○伊勢崎市教育支援委員会規則
平成17年3月23日教委規則第45号
伊勢崎市教育支援委員会規則
(設置)
第1条 伊勢崎市立義務教育諸学校に就学予定の者又は在籍する者で、知的障害児教育及びその他の障害児教育を必要とする幼児及び児童生徒に対し、早期からの教育相談・支援を行うとともに、就学及び転学並びにその後の一貫した支援を適切に行うため、伊勢崎市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
一部改正〔平成27年教委規則4号〕
(職務)
第2条 委員会は、次の事務を行う。
(1) 入級入校就学基準の確認並びに就学及び転学に向けての支援に関すること。
(2) その他特別な支援を必要とする幼児及び児童生徒への教育支援に関すること。
一部改正〔平成26年教委規則12号・27年4号〕
(組織)
第3条 委員会は、委員59人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱し、又は任命する。
(1) 小中学校長又は小中学校教頭
(2) 特別支援学級担当教諭
(3) 通級指導教室担当教諭
(4) 公立幼稚園長
(5) 県立伊勢崎特別支援学校長
(6) 県立伊勢崎特別支援学校教諭
(7) 専門医師
(8) 児童相談所職員
(9) 心身障害児(者)担当市職員
(10) 公立保育所保育士
(11) 保健師
(12) その他教育長が必要と認めた者
3 委員の任期は1年とする。ただし、再任を防げない。
4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
一部改正〔平成19年教委規則2号・25年2号・26年12号〕
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(専門委員)
第6条 委員会は、必要により専門委員を置くことができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、教育委員会事務局学校教育課に置く。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
一部改正〔平成26年教委規則12号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(伊勢崎市小学校、中学校特殊学級、養護学校就学指導委員会規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 伊勢崎市小学校、中学校特殊学級、養護学校就学指導委員会規則(昭和42年伊勢崎市教育委員会規則第2号)
(2) 赤堀町障害児就学指導委員会規則(平成14年赤堀町教育委員会規則第10号)
(3) 東村障害児就学指導委員会規則(昭和56年東村教育委員会規則第7号)
附 則(平成19年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月26日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月17日教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。