庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地等水道施設のために用いる土地(水道施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地

上記以外の土地

建物


事務所、作業場、倉庫、車庫等の建物及び建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(取得した建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)

事務所用建物

庁舎等専ら事務所の用に供されている建物

施設用建物


その他建物

上記以外の建物

建物減価償却累計額



事務所用建物減価償却累計額

事務所用建物に係る減価償却累計額

施設用建物減価償却累計額

施設用建物に係る減価償却累計額

その他建物減価償却累計額

その他建物に係る減価償却累計額

構築物


土地に定着する土木施設又は工作物

排水施設


下水管渠(かんきょ)、入孔、桝等排水のための施設

処理設備

下水処理のための施設

その他構築物

上記以外の構築物

構築物減価償却累計額



排水施設減価償却累計額

排水施設に係る減価償却累計額

処理設備減価償却累計額

処理設備に係る減価償却累計額

その他構築物減価償却累計額

その他構築物に係る減価償却累計額

機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品

電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

滅菌設備

汚水処理のための設備

その他機械装置

上記以外の機械装置

機械及び装置減価償却累計額



電気設備減価償却累計額

電気設備に係る減価償却累計額

内燃設備減価償却累計額

内燃設備に係る減価償却累計額

滅菌設備減価償却累計額

処理機械設備に係る減価償却累計額

その他機械装置減価償却累計額

その他機械装置に係る減価償却累計額

車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額


車両運搬具に係る減価償却累計額

工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額


工具、器具及び備品に係る減価償却累計額

リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額


リース資産に係る減価償却累計額

建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額


その他有形固定資産に係る減価償却累計額

無形固定資産



借地権、地上権、地益権、施設利用権、ソフトウェア等

借地権


土地の上に設定された民法第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


民法第280条に規定する権利

施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)等

ソフトウェア


コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)

リース資産


無形固定資産(水利権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産

投資その他の資産




投資有価証券


金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金



長期貸付金



一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

長期前払消費税


資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

長期貸付金

一般貸付金


投資その他の資産減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産





現金・預金




現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

預金


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金




営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額

未収浄化槽使用料

浄化槽使用料の未収入額

未収受託事業収益

受託事業代金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等上記以外の営業収益に係る未収金

営業外未収金


営業活動以外に係る収益の未収入額

未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

未収消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税還付金の未収入額

その他営業外未収金

受託事業収益、不用品売却収益、固定資産貸付収益等上記以外の営業外収益に係る未収入額

その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の収益に係る未収金

未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料及び水道メーター

材料

(目区分は、貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

金属材料、木材、燃料、薬品等

短期貸付金




一般短期貸付金


他会計以外に対する短期貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産




仮払消費税及び地方消費税


課税仕入れに係る消費税及び地方消費税

前払消費税及び地方消費税


年度途中において中間納付される消費税及び地方消費税

特定収入仮払消費税及び地方消費税



保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

差入保証金


水洗便所改造資金融資の保証金として金融機関に差し入れた金額

その他流動資産


上記以外の流動資産

4 資本勘定

(科目区分の説明)

資本金





資本金




固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額

繰入資本金


固定資産の建設改良等に要する経費に充てるため、法第17条の2及び第18条の規定により、他会計から出資等の目的をもって繰り入れられた金額で、繰戻しを要しないもの

組入資本金


地方公営企業法施行令等の一部を改正する政令第1条の規定による改正前の令第25条の規定により剰余金から資本金に組み入れた額

その他資本金


上記以外の資本金

剰余金





資本剰余金




再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額


贈与を受けた償却資産以外の固定資産に係る財産の評価額

寄附金


償却資産以外の固定資産の建設改良等に充てた寄附金

受益者分担金


償却資産以外の固定資産の建設改良等に充てた受益者分担金

工事負担金


償却資産以外の固定資産の建設改良等に充てた工事負担金

国庫補助金


償却資産以外の固定資産の建設改良等に充てた国庫補助金

県補助金


償却資産以外の固定資産の建設改良等に充てた県補助金

他会計補助金


償却資産以外の固定資産の建設改良等に充てた他会計補助金

他会計負担金


償却資産以外の固定資産の建設改良等に充てた他会計負担金

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金




減債積立金


剰余金処分条例第2条第3項第1号の規定により、企業債の償還に充てるために積み立てた額

利益積立金


剰余金処分条例第2条第3項第2号の規定により、欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金


剰余金処分条例第2条第3項第3号の規定により、固定資産の建設改良等のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額及びその他未処分利益剰余金変動額の額を加減した額

繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

その他未処分利益剰余金変動額

当年度の損益取引以外の結果発生した未処分利益剰余金の額

5 負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債





企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設改良等に要する経費又は地方債に関する省令第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金




退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

修繕引当金


地方公営企業法施行規則等の一部を改正する省令附則第4条の規定に基づく引当金であって、将来発生することが予想される多額の修繕費の準備のための引当額

その他引当金


上記以外の引当金

その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの

一時借入金



1年以内に償還期限の到来する借入金

企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金


営業活動以外の取引により発生する未払金

未払消費税及び地方消費税


消費税及び地方消費税の納税計算の結果、納税が予定される消費税及び地方消費税額

その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

営業前受金


前受水道料金、前受受託工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金




退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与及び法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり、計上する引当金

修繕引当金


地方公営企業法施行規則等の一部を改正する省令附則第4条の規定に基づく引当金であって、将来発生することが予想される多額の修繕費の準備のための引当額

その他引当金


上記以外の引当金

その他流動負債




預り金



預り有価証券



仮受消費税及び地方消費税



その他流動負債


上記以外の流動負債

繰延収益





長期前受金



償却資産の建設改良等に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の建設改良等に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

受贈財産評価額


贈与を受けた償却資産に係る財産の評価額

寄附金


償却資産の建設改良等に充てた寄附金

受益者分担金


償却資産の建設改良等に充てた受益者分担金

工事負担金


償却資産の建設改良等に充てた工事負担金

国庫補助金


償却資産の建設改良等に充てた国庫補助金

県補助金


償却資産の建設改良等に充てた県補助金

他会計補助金


償却資産の建設改良等に充てた他会計補助金

他会計負担金


償却資産の建設改良等に充てた他会計負担金

その他長期前受金



長期前受金収益化累計額




受贈財産評価額


受贈財産評価額に係る長期前受金収益化累計額

寄附金


寄附金に係る長期前受金収益化累計額

受益者分担金


受益者分担金に係る長期前受金収益化累計額

工事負担金


工事負担金に係る長期前受金収益化累計額

国庫補助金


国庫補助金に係る長期前受金収益化累計額

県補助金


県補助金に係る長期前受金収益化累計額

他会計補助金


他会計補助金に係る長期前受金収益化累計額

他会計負担金


他会計負担金に係る長期前受金収益化累計額

その他長期前受金


その他長期前受金に係る長期前受金収益化累計額

追加〔令和2年企管規程1号〕
別表第5 水道事業予算科目表(第16条関係)
資本的収入及び資本的支出

(科目区分の説明)

資本的収入





企業債




企業債


固定資産の建設改良等の財源に充てるために発行する企業債

固定資産売却代金




固定資産売却代金


固定資産を売却した際の帳簿価額

寄附金




寄附金


固定資産の建設改良等に要する経費の財源に充てるための寄附金

工事負担金




工事負担金


固定資産の建設改良等に要する経費の財源に充てるための工事負担金

国県補助金




国県補助金


固定資産の建設改良等に要する経費の財源に充てるための国庫補助金及び県補助金

他会計補助金




他会計補助金


固定資産の建設改良等に要する経費の財源に充てるための他会計からの補助金

他会計負担金




他会計負担金


固定資産の建設改良等に要する経費の財源に充てるための他会計からの負担金

他会計出資金




他会計出資金


固定資産の建設改良等に要する経費の財源に充てるための他会計からの出資金

その他資本収入




その他資本収入


上記以外の資本収入

資本的支出





建設改良費




施設改良費


水道施設の建設改良等に要する費用

給料

職員の本給

手当

職員の扶養、調整、期末、勤勉、時間外勤務、特殊勤務等の諸手当

法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等

旅費

伊勢崎市上下水道事業職員等の旅費に関する規程に基づき、職員等に支給する旅費

諸謝金

講師等の謝礼

報償費

報償金、奨励金等

被服費

伊勢崎市上下水道事業職員被服貸与規程に基づき、職員等に貸与する被服の購入費

備消品費

事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品の購入費

燃料費

工事用、自動車用及び暖房用の燃料費

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

委託料

水道施設の建設改良等の委託に要する費用

手数料

公金取扱い、し尿処理、訴訟等の手数料

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

工事請負費

工事請負に要する費用

路面復旧費

導水管等の工事に伴う道路法に定められた道路の修復費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

関係団体の会費負担金及び分水負担金、庁舎維持管理負担金等

保険料

固定資産に対する損害保険料

公課費

車両重量税等

雑費

上記以外の費用

固定資産購入費


固定資産の購入に要する費用

土地購入費


メーター購入費


その他機械装置購入費


車両運搬具購入費


リース資産購入費


その他固定資産購入費


企業債償還金



固定資産の建設改良等の財源に充てるために発行した企業債の償還金

他会計借入金償還金



固定資産の建設改良等の財源に充てるために他会計から繰り入れた借入金の返還金

投資



有価証券等の購入に要する費用

有価証券取得費



出資金



その他投資



全部改正〔平成25年企管規程6号〕、一部改正〔平成31年企管規程2号・令和2年1号〕
別表第6 公共下水道事業予算科目表(第16条関係)
資本的収入及び資本的支出

(科目区分の説明)

資本的収入





企業債




企業債


固定資産の建設改良等の財源に充てるために発行する企業債

固定資産売却代金




固定資産売却代金


固定資産を売却した際の帳簿価額

他会計出資金

他会計出資金


固定資産の建設改良等に要する経費の財源に充てるための他会計からの出資金

寄附金




寄附金


固定資産の建設改良等に要する経費の財源に充てるための寄附金

受益者負担金

受益者負担金


固定資産の建設改良等に要する経費の財源に充てるための受益者負担金

工事負担金




工事負担金


固定資産の建設改良等に要する経費の財源に充てるための工事負担金

国庫補助金




国庫補助金


固定資産の建設改良等に要する経費の財源に充てるための国庫補助金

県補助金

県補助金


固定資産の建設改良等に要する経費の財源に充てるための県補助金

他会計補助金




他会計補助金


固定資産の建設改良等に要する経費の財源に充てるための他会計からの補助金

他会計負担金




他会計負担金


固定資産の建設改良等に要する経費の財源に充てるための他会計からの負担金

他会計借入金

他会計借入金


他会計からの長期借入金

その他資本収入




その他資本収入


上記以外の資本収入

資本的支出





建設改良費




施設改良費


下水道施設の建設改良等に要する費用

給料

職員の本給

手当

職員の扶養、調整、期末、勤勉、時間外勤務、特殊勤務等の諸手当

法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等

旅費

伊勢崎市上下水道事業職員等の旅費に関する規程に基づき、職員等に支給する旅費

諸謝金

講師等の謝礼

報償費

報償金、奨励金等

被服費

伊勢崎市上下水道事業職員被服貸与規程に基づき、職員等に貸与する被服の購入費

備消品費

事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品の購入費

燃料費

工事用、自動車用及び暖房用の燃料費

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

委託料

委託に要する費用

手数料

公金取扱い、訴訟等の手数料

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

工事請負費

工事請負に要する費用

路面復旧費

排水管等の工事に伴う道路法に定められた道路の修復費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

研修費

職員の研修に要する費用

負担金

関係団体の会費負担金及び分水負担金、庁舎維持管理負担金等

保険料

固定資産に対する損害保険料

公課費

車両重量税等

雑費

上記以外の費用

流域下水道建設負担金

負担金

流域下水道事業における流域下水道の建設に対する負担金

固定資産購入費


固定資産の購入に要する費用

土地購入費


その他機械装置購入費


車両運搬具購入費


その他固定資産購入費


企業債償還金



企業債の償還金

他会計借入金償還金



他会計から繰り入れた借入金の返還金

投資



有価証券等の購入に要する費用

有価証券取得費



出資金



その他投資



追加〔令和2年企管規程1号〕
別表第7 農業集落排水事業予算科目表(第16条関係)
資本的収入及び資本的支出

(科目区分の説明)

資本的収入





企業債




企業債


固定資産の建設改良等の財源に充てるために発行する企業債

固定資産売却代金




固定資産売却代金


固定資産を売却した際の帳簿価額

他会計出資金

他会計出資金


固定資産の建設改良等に要する経費の財源に充てるための他会計からの出資金

寄附金




寄附金


固定資産の建設改良等に要する経費の財源に充てるための寄附金

受益者分担金

受益者分担金


固定資産の建設改良等に要する経費の財源に充てるための受益者分担金

工事負担金




工事負担金


固定資産の建設改良等に要する経費の財源に充てるための工事負担金

国庫補助金




国庫補助金


固定資産の建設改良等に要する経費の財源に充てるための国庫補助金

県補助金

県補助金


固定資産の建設改良等に要する経費の財源に充てるための県補助金

他会計補助金




他会計補助金


固定資産の建設改良等に要する経費の財源に充てるための他会計からの補助金

他会計負担金




他会計負担金


固定資産の建設改良等に要する経費の財源に充てるための他会計からの負担金

他会計借入金

他会計借入金


他会計からの長期借入金

その他資本収入




その他資本収入


上記以外の資本収入

資本的支出





建設改良費




施設改良費


農業集落排水施設の建設改良等に要する費用

給料

職員の本給

手当

職員の扶養、調整、期末、勤勉、時間外勤務、特殊勤務等の諸手当

法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等

旅費

伊勢崎市上下水道事業職員等の旅費に関する規程に基づき、職員等に支給する旅費

諸謝金

講師等の謝礼

報償費

報償金、奨励金等

被服費

伊勢崎市上下水道事業職員被服貸与規程に基づき、職員等に貸与する被服の購入費

備消品費

事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品の購入費

燃料費

工事用、自動車用及び暖房用の燃料費

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

委託料

委託に要する費用

手数料

公金取扱い、し尿処理、訴訟等の手数料

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

工事請負費

工事請負に要する費用

路面復旧費

排水管等の工事に伴う道路法に定められた道路の修復費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

研修費

職員の研修に要する費用

負担金

関係団体の会費負担金及び分水負担金、庁舎維持管理負担金等

保険料

固定資産に対する損害保険料

公課費

車両重量税等

雑費

上記以外の費用

固定資産購入費


固定資産の購入に要する費用

土地購入費


その他機械装置購入費


車両運搬具購入費


報酬


その他固定資産購入費


企業債償還金



企業債の償還金

他会計借入金償還金



他会計から繰り入れた借入金の返還金

投資



有価証券等の購入に要する費用

有価証券取得費



出資金



その他投資



追加〔令和2年企管規程1号〕
別表第8 特定地域生活排水処理事業予算科目表(第16条関係)
資本的収入及び資本的支出

(科目区分の説明)

資本的収入





企業債




企業債


固定資産の建設改良等の財源に充てるために発行する企業債

固定資産売却代金




固定資産売却代金


固定資産を売却した際の帳簿価額

他会計出資金

他会計出資金


固定資産の建設改良等に要する経費の財源に充てるための他会計からの出資金

寄附金




寄附金


固定資産の建設改良等に要する経費の財源に充てるための寄附金

受益者分担金

受益者分担金


固定資産の建設改良等に要する経費の財源に充てるための受益者分担金

工事負担金




工事負担金


固定資産の建設改良等に要する経費の財源に充てるための工事負担金

国庫補助金




国庫補助金


固定資産の建設改良等に要する経費の財源に充てるための国庫補助金

県補助金

県補助金


固定資産の建設改良等に要する経費の財源に充てるための県補助金

他会計補助金




他会計補助金


固定資産の建設改良等に要する経費の財源に充てるための他会計からの補助金

他会計負担金




他会計負担金


固定資産の建設改良等に要する経費の財源に充てるための他会計からの負担金

他会計借入金

他会計借入金



その他資本収入




その他資本収入


上記以外の資本収入

資本的支出





建設改良費




施設改良費


合併処理浄化槽施設の建設改良等に要する費用

給料

職員の本給

手当

職員の扶養、調整、期末、勤勉、時間外勤務、特殊勤務等の諸手当

法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等

旅費

伊勢崎市上下水道事業職員等の旅費に関する規程に基づき、職員等に支給する旅費

諸謝金

講師等の謝礼

報償費

報償金、奨励金等

被服費

伊勢崎市上下水道事業職員被服貸与規程に基づき、職員等に貸与する被服の購入費

備消品費

事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品の購入費

燃料費

工事用、自動車用及び暖房用の燃料費

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

委託料

委託に要する費用

手数料

公金取扱い、し尿処理、訴訟等の手数料

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

工事請負費

工事請負に要する費用

路面復旧費

排水管等の工事に伴う道路法に定められた道路の修復費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

研修費

職員の研修に要する費用

負担金

関係団体の会費負担金及び分水負担金、庁舎維持管理負担金等

保険料

固定資産に対する損害保険料

公課費

車両重量税等

雑費

上記以外の費用

固定資産購入費


固定資産の購入に要する費用

土地購入費


その他機械装置購入費


車両運搬具購入費


報酬


その他固定資産購入費


企業債償還金



企業債の償還金

他会計借入金償還金



他会計から繰り入れた借入金の返還金

投資



有価証券等の購入に要する費用

有価証券取得費



出資金



その他投資



追加〔令和2年企管規程1号〕