○伊勢崎市消防署の組織に関する規程
平成17年1月1日消本訓令甲第1号
伊勢崎市消防署の組織に関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成18年消本訓令甲3号〕
(分署の設置等)
第2条 伊勢崎消防署の管轄区域内に分署を置く。
2 分署の名称及び位置は、次のとおりとする。
管轄署名 | 名称 | 位置 |
伊勢崎消防署 | 北分署 | 伊勢崎市鹿島町429番5 |
南分署 | 伊勢崎市堀口町656番地1 |
西分署 | 伊勢崎市宮古町89番地 |
(消防署及び分署の組織)
第3条 消防署及び分署に次の課及び係を置く。
消防署及び分署 | 課及び係名 |
伊勢崎消防署 | 総務係、消防1課、警防1係、救急1係、救助1係、消防2課、警防2係、救急2係、救助2係 |
北分署 南分署 西分署 | 警防1係、救急1係、警防2係、救急2係 |
赤堀消防署 東消防署 境消防署 玉村消防署 | 総務係、警防1係、救急1係、警防2係、救急2係 |
一部改正〔平成26年消本訓令甲3号〕
(分掌事務)
第4条 前条に規定する伊勢崎消防署の課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務係
ア 文書の収発、分類、整理及び保存に関すること。
イ 公印の保管に関すること。
ウ 職員の服務、規律及び教養に関すること。
エ 職員の福利厚生に関すること。
オ 物品の購入、修繕、保管、出納及び整理に関すること。
カ 表彰等の内申に関すること。
キ 渉外事務に関すること。
ク 庁舎の備品その他維持管理に関すること。
ケ 庁用器具等の修理及び管理に関すること。
コ 消防団に関すること。
サ 消防署の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
シ 火災予防に関すること。
ス 査察指導に関すること。
セ 危険物流出等の事故の原因調査に関すること。
ソ 火災予防協力団体に関すること。
タ 防火相談に関すること。
ツ 防火管理者の選解任届及び消防計画に関すること。
テ 圧縮アセチレンガス等の貯蔵及び取扱いの届出に関すること。
ト 消防統計に関すること。
ナ 地水利の研究及び開発保護に関すること。
ニ 火災調査等に関すること。
ヌ り災証明に関すること。
(2) 消防1課及び消防2課
ア 警防1係及び警防2係
(ア) 査察指導に関すること。
(イ) 危険物流出等の事故の原因調査に関すること。
(ウ) 水火災及びその他の災害の警戒防御に関すること。
(エ) 火災調査等に関すること。
(オ) 地水利の調査保全に関すること。
(カ) 消防機械機具の維持管理に関すること。
(キ) 消防団に関すること。
(ク) 課の庶務に関すること。
イ 救急1係及び救急2係
(ア) 救急業務に関すること。
(イ) 救急研修に関すること。
(ウ) 救急資機材の維持管理に関すること。
(エ) 救急関係の統計に関すること。
ウ 救助1係及び救助2係
(ア) 査察指導に関すること。
(イ) 危険物流出等の事故の原因調査に関すること。
(ウ) 水火災及びその他の災害の警戒防御に関すること。
(エ) 救助業務に関すること。
(オ) 救助資機材の維持管理に関すること。
(カ) 消防団に関すること。
(キ) 火災調査等に関すること。
2 前条に規定する赤堀消防署、東消防署、境消防署及び玉村消防署の係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務係
ア 文書の収発、分類、整理及び保存に関すること。
イ 公印の保管に関すること。
ウ 職員の服務、規律及び教養に関すること。
エ 職員の福利厚生に関すること。
オ 物品の購入、修繕、保管、出納及び整理に関すること。
カ 表彰等の内申に関すること。
キ 渉外事務に関すること。
ク 庁舎の備品その他維持管理に関すること。
ケ 庁用器具等の修理及び管理に関すること。
コ 消防団に関すること。
サ 消防署の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
シ 火災予防に関すること。
ス 査察指導に関すること。
セ 危険物流出等の事故の原因調査に関すること。
ソ 火災予防協力団体に関すること。
タ 防火相談に関すること。
ツ 防火管理者の選解任届及び消防計画に関すること。
テ 圧縮アセチレンガス等の貯蔵及び取扱いの届出に関すること。
ト 消防統計に関すること。
ナ 地水利の研究及び開発保護に関すること。
ニ 火災調査等に関すること。
ヌ り災証明に関すること。
(2) 警防1係及び警防2係
ア 査察指導に関すること。
イ 危険物流出等の事故の原因調査に関すること。
ウ 水火災及びその他の災害の警戒防御に関すること。
エ 救助業務に関すること。
オ 火災調査等に関すること。
カ 地水利の調査保全に関すること。
キ 消防機械機具の維持管理に関すること。
ク 消防団に関すること。
(3) 救急1係及び救急2係
ア 救急業務に関すること。
イ 救急研修に関すること。
ウ 救急資機材の維持管理に関すること。
エ 救急関係の統計に関すること。
3 前条に規定する北分署、南分署及び西分署の係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 警防1係及び警防2係
ア 査察指導に関すること。
イ 危険物流出等の事故の原因調査に関すること。
ウ 水火災及びその他の災害の警戒防御に関すること。
エ 救助業務に関すること。
オ 火災調査等に関すること。
カ 地水利の調査保全に関すること。
キ 消防機械機具の維持管理に関すること。
ク 消防団の指導に関すること。
(2) 救急1係及び救急2係
ア 救急業務に関すること。
イ 救急研修に関すること。
ウ 救急資機材の維持管理に関すること。
エ 救急関係の統計に関すること。
一部改正〔平成20年消本訓令甲4号・26年3号・令和4年1号〕
(消防署長、副署長等)
第5条 消防署に消防署長及び副署長、分署に分署長を置く。
2 消防署に署課長、課長補佐及び係長を置くことができる。
3 分署に課長補佐及び係長を置くことができる。
一部改正〔平成18年消本訓令甲1号・21年1号〕
(職務及び職務代理)
第6条 消防署長は、消防長の命を受け、管轄区域における署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 分署長は、上司の命を受け、管轄区域における分署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
3 副署長は、消防署長を補佐し、消防署長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 署課長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
5 課長補佐は、分署長、副署長及び署課長を補佐し、分署長、副署長及び署課長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
6 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
一部改正〔平成18年消本訓令甲1号・21年1号・26年3号〕
(職員の配置等)
第7条 消防署長は、所属職員(係長以上の所属職員を除く。)の係の配置及び担任事務については、消防長の承認を得てこれを定めなければならない。
一部改正〔平成18年消本訓令甲1号〕
(その他)
第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日消本訓令甲第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日消本訓令甲第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年8月26日消本訓令甲第4号)
この訓令は、平成20年8月27日から施行する。
附 則(平成21年3月30日消本訓令甲第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日消本訓令甲第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日消本訓令甲第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。