○伊勢崎市議会会派取扱規程
平成17年1月12日議会告示第1号
伊勢崎市議会会派取扱規程
(目的)
第1条 この告示は、議会における会派の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、会派の公平な取扱いと秩序ある運用を図り、もって議会の適正な運営の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
一部改正〔令和4年議会告示1号〕
(会派の届出)
第3条 議員が会派を結成したときは、会派の名称、結成の年月日、所属議員の数及びその氏名並びに役員の氏名及びその選任年月日を記載した届出書に規約を添えて、代表者が議長に届け出なければならない。
一部改正〔令和4年議会告示1号〕
(規約の指定事項)
第4条 前条に規定する会派の規約には、少なくとも次に掲げる事項に係る規定を設けるものとする。
(1) 会派の名称
(2) 目的
(3) 構成員の資格に関する事項
(4) 事務所の位置
(5) 役員に関する事項
(6) 会議に関する事項
(7) 入会、脱退等に関する事項
(8) 会計に関する事項
(9) 規約の変更に関する事項
(届出事項の変更及び解散の届出)
第5条 会派は、その規約若しくは第3条に規定する届出書の記載事項に変更があったとき、又は解散したときは、速やかに議長にその旨を届け出なければならない。
一部改正〔平成26年議会告示1号・令和4年1号〕
(議長への通告)
第6条 会派は、会議、研修その他の活動をしようとするときは、その区分、目的、日時、場所及び事項等をあらかじめ議長に通告しなければならない。
一部改正〔令和4年議会告示1号〕
(議会施設の使用)
第7条 前条の場合において、議事堂内の施設(当該議員控室を除く。)又は設備を使用しようとするときは、その通告をする前に議長の許可を得なければならない。
一部改正〔令和4年議会告示1号〕
(執行機関に対する協力の要請)
第8条 会派は、その活動について、市長その他の関係機関(その委任又は嘱託を受けた者を含む。)に対し、説明又は意見を聴くための出席、資料の提供その他の協力を求めようとするときは、あらかじめ議長を経てしなければならない。
2 前項の要請であっても、次の議会において審議が見込まれる事件に関しては、当該議会に関する議会運営委員会を終了した後でなければ、会派は、これをすることができない。
一部改正〔平成26年議会告示1号・令和4年1号〕
(当事者責任の原則)
第9条 会派の活動により生じた事象については、全て当事者の責めにおいて処理しなければならない。
2 議長は、この告示の適用に関し、その後の義務を負うものではない。
一部改正〔平成26年議会告示1号・令和4年1号〕
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、会派の取扱いに関し必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮って定める。
一部改正〔令和4年議会告示1号〕
附 則
この告示は、平成17年1月12日から施行する。
附 則(平成26年2月28日議会告示第1号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(令和4年3月24日議会告示第1号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。