○伊勢崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則
平成17年1月1日教委規則第6号
伊勢崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項及び第3項の規定に基づき、伊勢崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任等に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成20年教委規則6号・27年2号〕
(教育委員会議決事項)
第2条 次に掲げる事項は、教育委員会の会議において議決を受けなければならない。
(1) 学校教育及び社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校、公民館、図書館その他の教育機関(以下「学校等」という。)の設置及び廃止を決定すること。
(3) 予定価格3,000万円以上の教育財産の取得又は処分を申し出ること。
(4) 教育委員会事務局及び学校等の職員(以下「職員」という。)の人事並びに服務の監督の一般方針を定めること。
(5) 教育委員会事務局及び教育機関の課長(課長相当職を含む。)以上の職員並びに幼稚園の園長及び教育委員会が任命権を有する校長の任免を行うこと。
(6) 教育委員会が任命権を有する職員の分限(免職に限る。)及び懲戒を行うこと。
(7) 群馬県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)が任命権を有する校長の任免及び県教育委員会が任命権を有する職員の懲戒について県教育委員会へ内申を行うこと。
(8) 教育委員会所掌の歳入歳出予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(9) 教育委員会の定める規則、訓令、公告その他の公示の制定又は改廃を行うこと。
(10) 学校等の敷地を選定すること。
(11) 予定価格1億5,000万円以上の工事の計画を策定すること。
(12) 校長、教員その他の教育職員の研修の一般方針を定めること。
(13) 市立の小学校、中学校及び中等教育学校の通学区域を設定し、又はこれを変更すること。
(14) 教科内容及びその取扱いの一般方針を定めること。
(15) 教科用図書の採択に関すること。
(16) 文化財の指定又は解除に関すること。
(17) 市立小学校及び中学校通学区域審議会、奨学生選考委員会、学校運営協議会、いじめ問題対策連絡協議会及びいじめ問題調査委員会の委員を委嘱し、又は任命すること。
(18) 学校結核対策委員会及び学校給食運営委員会の委員を委嘱し、又は任命すること。
(19) 社会教育委員並びに公民館運営審議会、図書館協議会、市史編さん委員会及び人権教育推進委員会の委員を委嘱し、又は任命すること。
(20) 文化財調査委員及び歴史民俗資料館運営協議会の委員を委嘱すること。
(21) スポーツ推進審議会の委員及びスポーツ推進委員を委嘱すること。
(22) 法第26条に規定する点検及び評価に関すること。
(23) 前各号に掲げるもののほか、重要かつ異例と認められること。
一部改正〔平成20年教委規則6号・21年1号・23年9号・26年9号・27年2号・29年4号・令和4年4号・7年5号〕
(教育長の臨時代理)
第3条 教育長は、前条各号に掲げる事項を緊急に処理する必要が生じた場合において、教育委員会の会議を開く時間的余裕がないときは、臨時に代理し、当該事項を処理することができる。
2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、これを次の教育委員会の会議に報告し、その承認を得なければならない。
全部改正〔平成20年教委規則6号〕
(教育長専決事項)
第4条 教育長の専決に係る事項は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる職以外の職で、教育委員会が任命権を有する職員の任免に関すること。
ア 部長、副部長及び課長(これらの相当職を含む。)
イ 幼稚園の園長及び校長
(2) 県教育委員会が任命権を有する職員の任免(校長を除く。)その他の進退について県教育委員会に内申すること。
(3) 教育委員会が任命権を有する職員の分限(免職を除く。)、昇格及び昇給に関すること。
(4) 各種団体の行事の後援に関すること。
(5) 伊勢崎市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年伊勢崎市条例第37号)第3条に規定する伊勢崎市情報公開・個人情報保護審査会への諮問に関すること。
(6) 刀剣類の製作の承認に関すること。
2 教育長は、専決をした後においても、当該事案が重要と認めるときは、次の教育委員会の会議にその概要を報告しなければならない。
全部改正〔平成20年教委規則6号〕、一部改正〔平成21年教委規則1号・22年3号・27年2号・令和5年8号〕
(事務の委任)
第5条 教育委員会は、第2条及び前条第1項に規定する事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による委任を受けた事務について準用する。
追加〔平成20年教委規則6号〕、一部改正〔平成23年教委規則1号〕
附 則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年10月3日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月20日教委規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月17日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(伊勢崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
5 改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第5条の規定による改正後の伊勢崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第1条、第2条及び第4条第1項の規定は適用せず、第5条の規定による改正前の伊勢崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第1条、第2条及び第4条第1項の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成29年2月14日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年10月14日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月24日教委規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月13日教委規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。