○伊勢崎市立小学校及び中学校における出席停止の命令の手続に関する規則
平成17年1月1日教委規則第19号
伊勢崎市立小学校及び中学校における出席停止の命令の手続に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条第3項(第49条前段において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第35条第1項(第49条前段において準用する場合を含む。)による出席停止の命令の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成19年教委規則10号〕
(教育委員会による調査)
第2条 伊勢崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、伊勢崎市立小学校及び中学校管理規則(平成17年伊勢崎市教育委員会規則第18号。以下「管理規則」という。)第26条による申出を受けたときは、遅滞なく調査を行うものとする。
2 教育委員会は、前項の調査において、必要があると認めるときは、事実関係の的確な把握に資すると認められる者から事情を聴き、又は出席停止の円滑な措置に資すると認められる者から意見を聴くものとする。
一部改正〔平成19年教委規則2号・25年1号〕
(保護者に対する意見の聴取)
第3条 教育委員会は、前条第1項の調査により、出席停止の命令(以下「出席停止命令」という。)を行う理由があると認められるときは、法第35条第2項の規定による保護者の意見の聴取(以下「意見聴取」という。)を行うものとする。ただし、当該保護者が正当な理由なく意見聴取に応じないときは、この限りでない。
2 意見聴取は、公開しない。
3 意見聴取を行うに当たっては、あらかじめ保護者に対し意見聴取の期日、時間、会場等を付した通知(様式第1号)をするものとする。
一部改正〔平成19年教委規則10号〕
(関係者の参加)
第4条 次条の規定により意見聴取を行う者は、出席停止命令を円滑に措置するために必要と認められるときは、出席停止命令に係る児童又は生徒(以下「児童等」という。)、校長その他保護者以外の者を前条第1項本文の規定により実施する意見聴取に参加させることができる。
一部改正〔平成26年教委規則12号〕
(調査及び意見聴取を行う者等)
第5条 第2条の調査及び第3条の意見聴取は、教育委員会が指名する教育委員会の委員、教育長又は教育委員会事務局の指導主事に行わせることができる。
2 前項の規定による調査及び意見聴取を行った者は、調査及び意見聴取の結果を取りまとめた報告書を教育委員会に提出しなければならない。
(出席停止命令の基準等)
第6条 出席停止命令は、管理規則第26条に規定する申出書及び前条第2項に規定する報告書を十分に参酌して行うものとする。
2 出席停止命令の期間は、学校の秩序が回復するまでに必要と認められる期間を基準とし、出席停止命令を行う直近における児童等及び保護者の状況を考慮して定めるものとする。
(出席停止命令の伝達)
第7条 出席停止命令の伝達は、出席停止を命ずる文書(様式第2号又は様式第2号の2)を保護者に交付することにより行うものとする。ただし、保護者が当該文書の受取を拒否するときは、郵送(当該文書の配達の年月日及び当該文書の内容を証明できる方法に限る。)により行うものとする。
一部改正〔平成26年教委規則12号〕
(出席停止命令の変更)
第8条 校長は、学校の秩序が回復し、かつ、児童等の状況に改善が認められるときは、教育委員会に対し、出席停止命令の期間の短縮を申し出ることができる。
2 第2条から前条までの規定は、前項の規定により教育委員会が申出を受けた場合に準用する。
(児童等の個別指導計画)
第9条 教育委員会は、出席停止命令と併せて、出席停止の期間中における児童等の学習及び生活に関する指導等の実施に関する計画(以下「個別指導計画」という。)を保護者に対し伝達するものとする。
2 前項の個別指導計画は、学校その他関係機関と連携して定めるものとする。
(出席停止の例外)
第10条 出席停止命令の期間中において、児童等を学校内に立ち入らせる場合には、校長は、あらかじめ教育委員会の許可を得なければならない。ただし、次に掲げる事由に該当するときは、この限りでない。
(1) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第13条第1項の規定による健康診断の受診
(2) その他校長が特に必要であると認めた場合
一部改正〔平成21年教委規則8号・26年12号〕
(文書の閲覧)
第11条 保護者は、教育委員会に対し、第5条第2項に規定する報告書の閲覧を請求することができる。
2 教育委員会は、前項の請求があったときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、伊勢崎市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年伊勢崎市条例第36号)及び伊勢崎市情報公開条例(平成17年伊勢崎市条例第17号)の規定に基づき、保護者に対し、当該報告書を閲覧させるものとする。
一部改正〔令和5年教委規則9号〕
(報告)
第12条 校長は、出席停止命令の期間中、次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 学校における秩序の回復の状況
(2) 児童等の生活の状況
(3) 児童等の学習指導の状況
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市立小学校及び中学校における出席停止の命令の手続を定める規則(平成14年伊勢崎市教育委員会規則第3号)、赤堀町立小学校及び中学校における出席停止の命令の手続きに関する規程(平成14年赤堀町教育委員会規程第1号)、東村立小学校及び中学校における出席停止の命令の手続きに関する規程(平成14年東村教育委員会規程第1号)又は境町立小学校及び中学校における出席停止の命令の手続を定める規則(平成13年境町教育委員会規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月27日教委規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月26日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月24日教委規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第7条関係)
一部改正〔平成19年教委規則10号〕
様式第2号の2(第7条関係)
一部改正〔平成19年教委規則10号〕