○伊勢崎市議会議員顕彰規程
平成17年1月12日議会告示第3号
伊勢崎市議会議員顕彰規程
(趣旨)
第1条 この告示は、伊勢崎市議会の議員として叙勲を受けた者及び永年在職する者の栄誉を顕彰し、永くその功労をたたえるため必要な事項を定めるものとする。
(顕彰の範囲)
第2条 議員として在職中、次の各号のいずれかに該当する者は、顕彰を受けることができる。
(1) 叙勲を受けた者(以下「叙勲受章者」という。)
(2) その在職期間が25年に達した者(以下「永年在職特別功労者」という。)
(再顕彰)
第3条 前条第1号の規定により叙勲受章者として顕彰された者が同条第2号に規定する永年在職特別功労者に該当することとなった場合は、更に当該顕彰を受けることができる。同号の規定により永年在職特別功労者として顕彰された者が同条第1号に規定する叙勲受章者に該当することとなった場合についても、同様とする。
(顕彰の方法)
第4条 顕彰の方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 叙勲受章者 顕彰状(様式第1号)の授与及び記念品の贈呈
(2) 永年在職特別功労者 顕彰状(様式第2号)の授与及び肖像画の議事堂内掲揚
一部改正〔平成19年議会告示1号〕
(顕彰の時期及び場所)
第5条 前条の顕彰は、該当者が生じた最近の議会(原則として定例会)の会期の初めの会議において、あらかじめ議長の定めた式次第により行うものとする。
(その他)
第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月12日から施行する。
(経過措置)
2 第2条に規定する在職期間については、合併前の伊勢崎市議会、赤堀町議会、東村議会又は境町議会の議員として在職した期間を通算する。
附 則(平成19年6月14日議会告示第1号)
この告示は、告示の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)