○伊勢崎市公平委員会処務規則
平成17年4月1日公委規則第2号
伊勢崎市公平委員会処務規則
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢崎市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成26年公委規則1号〕
(事務職員の職名)
第2条 事務職員の職名は、次の表のとおりとする。
職員の名称 | 職務上の名称 | 組織上の名称 |
事務職員 | 参事 | 事務局長 |
副参事 | 事務局次長 |
主幹 | |
主査 |
主任 |
主事 |
一部改正〔平成18年公委規則2号・21年1号・26年1号・31年1号・令和5年1号〕
(職務)
第3条 事務局長は、公平委員会の命を受け、事務を掌理し、事務の分担及び職員の配置を行うとともに所属職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、上司の命を受け、事務局長を補佐し、事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、分担事務を処理する。
3 主幹は、上司の命を受け、分担事務を処理し、配置職員を監督指導する。複数の主幹が置かれる場合は、相互に分担事務の執行について緊密に連携し、協力して事務を処理する。
4 主査は、上司の命を受け、分担事務を処理し、当該事務従事職員を指導育成する。
5 主任は、上司の命を受け、分担事務を処理する。
6 前各項以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
一部改正〔平成18年公委規則2号・21年1号・26年1号・30年1号・31年1号・令和5年1号〕
(専決事項)
第4条 事務局長の専決できる事項は、市長の事務部局の課長の例による。
全部改正〔平成21年公委規則1号〕、一部改正〔平成26年公委規則1号〕
(公印)
第5条 公平委員会の公印は、次の表のとおりとする。
名称 | 寸法 | 用途 | 書体 | ひな型 | 公印保管者 |
伊勢崎市公平委員会印 | 方24ミリメートル | 委員会名をもってする文書 | てん書 | 
| 事務局長 |
伊勢崎市公平委員会委員長印 | 方24ミリメートル | 委員長名をもってする文書 | てん書 | 
| 事務局長 |
伊勢崎市公平委員会事務局長印 | 方24ミリメートル | 事務局長名をもってする文書 | てん書 | 
| 事務局長 |
一部改正〔平成26年公委規則1号〕
(文書の記号)
第6条 発送する文書の記号は、「公委」とする。
追加〔平成21年公委規則1号〕、一部改正〔平成26年公委規則1号〕
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、事務処理その他必要な事項については、市長の事務部局の例による。
一部改正〔平成21年公委規則1号・26年1号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月28日公委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日公委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月27日公委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日公委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日公委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において次の表の左欄に掲げる職にある者は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日にそれぞれ同表の右欄に掲げる職を命ぜられたものとみなす。