○伊勢崎市消防安全運転管理規程
平成17年1月1日消本訓令甲第15号
伊勢崎市消防安全運転管理規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署における安全運転管理者及び同補助者の選任及び安全運転管理者の職務権限並びに自動車等の運行の安全確保に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成21年消本訓令甲9号〕
(安全運転管理者の選任等)
第2条 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9第1項に規定する資格を有する消防司令補以上の階級にある消防職員のうちから消防長が任命する。
2 消防長は、安全運転管理者を任命したときは、所定の書式により選任した日から15日以内に公安委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
一部改正〔平成26年消本訓令甲8号〕
(安全運転管理補助者)
第3条 安全運転管理業務を効果的かつ円滑に処理するため、必要に応じ安全運転管理補助者を置くことができる。
2 前項の安全運転管理補助者は、消防長が任命する。
(安全運転管理の組織)
第4条 安全運転管理業務における組織は、次のとおりとする。
(1) 課長及び消防署長は、所属の安全運転管理業務を総括する。
(2) 安全運転管理者は、課長及び消防署長の指揮命令を受け、安全運転管理業務を処理する。
(3) 安全運転管理補助者は、安全運転管理者の指揮命令を受け、安全運転管理業務を補助する。
(4) 運転者は、安全運転管理者等の指揮命令を遵守し、交通の安全確保及び事故防止に万全を期するものとする。
(安全運転管理者の職務)
第5条 安全運転管理者の職務は、次のとおりとする。
(1) 運転者の過労防止に関すること。
(2) 日常点検の実施及び処理に関すること。
(3) 運転者が帰着したときの終業報告に関すること。
(4) 交通事故が発生した場合の措置に関すること。
(5) 交通事故の防止対策に関すること。
(6) 運転者に対する交通安全教育に関すること。
附 則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成21年12月28日消本訓令甲第9号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日消本訓令甲第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。