○伊勢崎市農業委員会の互選に関する規程
平成17年1月4日農委告示第2号
伊勢崎市農業委員会の互選に関する規程
題名改正〔平成29年農委告示2号〕
(趣旨)
第1条 この告示は、法令に定めるもののほか、伊勢崎市農業委員会の会長及び会長代理者並びに農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の代表及び代表職務代理者の互選に関し、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成29年農委告示2号〕
(会長及び会長代理者の互選の方法)
第2条 前条の会長及び会長代理者の互選は、農業委員会総会(以下「総会」という。)において行う。
全部改正〔平成29年農委告示2号〕
(互選管理人)
第3条 会長は、総会の承認を経て互選に関する事務を管理させるため、事務局職員のうちから互選管理人1人を定めなければならない。
一部改正〔平成29年農委告示2号〕
(投票の宣告及び出席互選資格者等数の報告)
第4条 投票による互選を行うときは、会長は、その旨を宣告した後、当該互選をする資格を有する委員(以下「互選資格者」という。)の出席人数を報告する。
一部改正〔平成29年農委告示2号〕
(投票用紙の配布)
第5条 投票による互選を行うときは、会長は、所定の投票用紙を互選管理人により配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。
一部改正〔平成29年農委告示2号〕
(投票箱の点検)
第6条 互選管理人は、投票箱を改め、それを互選資格者に示さなければならない。
一部改正〔平成29年農委告示2号〕
(投票)
第7条 投票による互選は、単記無記名の投票により行う。
2 投票は、互選資格者1人につき1票とする。
3 互選資格者は、順次、投票用紙を備付けの投票箱に投入するものとする。
一部改正〔平成29年農委告示2号〕
(投票の終了)
第8条 会長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。
2 前項の宣告のあった後は、投票することはできない。
一部改正〔平成29年農委告示2号〕
(開票)
第9条 互選管理人は、会長が開票を宣告した後、2人以上の開票立会人とともに、投票を点検しなければならない。
2 前項の開票立会人は、会長が互選資格者のうちから総会に諮って指定する。
一部改正〔平成29年農委告示2号〕
(投票の効力)
第10条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いていないもの
(2) 互選される者の氏名を自書していないもの
(3) 互選される者の氏名以外の事項を記入したもの(官位、職業、住所又は敬称の類を記入したものを除く。)
(4) 互選される資格のない者の氏名を記入したもの
(5) 1票中に互選をされる資格を有する者2人以上の氏名を記入したもの
2 投票の効力について、疑義のあるものは、開票立会人の意見を聴いて会長が決する。
一部改正〔平成29年農委告示2号〕
(当選人の決定)
第11条 有効投票の最多数を得た者を当選人とする。
2 得票数が同じ場合には、くじにより決する。
一部改正〔平成29年農委告示2号〕
(指名推薦)
第12条 第4条から前条までの規定にかかわらず、総会に出席した互選資格者中に異議がないときは、互選につき投票によらないで、指名推薦の方法によることができる。
一部改正〔平成29年農委告示2号〕
(推進委員代表及び代表職務代理者の互選の方法)
第13条 推進委員の代表及び代表職務代理者の互選は、当該互選の資格を有する推進委員による指名推薦の方法により行う。
2 会長は、前項の方法による被指名人をもってそれぞれ推進委員の代表又は代表職務代理者とするべきかどうかを総会に諮り決めるものとする。
追加〔平成29年農委告示2号〕
(記録の作成及び保存)
第14条 会長は、互選管理人に総会終了後遅滞なく、互選の経過を記載した互選に関する記録を作成させ、会長、開票立会人及び互選管理人署名押印の上、投票用紙とともに保管するものとする。
2 前項の規定による書類は、少なくとも当該当選人の在任中、これを保管しなければならない。
一部改正〔平成29年農委告示2号〕
(その他)
第15条 第2条から前条までに規定するほか、互選の手続に関し必要な事項及びこの告示に関する疑義は、総会に諮って定める。
一部改正〔平成29年農委告示2号〕
附 則
この告示は、平成17年1月4日から施行する。
附 則(平成26年3月31日農委告示第35号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成28年3月7日農委告示第34号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月20日農委告示第2号)
この告示は、平成29年11月20日から施行する。