○伊勢崎市視聴覚教育センター規則
平成17年1月1日教委規則第36号
伊勢崎市視聴覚教育センター規則
(設置)
第1条 本市の学校教育、社会教育及び産業教育における視聴覚教育の振興を図るため、伊勢崎市視聴覚教育センター(以下「センター」という。)を設置する。
(事業)
第2条 センターは、次の事業を行う。
(1) 学校教育、社会教育及び産業教育における視聴覚利用の奨励及び援助に関すること。
(2) 視聴覚教材及び視聴覚教具の整備に関すること。
(3) 視聴覚教材及び視聴覚教具の貸出しに関すること。
(4) 教材目録、利用の手引等の発行に関すること。
(5) 視聴覚教育に係る講座、講習会等の開催に関すること。
(6) 放送利用の推進に関すること。
(7) その他必要な事項
(経費)
第3条 前条の事業を行うための経費は、市費及びその他の収入をもってこれに充てる。
(部会)
第4条 センターに、次の部会を置く。
(1) 学校教育部会
(2) 社会、産業教育部会
(事務局)
第5条 センターの事務局を教育委員会事務局教育部生涯学習課に置く。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市視聴覚教育センター設置規則(昭和43年伊勢崎市教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。