○伊勢崎市立小学校及び中学校管理規則
平成17年1月1日教委規則第18号
伊勢崎市立小学校及び中学校管理規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 組織編制(第3条―第11条)
第3章 学期、休業日等(第12条―第15条)
第4章 教育活動(第16条―第19条)
第5章 教科書及び教材(第20条―第22条)
第6章 児童生徒(第23条―第30条)
第7章 職員の服務等(第31条―第35条)
第8章 施設、設備等の管理(第36条―第41条)
第9章 表簿(第42条・第43条)
第10章 諸会議等(第44条―第46条)
第11章 雑則(第47条・第48条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、伊勢崎市立小学校及び中学校の管理運営の基本的事項に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成19年教委規則2号・25年1号〕
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 県教育委員会 群馬県教育委員会をいう。
(2) 教育委員会 伊勢崎市教育委員会をいう。
(3) 学校 伊勢崎市立小学校及び中学校をいう。
(4) 副校長 校長を助け、命を受けて校務をつかさどる職をいう。
(5) 教職員 第3号の学校の校長、副校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、学校栄養職員、事務職員及び技術職員をいう。
(6) 職員 教職員及びその他の職員をいう。
(7) 法 学校教育法(昭和22年法律第26号)をいう。
(8) 令 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)をいう。
(9) 省令 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)をいう。
一部改正〔平成19年教委規則2号・23年4号・25年1号〕
第2章 組織編制
(校務分掌)
第3条 校長は、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。
(教務主任、学年主任及び保健主事)
第4条 学校に教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、学校規模が小規模である等特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
2 教務主任及び学年主任は、その学校の教諭のうちから、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。
3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
4 学年主任は、校長の監督を受け、その学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
5 保健主事は、その学校の教諭又は養護教諭のうちから、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。
6 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
(生徒指導主事)
第5条 中学校に、生徒指導主事を置く。ただし、学校規模が小規模である等特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
2 生徒指導主事は、その学校の教諭のうちから、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。
3 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
一部改正〔平成19年教委規則2号・25年1号〕
(進路指導主事)
第6条 中学校に進路指導主事を置く。
2 進路指導主事は、その学校の教諭のうちから、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
一部改正〔平成19年教委規則2号・25年1号〕
(司書教諭)
第7条 学校に、司書教諭を置くものとする。ただし、学級の数が11以下の学校にあっては、司書教諭を置かないことができる。
2 司書教諭は、その学校の教諭のうちから、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。
3 司書教諭は、校長の監督を受け、その学校の学校図書館の専門的職務を担当し、学校図書館の活用及び読書指導について連絡調整等に当たる。
(事務部長等)
第8条 学校に事務部長、総括事務長、補佐事務長又は事務長(以下「事務部長等」という。)を置くことができる。
2 事務部長等の職の設置に関しては、群馬県市町村立小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校に置く学校栄養職員及び事務職員の職の設置に関する規則(昭和46年群馬県教育委員会規則第11号)の定めるところによる。
一部改正〔平成19年教委規則2号・令和3年3号〕
(共同学校事務室)
第8条の2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の4第1項の規定により共同学校事務室(以下「共同学校事務室」という。)を置く学校は、教育委員会が別に定める。
2 共同学校事務室の組織、運営、事務等に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
全部改正〔令和3年教委規則3号〕
(その他の主任等)
第9条 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(組織編制等の報告)
第10条 校長は、学校の組織編制等学校経営の要覧を様式第1号により、毎年5月15日までに教育委員会に報告するものとする。
(学級編制の変更)
第11条 年度途中において学級編制を変更する必要が生じた場合には、校長は、その旨を教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
第3章 学期、休業日等
(学期)
第12条 令第29条に規定する学校の学期は、次のとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第13条 令第29条に規定する学校の休業日は、次のとおりとする。
(1) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(3) 冬季休業日 12月25日から翌年の1月6日まで
(4) 学年末休業日 3月27日から3月31日まで
(5) 群馬県民の日 10月28日
(6) 前各号に定めるもののほか、校長が特に必要と認め教育委員会の許可を得た日
2 前項に規定する休業日(同項第6号に規定する休業日を除く。)を特別な事情により授業日とする場合には、校長は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
一部改正〔平成18年教委規則1号・令和5年2号・6年2号〕
(臨時休業の報告)
第14条 省令第63条前段(第79条及び第135条において準用する場合を含む。)の規定により、学校が臨時休業を行った場合は、次の事項を記載し、教育委員会に報告しなければならない。
(1) 臨時休業の期日
(2) 事由
(3) 措置
(4) その他参考となる事項
一部改正〔平成20年教委規則3号〕
(振替授業)
第15条 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、教育委員会に届け出て、省令第61条各号(第79条及び第135条において準用する場合を含む。)の規定による休業日と授業日を振り替えることができる。
2 前項の規定による振替授業を実施する場合には、校長は、次の事項を記載して実施10日前までに教育委員会に届け出るものとする。
(1) 実施の期日
(2) 事由
(3) 実施の内容
(4) その他参考となる事項
一部改正〔平成20年教委規則3号〕
第4章 教育活動
(教育課程)
第16条 校長は、学習指導要領を基準として教育課程を編成しなければならない。
2 校長は、その年度に実施する教育課程の大要を、第10条に規定する学校経営要覧により教育委員会に報告するものとする。
(旅行及び修学旅行)
第17条 旅行及び修学旅行の実施については、教育委員会が別に定めるところによるものとする。
(対外競技)
第18条 体育、芸能等の対外競技を行う場合は、教育活動の一環として実施することとし、対外運動競技については、教育委員会が別に定めるところによる。
(学校以外の施設利用)
第19条 学校において、教育上の必要により学校以外の施設を利用する場合は、校長は、様式第2号により実施10日前までに教育委員会に届け出るものとする。ただし、宿泊を要するものについては、様式第3号により実施10日前までに教育委員会の承認を受けなければならない。
第5章 教科書及び教材
(教科書)
第20条 教科書は、法第34条第1項(第49条前段において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書のうちから教育委員会の採択したものを使用するものとする。
一部改正〔平成20年教委規則3号〕
(教材の選定又は使用)
第21条 学校において教材を選定し、又は使用するに当たっては、教育効果の向上と保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。
(教科書以外の教材)
第22条 学校において、教科書の発行されていない教科等の主たる教材として、図書(以下「準教科書」という。)を使用する場合は、校長は、様式第4号によりあらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 学校において、学年又は学級全員の児童又は生徒に教材として次のものを継続使用させる場合、校長は、様式第5号によりあらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本又は参考書等
(2) 長期にわたる休業期間中に使用する各種の学習帳
第6章 児童生徒
(就学義務の猶予又は免除の手続)
第23条 保護者は、学齢児童及び学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の就学の猶予又は免除を願い出ようとするときは、次の事項を記載した申請書に、省令第34条後段(第79条において準用する場合を含む。)の規定による書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 児童生徒の氏名、生年月日、学年及び住所
(2) 保護者の氏名、住所及び児童生徒との関係
(3) 就学中の者にあっては、その学校及び学年
(4) 猶予又は免除を受けようとする年月日及び猶予にあってはその期間
(5) 事由
2 在学中の児童生徒についての前項の願い出は、校長を経由しなければならない。
一部改正〔平成20年教委規則3号〕
(出席簿の様式)
第24条 校長が、省令第25条の規定により作成する在学児童生徒の出席簿は、様式第6号による。
一部改正〔平成20年教委規則3号・26年12号〕
(欠席児童生徒の通知)
第25条 校長が、令第20条の規定により欠席児童生徒を教育委員会に通知するときは、次の事項を記載しなければならない。
(1) 児童生徒の氏名、生年月日、学年及び住所
(2) 保護者の氏名、住所及び児童生徒との関係
(3) 欠席日数及びその理由
(4) 校長が出席について保護者に通知をした年月日
(性行不良等を理由とする出席停止についての申出)
第26条 校長は、法第35条第1項各号(第49条前段において準用する場合を含む。)に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがある児童又は生徒(以下「児童等」という。)を認めたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した申出書により、教育委員会に申し出なくてはならない。
(1) 児童等の氏名、生年月日、学年及び住所
(2) 保護者の氏名、住所及び児童等との関係
(3) 児童等の行為の態様
(4) 児童等の行為による他の児童生徒の教育への支障の状況
(5) 出席停止の措置を行うことに関する意見
一部改正〔平成20年教委規則3号〕
(感染症等を理由とする出席停止についての報告)
第27条 校長が、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条による出席停止をした場合の学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第7条による報告は、様式第7号による。
一部改正〔平成21年教委規則15号〕
(転学の処置)
第28条 校長は、児童生徒が転学する場合には、転学先の校長に指導要録の写しのほか、健康診断票、在学証明書その他必要な書類を送付するとともに、様式第8号により教育委員会にその旨を報告しなければならない。
(修了及び卒業)
第29条 学年の修了式の期日は、3月26日とする。ただし、その日が休業日の場合は、学校と教育委員会で協議して定める。
2 卒業式の期日は、次のとおりとする。ただし、その日が休業日又は修了式と重なる場合は、学校と教育委員会で協議して定める。
(1) 小学校 3月24日
(2) 中学校 3月13日
3 卒業証書の様式は、様式第9号とする。
一部改正〔平成19年教委規則2号・25年1号〕
(事故の報告)
第30条 校長は、児童生徒に事故が発生した場合には、教育委員会が別に指示するところに従い、その状況を報告しなければならない。
第7章 職員の服務等
(勤務時間の割振り)
第31条 校長は、群馬県学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年群馬県条例第38号)の規定により、県費負担教職員の勤務時間を割り振るものとする。
2 校長は、平常の勤務時間の割振りを、第10条に規定する学校経営要覧により教育委員会に報告するものとする。
3 校長は、前項による勤務時間の割振りを変更する場合は、あらかじめ教育委員会に報告しなければならない。
(職員の旅行)
第32条 職員の公務による旅行は、校長が命ずる。ただし、次に掲げる公務の旅行は、教育委員会の承認を受けるものとする。
(1) 校長の引き続き3日以上にわたり、又は宿泊を要する管外旅行
(2) 校長以外の職員の引き続き8日以上にわたる旅行及び海外旅行
(3) その他教育委員会が特に必要を認め、あらかじめ指示した旅行
(職員の休暇)
第33条 職員の休暇は、校長が承認する。ただし、次に掲げる休暇は、教育委員会が承認するものとする。
(1) 産前産後の特別休暇
(2) 公務傷病による休暇
(3) 結核性疾病による休暇
(4) 校長の1日以上の休暇
(5) 前各号に掲げる休暇以外の休暇(忌引の休暇を除く。)で、引き続き8日以上にわたる休暇
一部改正〔平成23年教委規則4号〕
(職務専念義務の免除)
第34条 職員の職務に専念する義務の免除(以下「職専免」という。)は、校長が承認する。ただし、次に掲げる場合は教育委員会が承認するものとする。
(1) 校長が引き続き3日以上にわたり職専免を受ける場合
(2) 職員が職専免を受けて海外旅行をする場合
(3) 職員が職専免を受けて大学通信教育の受講等をする場合
(4) その他教育委員会が特に必要と認め、あらかじめ指示した旅行
一部改正〔平成26年教委規則12号〕
(事故の報告)
第35条 校長は、職員に関し事故が発生した場合には、教育委員会が別に指示するところに従い、その状況を報告しなければならない。
第8章 施設、設備等の管理
(管理責任者)
第36条 校長は、学校の施設、設備等を管理し、その整備又は保全に努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設、設備等の維持管理に努めなければならない。
(台帳)
第37条 校長は、施設、設備等の管理に関し、必要な台帳等を作成し、常に現状を掌握しておかなければならない。
(毀損又は亡失の報告)
第38条 校長は、学校の施設、設備等が毀損し、又は亡失したときは、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けるものとする。
一部改正〔平成25年教委規則1号〕
(学校教育以外の施設使用)
第39条 学校施設を学校教育の目的以外に使用させることについては、伊勢崎市立学校施設使用条例(平成17年伊勢崎市条例第82号)の定めるところによる。
(学校の警備等)
第40条 学校の日直は、職員がこれに当たる。ただし、夜間、休日、職員の勤務を要しない日及び教育委員会が日直を要しないと認める日の学校の警備は、これを代行者に行わせることができる。
一部改正〔平成28年教委規則7号〕
(防災、避難等)
第41条 校長は、学校の防災、避難等の計画を作成し、毎年5月15日までに教育委員会に報告しなければならない。
第9章 表簿
(必備の表簿)
第42条 学校においては、省令第28条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書授与台帳
(3) 施設、設備等の各種台帳
(4) 職員人事記録カード
(5) 前号以外の人事関係文書綴
(6) 学校経営要覧
(7) 校長の事務引継書
(8) 学校管理に関する各種日誌
(9) 職員の給与に関する文書、台帳等の綴
(10) 職員の服務に関する命令、承認等の諸表簿
(11) 統計表綴
(12) 児童生徒の賞罰に関する記録
(13) 学校訪問の記録
2 前項の表簿中、第1号から第4号までは永年、第5号から第7号までは10年間、その他の表簿は5年間保存しなければならない。
3 表簿の様式で必要なものは、教育委員会が別に定める。
一部改正〔平成20年教委規則3号・26年12号〕
(表簿の処置)
第43条 校長は、学校が廃止又は閉鎖された場合には、省令第28条及び前条第1項に規定する表簿を教育委員会に提出しなければならない。
一部改正〔平成20年教委規則3号〕
第10章 諸会議等
(職員会議)
第44条 学校に、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長の職務の円滑な執行に資するため、学校の教育方針、教育目標、教育計画及び教育課題に対する教職員間の意思疎通及び共通理解の促進並びに教職員の意見交換を行うものとする。
3 職員会議は、校長が主宰するものとし、学校の全ての職員が参加することができる。
一部改正〔平成25年教委規則1号〕
(運営委員会等)
第45条 学校に運営委員会等を置くことができる。
2 運営委員会等の構成員及び内容は、校長が別に定める。
(学校評議員)
第46条 学校に学校評議員(以下「評議員」という。)を置くことができる。
2 評議員は、地域住民、保護者及び有識者のうちから校長が推薦し、教育委員会が委嘱する。
3 評議員は、校長の求めに応じて、教育活動の計画及び実施並びに学校と地域社会の連携の進め方等校長の行う学校運営に関して、意見を述べることができる。
第11章 雑則
(書類の経由及び副申)
第47条 校長が県教育委員会に提出する書類は、教育委員会を経由しなければならない。
2 校長以外の職員が、教育委員会又は県教育委員会に提出する書類は、校長が副申し、県教育委員会に提出するものにあっては、前項に準じて進達しなければならない。
(その他)
第48条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊勢崎市立小学校、中学校及び養護学校管理規則(昭和50年伊勢崎市教育委員会規則第3号)、赤堀町立小学校、中学校管理規則(平成12年赤堀町教育委員会規則第4号)、東村立小学校、中学校管理規則(平成12年東村教育委員会規則第4号)又は境町立小学校、中学校管理規則(平成12年境町教育委員会規則第5号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に合併前の規則に定める様式による用紙は、施行日以後のこの規則に定める様式による用紙とみなし、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成18年1月31日教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月25日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月30日教委規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日教委規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月26日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月17日教委規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月15日教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月13日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月13日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(1)(第10条関係)




一部改正〔平成19年教委規則2号・23年4号・25年1号・26年12号〕
様式第1号(2)(第10条関係)


一部改正〔平成24年教委規則7号・令和3年3号〕
様式第1号(3)(第10条関係)


一部改正〔平成24年教委規則7号・26年12号・令和3年3号〕
様式第1号(4)(第10条関係)

一部改正〔平成19年教委規則2号・25年1号〕
様式第2号(第19条関係)
一部改正〔平成19年教委規則2号・25年1号・26年12号・令和6年2号〕
様式第3号(第19条関係)
一部改正〔平成19年教委規則2号・25年1号・令和6年2号〕
様式第4号(第22条関係)
一部改正〔平成19年教委規則2号・25年1号・令和6年2号〕
様式第5号(第22条関係)
一部改正〔平成19年教委規則2号・25年1号・26年12号・令和6年2号〕
様式第6号(第24条関係)
一部改正〔令和3年教委規則3号〕
様式第7号(第27条関係)
一部改正〔平成21年教委規則15号・令和6年2号〕
様式第8号(1)(第28条関係)
一部改正〔令和6年教委規則2号〕
様式第8号(2)(第28条関係)
一部改正〔令和6年教委規則2号〕
様式第9号(第29条関係)
一部改正〔令和5年教委規則2号〕