○伊勢崎市立学校の長に対する事務委任等に関する規程
平成17年1月1日教委訓令甲第1号
伊勢崎市立学校の長に対する事務委任等に関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、伊勢崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則(平成17年伊勢崎市教育委員会規則第6号)第5条の規定に基づき、伊勢崎市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任された事務の一部を市立学校の長(以下「学校長」という。)に委任すること等に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成20年教委訓令甲1号・21年1号・24年1号〕
(委任事務)
第2条 教育長は、次に掲げる事項を学校長に委任する。
(1) 職員の7日以内の出張及びその復命に関すること。
(2) 職員の7日以内の休暇、欠勤、旅行その他の願い出に関すること。
(3) 職員の勤務時間の割振りに関すること。
(4) 職員の時間外勤務に関すること。
(5) 県費負担教職員の住居手当及び通勤手当の認定事務に関すること。
2 前項の規定により四ツ葉学園中等教育学校長に委任された事項のうち、同項第1号及び第2号に係るものについては、教育職員に限るものとする。
一部改正〔平成21年教委訓令甲1号・26年1号〕
(副校長の専決)
第3条 伊勢崎市教育委員会職員の職の設置及び職務に関する規則(平成17年伊勢崎市教育委員会規則第9号)第3条又は伊勢崎市立小学校及び中学校管理規則(平成17年伊勢崎市教育委員会規則第18号)第2条に規定する副校長が置かれる場合にあっては、副校長は、学校長に委任された前条第1項第1号から第4号までの事務のうち、学校長が指定した事務を専決することができる。
追加〔平成24年教委訓令甲1号〕、一部改正〔平成25年教委訓令甲1号・26年1号〕
(共同学校事務室の専決)
第4条 伊勢崎市立小学校及び中学校管理規則第8条の2に規定する共同学校事務室が置かれる場合にあっては、共同学校事務室の室長は、学校長に委任された第2条第1項第5号の事務を専決することができる。
追加〔平成24年教委訓令甲1号〕、一部改正〔平成25年教委訓令甲1号・令和3年1号〕
(委任事務処理の特例)
第5条 学校長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定にかけなければならない。
2 副校長は、第3条の規定にかかわらず、専決に係る事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、当該事務について専決することができない。この場合において、副校長は、速やかに学校長の指示を受けなければならない。
3 共同学校事務室の室長は、前条の規定にかかわらず、専決に係る事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、当該事務について専決することができない。この場合において、共同学校事務室の室長は、速やかに当該事務に係る学校長の指示を受けなければならない。
一部改正〔平成21年教委訓令甲1号・24年1号・令和3年1号〕
附 則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月15日教委訓令甲第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。