○伊勢崎市教育委員会職員証規程
平成17年1月1日教委訓令甲第2号
伊勢崎市教育委員会職員証規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、伊勢崎市教育委員会に所属する職員のうち、市費負担職員(以下「職員」という。)の身分を証するために交付する職員証に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員証の携帯)
第2条 職員は、この訓令の定めるところにより職員証(様式第1号)を常に携帯しなければならない。
(職員証の交付)
第3条 職員証は、新たに職員となったときにこれを交付する。
(職員証の提示)
第4条 職員は、公務を執行するに際し、その身分を明らかにすることを求められた場合は、職員証を提示しなければならない。
(職員証の貸与禁止等)
第5条 職員証は、これを他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は交換してはならない。
(職員証記載事項の変更等)
第6条 職員は、転任、住所変更等により職員証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに職員証を訂正し、所属長の認印を得なければならない。
2 前項の規定により職員証の訂正をしようとするときにおいて、訂正欄を満たしたため異動事項を記入できないときは、職員証再交付申請書(様式第2号)に満記した職員証を添えて、所属長を経て、総務課長に提出し、新たな職員証の交付を受けなければならない。
(職員証の再交付)
第7条 職員は、職員証を紛失し、又は損傷したときは、前条第2項の規定の例により、直ちに職員証の再交付を受けなければならない。この場合において、職員証を損傷したことにより再交付を受けようとするときは、損傷した職員証を添えて提出しなければならない。
(職員証の返還)
第8条 職員は、職員の身分を失ったときは、直ちに職員証を所属長を経由して、総務課長に返還しなければならない。
附 則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日教委訓令甲第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の伊勢崎市教育委員会職員証規程に基づく様式による用紙は、当分の間、この規程による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第6条関係)
一部改正〔平成26年教委訓令甲2号〕