○伊勢崎市訓練時消防安全管理規程
平成17年1月1日消本訓令甲第7号
伊勢崎市訓練時消防安全管理規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、伊勢崎市消防安全管理規程(平成17年伊勢崎市消防本部訓令甲第6号)第9条に基づき、訓練時の安全管理に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成26年消本訓令甲8号〕
(訓練の計画的実施)
第2条 所属長(消防本部にあっては警防課長、消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)は、訓練を安全確実に実施できるよう年間計画及び月間計画を作成し、計画的に実施するよう努めなければならない。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、消防における訓練の重要性を十分認識するとともに、安全管理の責任者として訓練時の事故防止に努めなければならない。
(大規模訓練時における安全管理体制)
第4条 全職員又は全消防署を対象に実施する訓練(以下「大規模訓練」という。)を実施する場合、消防長は総括訓練指揮者を指定し、当該訓練の安全を確保するため、総括安全主任者、大規模訓練安全主任者及び必要に応じ大規模訓練安全副主任者を置かなければならない。
2 総括安全主任者は、大規模訓練時において大規模訓練安全主任者及び大規模訓練安全副主任者を指揮監督し、当該訓練の安全管理について総括訓練指揮者を補佐するとともに次に掲げる事務を掌理する。
(1) 訓練計画における安全管理に関すること。
(2) 訓練場所又は施設及び使用資器材の点検に関すること。
(3) 訓練時の監視及び事故防止に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、訓練時の安全管理に関すること。
3 大規模訓練安全主任者及び大規模訓練安全副主任者は、総括安全主任者の指示を受け、訓練時の安全管理に関する事務を補助する。
一部改正〔平成26年消本訓令甲8号〕
(通常訓練時における安全管理体制)
第5条 大規模訓練以外の訓練(以下「通常訓練」という。)を実施する場合、所属長は訓練指揮者を指定し、安全主任者及び必要に応じ安全副主任を置かなければならない。
2 安全主任者は、通常訓練時において安全副主任を指導監督し、当該訓練の安全管理について訓練指揮者を補佐するとともに前条第2項各号に掲げる事項を掌理する。
3 安全副主任は、安全主任者の指示を受け、訓練時の安全管理に関する事務を補助する。
一部改正〔平成26年消本訓令甲8号〕
(訓練計画)
第6条 消防長は、大規模訓練を実施する場合には、総括訓練指揮者にあらかじめ訓練計画書(様式第1号)により、訓練計画を作成させなければならない。
2 所属長は、通常訓練を実施する場合には、訓練指揮者にあらかじめ口頭報告又は訓練計画書を作成させなければならない。
3 総括訓練指揮者又は訓練指揮者は、前項に定める訓練計画の内容のうち安全管理に関する事項(以下「安全管理計画」という。)については、総括安全主任者又は安全主任者と協議し、作成しなければならない。
一部改正〔平成26年消本訓令甲8号〕
(訓練前教育)
第7条 総括訓練指揮者又は訓練指揮者は、訓練を実施する場合には、訓練の内容及び方法等の説明を十分に行うとともに展示、個人指導等必要な教育を行わなければならない。
(総括訓練指揮者等の措置)
第8条 総括訓練指揮者及び訓練指揮者は、訓練時において職員を直接指揮監督するものとして安全管理計画に十分留意し、訓練計画に沿った訓練を実施するとともに、常に訓練の実施状況を的確に把握し、職員の事故防止に努めなければならない。
2 総括安全主任者、大規模訓練安全主任者又は安全主任者は、訓練中、公務災害発生の急迫した危険があるときは、職員に対し直接訓練の中止等必要な措置を講ずることができる。
(職員の職務等)
第9条 職員は、訓練を通じ厳正な規律の確保及び適切な部隊行動並びに必要な消防技術の習得に励むとともに、自己管理を基本とした責任感と相互信頼感を堅持し、訓練時の事故防止に努めなければならない。
2 職員は、総括訓練指揮者及び訓練指揮者の安全管理上の指示に従わなければならない。
(訓練終了後の検討)
第10条 総括訓練指揮者又は訓練指揮者及び総括安全主任者又は安全主任者は、訓練終了後訓練参加職員の一部又は全部の参加を求め、事後検討を行わなければならない。
(記録等)
第11条 総括訓練指揮者又は訓練指揮者は、次に掲げる訓練に関する記録を整備し、消防長又は所属長に訓練記録報告書(様式第2号)により、報告しなければならない。
(1) 訓練計画に関する記録
(2) 訓練の実施に関する記録
(3) 訓練中の事故に関する記録
(4) 訓練中において講じた安全管理上の措置に関する記録
(5) 事後検討に関する記録
(6) 前各号に掲げるもののほか、訓練に関する記録
(その他)
第12条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日消本訓令甲第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第11条関係)