○伊勢崎市消防自動車整備管理規程
平成17年1月1日消本訓令甲第16号
伊勢崎市消防自動車整備管理規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条の規定に基づき、消防本部及び消防署における自動車整備管理者(以下「整備管理者」という。)の選任及び職務権限並びに自動車の安全運行確保に関し必要な事項を定めるものとする。
(整備管理者の選任等)
第2条 整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第31条の4に規定する資格を有する消防職員のうちから消防長が任命する。
2 消防長は、整備管理者を任命したときは、所定の書式により任命した日から15日以内に運輸局長に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
一部改正〔平成26年消本訓令甲8号〕
(整備管理業務の組織)
第3条 整備管理業務における組織は、次のとおりとする。
(1) 課長及び消防署長は、所属の自動車整備管理業務を統括する。
(2) 整備管理者は、課長又は消防署長の指揮命令を受け、自動車整備管理業務を処理する。
(3) 運転者は、整備管理者等の指示事項を遵守し、交通の安全確保及び事故防止に万全を期すものとする。
(整備管理者の職務)
第4条 整備管理者の職務は、自動車の点検整備及び自動車車庫の管理のほか、次のとおりとする。
(1) 日常点検の実施の指導
(2) 定期点検整備の実施
(3) 定期点検整備記録簿の作成
(4) その他自動車の安全運行に係る業務
附 則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日消本訓令甲第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。