○伊勢崎市消防署の組織に関する規程
平成17年1月1日消本訓令甲第1号
伊勢崎市消防署の組織に関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成18年消本訓令甲3号〕
(分署の設置等)
第2条 伊勢崎消防署の管轄区域内に分署を置く。
2 分署の名称及び位置は、次のとおりとする。

管轄署名

名称

位置

伊勢崎消防署

北分署

伊勢崎市鹿島町429番5

南分署

伊勢崎市堀口町656番地1

西分署

伊勢崎市宮古町89番地

(消防署及び分署の組織)
第3条 消防署及び分署に次の課及び係を置く。

消防署及び分署

課及び係名

伊勢崎消防署

総務係、消防1課、警防1係、救急1係、救助1係、消防2課、警防2係、救急2係、救助2係

北分署

南分署

西分署

警防1係、救急1係、警防2係、救急2係

赤堀消防署

東消防署

境消防署

玉村消防署

総務係、警防1係、救急1係、警防2係、救急2係

一部改正〔平成26年消本訓令甲3号〕
(分掌事務)
第4条 前条に規定する伊勢崎消防署の課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務係
ア 文書の収発、分類、整理及び保存に関すること。
イ 公印の保管に関すること。
ウ 職員の服務、規律及び教養に関すること。
エ 職員の福利厚生に関すること。
オ 物品の購入、修繕、保管、出納及び整理に関すること。
カ 表彰等の内申に関すること。
キ 渉外事務に関すること。
ク 庁舎の備品その他維持管理に関すること。
ケ 庁用器具等の修理及び管理に関すること。
コ 消防団に関すること。
サ 消防署の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
シ 火災予防に関すること。
ス 査察指導に関すること。
セ 危険物流出等の事故の原因調査に関すること。
ソ 火災予防協力団体に関すること。
タ 防火相談に関すること。
ツ 防火管理者の選解任届及び消防計画に関すること。
テ 圧縮アセチレンガス等の貯蔵及び取扱いの届出に関すること。
ト 消防統計に関すること。
ナ 地水利の研究及び開発保護に関すること。
ニ 火災調査等に関すること。
ヌ り災証明に関すること。
(2) 消防1課及び消防2課
ア 警防1係及び警防2係
(ア) 査察指導に関すること。
(イ) 危険物流出等の事故の原因調査に関すること。
(ウ) 水火災及びその他の災害の警戒防御に関すること。
(エ) 火災調査等に関すること。
(オ) 地水利の調査保全に関すること。
(カ) 消防機械機具の維持管理に関すること。
(キ) 消防団に関すること。
(ク) 課の庶務に関すること。
(ケ) 伊勢崎市火災予防条例による届出に関すること。
イ 救急1係及び救急2係
(ア) 救急業務に関すること。
(イ) 救急研修に関すること。
(ウ) 救急資機材の維持管理に関すること。
(エ) 救急関係の統計に関すること。
ウ 救助1係及び救助2係
(ア) 査察指導に関すること。
(イ) 危険物流出等の事故の原因調査に関すること。
(ウ) 水火災及びその他の災害の警戒防御に関すること。
(エ) 救助業務に関すること。
(オ) 救助資機材の維持管理に関すること。
(カ) 消防団に関すること。
(キ) 火災調査等に関すること。
2 前条に規定する赤堀消防署、東消防署、境消防署及び玉村消防署の係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務係
ア 文書の収発、分類、整理及び保存に関すること。
イ 公印の保管に関すること。
ウ 職員の服務、規律及び教養に関すること。
エ 職員の福利厚生に関すること。
オ 物品の購入、修繕、保管、出納及び整理に関すること。
カ 表彰等の内申に関すること。
キ 渉外事務に関すること。
ク 庁舎の備品その他維持管理に関すること。
ケ 庁用器具等の修理及び管理に関すること。
コ 消防団に関すること。
サ 消防署の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
シ 火災予防に関すること。
ス 査察指導に関すること。
セ 危険物流出等の事故の原因調査に関すること。
ソ 火災予防協力団体に関すること。
タ 防火相談に関すること。
チ 伊勢崎市火災予防条例による届出に関すること。
ツ 防火管理者の選解任届及び消防計画に関すること。
テ 圧縮アセチレンガス等の貯蔵及び取扱いの届出に関すること。
ト 消防統計に関すること。
ナ 地水利の研究及び開発保護に関すること。
ニ 火災調査等に関すること。
ヌ り災証明に関すること。
(2) 警防1係及び警防2係
ア 査察指導に関すること。
イ 危険物流出等の事故の原因調査に関すること。
ウ 水火災及びその他の災害の警戒防御に関すること。
エ 救助業務に関すること。
オ 火災調査等に関すること。
カ 地水利の調査保全に関すること。
キ 消防機械機具の維持管理に関すること。
ク 消防団に関すること。
ケ 伊勢崎市火災予防条例に基づく届出に関すること。
(3) 救急1係及び救急2係
ア 救急業務に関すること。
イ 救急研修に関すること。
ウ 救急資機材の維持管理に関すること。
エ 救急関係の統計に関すること。
3 前条に規定する北分署、南分署及び西分署の係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 警防1係及び警防2係
ア 査察指導に関すること。
イ 危険物流出等の事故の原因調査に関すること。
ウ 水火災及びその他の災害の警戒防御に関すること。
エ 救助業務に関すること。
オ 火災調査等に関すること。
カ 地水利の調査保全に関すること。
キ 消防機械機具の維持管理に関すること。
ク 消防団の指導に関すること。
(2) 救急1係及び救急2係
ア 救急業務に関すること。
イ 救急研修に関すること。
ウ 救急資機材の維持管理に関すること。
エ 救急関係の統計に関すること。
一部改正〔平成20年消本訓令甲4号・26年3号・令和4年1号〕
(消防署長、副署長等)
第5条 消防署に消防署長及び副署長、分署に分署長を置く。
2 消防署に署課長、課長補佐及び係長を置くことができる。
3 分署に課長補佐及び係長を置くことができる。
一部改正〔平成18年消本訓令甲1号・21年1号〕
(職務及び職務代理)
第6条 消防署長は、消防長の命を受け、管轄区域における署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 分署長は、上司の命を受け、管轄区域における分署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
3 副署長は、消防署長を補佐し、消防署長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 署課長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
5 課長補佐は、分署長、副署長及び署課長を補佐し、分署長、副署長及び署課長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
6 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
一部改正〔平成18年消本訓令甲1号・21年1号・26年3号〕
(職員の配置等)
第7条 消防署長は、所属職員(係長以上の所属職員を除く。)の係の配置及び担任事務については、消防長の承認を得てこれを定めなければならない。
一部改正〔平成18年消本訓令甲1号〕
(その他)
第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日消本訓令甲第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日消本訓令甲第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年8月26日消本訓令甲第4号)
この訓令は、平成20年8月27日から施行する。
附 則(平成21年3月30日消本訓令甲第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日消本訓令甲第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日消本訓令甲第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。