○伊勢崎市選挙管理委員会の所管に係る情報公開条例施行規程
平成17年1月1日選管告示第2号
伊勢崎市選挙管理委員会の所管に係る情報公開条例施行規程
(趣旨)
第1条 この告示は、伊勢崎市情報公開条例(平成17年伊勢崎市条例第17号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、伊勢崎市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の所管に係る行政情報の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成18年選管告示35号・令和6年4号〕
(市長部局の例)
第2条 条例の施行については、伊勢崎市情報公開条例施行規則(平成17年伊勢崎市規則第13号)の規定の例による。
(報告)
第3条 選挙管理委員会の委員長は、毎年4月末日までに前年度の情報公開の状況を市長に報告するものとする。
附 則
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成18年6月28日選管告示第35号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(令和6年9月1日選管告示第4号)
この告示は、告示の日から施行する。