○伊勢崎市議会議員及び伊勢崎市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
平成17年1月1日選管告示第6号
伊勢崎市議会議員及び伊勢崎市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
(趣旨)
(掲示場の様式等)
第2条 伊勢崎市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、
別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。
2 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度選挙管理委員会が定める。
3 掲示場の区画には、
別記様式の例により、左端の上段から縦に順次一連番号を記載するものとする。
(掲示の方法)
第3条 伊勢崎市議会議員及び伊勢崎市長の候補者(以下「候補者」という。)が、掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。
(掲示の開始日)
第4条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第10項で準用する同条第5項の規定により、候補者が掲示場にポスターの掲示を開始できる日は、選挙の期日の告示の日とする。
(掲示場の管理)
第5条 選挙管理委員会は、ポスターが第3条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを訂正させるものとする。
2 前項の場合において、当該候補者が訂正に応じないときは、選挙管理委員会は、当該ポスターを訂正することができる。
3 選挙管理委員会は、候補者が死亡し、候補者であることを辞退し、又は立候補の届出が却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。
4 選挙管理委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、関係候補者にその旨を通知するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度選挙管理委員会が別に定める。
一部改正〔平成26年選管告示3号〕
附 則
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成26年2月28日選管告示第3号)
この告示は、告示の日から施行する。
別記様式(第2条関係)
一部改正〔平成26年選管告示3号〕