○伊勢崎市教育委員会職員の職の設置及び職務に関する規則
平成17年1月1日教委規則第9号
伊勢崎市教育委員会職員の職の設置及び職務に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢崎市職員定数条例(平成17年伊勢崎市条例第25号)第2条に規定する伊勢崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める教育委員会の職員(以下これらを「職員」という。)をもって充てる職及びその職務に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成21年教委規則3号・26年11号・令和5年6号〕
(職員の職及び職務等)
第2条 職員(学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める校長、園長及び教員(以下「教員等」という。)を除く。)の職、職務及び組織上の職は、次のとおりとする。

職務

組織上の職

理事

教育長を補佐し、所管事務の掌理及び当該所属職員の指揮監督

部長

副理事

上司の命を受け、理事を補佐し、所管事務の掌理及び当該所属職員の指揮監督

副部長

参事

上司の命を受け、課等の所管事務の掌理及び当該所属職員の指揮監督

課長、事務長、館長、所長

副参事

上司の命を受け、参事を補佐し、課等又は場等の所管事務の掌理及び当該所属職員の指揮監督並びに分担事務の処理

課長補佐、事務長補佐、館長、場長、所長、所長補佐

主幹

上司の命を受け、分担事務の処理及び当該担当職員の監督指導

係長

主査

上司の命を受け、分担事務の処理及び当該事務従事職員の指導育成


主任

上司の命を受け、分担事務を処理する

主事

上司の命を受け、一般事務に従事する

技師

上司の命を受け、一般技術に従事する

労務技士

上司の命を受け、一般労務に従事する

2 前項に定めるもののほか、教職員の人事管理に従事する管理主事を置くことができる。
全部改正〔平成21年教委規則3号〕、一部改正〔平成22年教委規則6号・26年11号・30年2号・31年4号・令和5年6号〕
(教員等の職及び職務等)
第3条 伊勢崎市立学校に勤務する教員等の職、職務及び組織上の職は、次のとおりとする。

職務

組織上の職

校長

校務をつかさどり、所属職員を監督する。

校長

園長

園務をつかさどり、所属職員を監督する。

園長

副校長

校長を助け、校長の命を受け、校務をつかさどる。

副校長

教頭

校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)又は園長を助け、校務又は園務を整理し、及び必要に応じ児童生徒の教育又は幼児の保育をつかさどる。

教頭

教諭

児童生徒の教育又は幼児の保育をつかさどる。

教諭

養護教諭

児童生徒の養護をつかさどる。

養護教諭

助教諭

教諭の職務を助ける。

助教諭

養護助教諭

養護教諭の職務を助ける。

養護助教諭

全部改正〔平成21年教委規則3号〕、一部改正〔平成23年教委規則6号・24年2号・26年11号〕
(職の併用)
第4条 法令その他特別の定めがあるもので特に必要があると認められるものについては、この規則に定めるもののほか、別の職を併せて用いることができる。
一部改正〔平成21年教委規則3号〕
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
一部改正〔平成21年教委規則3号〕
附 則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日教委規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月27日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる職にある者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄に掲げる職を命ぜられたものとする。

参事

部長

副参事

課長

主幹

係長

副主幹

係長代理

3 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる組織上の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄に掲げる組織上の職を命ぜられたものとする。

組織上の職

組織上の職

担当主幹

係長

附 則(平成22年3月26日教委規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日教委規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日教委規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月19日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日教委規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において次の表の左欄に掲げる職にある者は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日にそれぞれ同表の右欄に掲げる職を命ぜられたものとみなす。

部長

理事

副部長

副理事

課長

参事

課長補佐

副参事

係長

主幹

係長代理

主幹