○消防法施行令に基づき消防長が指定する防火対象物について
平成17年1月1日消本告示第4号
消防法施行令に基づき消防長が指定する防火対象物について
1 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第35条第1項第3号の規定に基づき消防長が指定する消防機関の検査を受けなければならない防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
(1) 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項、(12)項から(14)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が500平方メートル以上のもの
(2) 令別表第1(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
2 令第36条第2項第2号の規定に基づき消防長が指定する消防用設備等を点検しなければならない防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの