○伊勢崎市環境基本条例
平成18年3月27日条例第18号
伊勢崎市環境基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 環境の保全等に関する基本的施策
第1節 施策の策定等に係る指針(第10条)
第2節 環境基本計画(第11条・第12条)
第3節 市が講ずる環境の保全等のための施策等(第13条―第25条)
第3章 地球環境保全の推進(第26条)
第4章 環境の保全等を図るための推進体制の整備(第27条・第28条)
附則
伊勢崎市は、生活の基盤となる自然環境や地理的条件に恵まれ、他地域との交流拠点として古来より栄えていたことを、私たちは数多く出土された埴輪などの文化遺産から知ることができる。
そして現在、電気・輸送用機器・機械・食品などを中心とする産業が集積し、また、自然環境を生かした農業も栄え、調和のとれた活力ある都市として発展を続けている。
近年私たちの生活は便利になったが、物質的な豊かさは、一方で都市生活型公害を引き起こし、自然環境に地球規模で影響を与えている。本市においても、都市化の進展によって身近な自然が減少し、大気汚染、水質汚濁などによって市民の生活環境が深刻な影響を受け始めている。
そこで私たちは、これまで以上に環境に配慮したまちづくり、暮らし、事業活動の在り方を考え、行動に移さなければならない。
全ての市民は、安全で健康かつ快適な生活を営み、等しく環境の恵みを受ける権利を有するとともに、良好な環境づくりを進め、これを将来にわたって、守り、育み、さらに引き継いでいかなければならない。
また、少子・高齢社会においては、身近なところに恵み豊かな環境を創造し、その恩恵にあずかって生活を営んでいくことは、ますます重要になっている。
伊勢崎市は、市民、事業者及び行政の協働により、人と自然が共生し、環境への負荷の少ないまちづくりを進めるために、全ての市民の総意として、ここに、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、良好な環境の保全及び創造(以下「環境の保全等」という。)について、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全等に関する施策の基本となる事項を定めることにより、これらの施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに、地球環境保全に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の採掘のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全等は、良好な環境が市民の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることから、市民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに、環境が将来にわたって良好な状態で維持されるように適切に行われなければならない。
2 環境の保全等は、全ての者の自発的かつ積極的な行動によって、良好な環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な循環型社会を構築できるように行われなければならない。
3 地球環境の保全は、市、市民及び事業者が地球環境問題を身近でかつ自らの問題として捉え、相互に協力及び連携して積極的に推進されなければならない。
一部改正〔平成26年条例1号〕
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全等に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、全ての施策の策定及び実施に当たっては、環境への負荷の低減その他の環境の保全等のために必要な配慮をしなければならない。
一部改正〔平成26年条例1号〕
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。
2 市民は、基本理念にのっとり、環境の保全等に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全等に関する施策に協力する責務を有する。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他の環境の保全等に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する環境の保全等に関する施策に協力する責務を有する。
(環境の日の事業)
第7条 市は、環境に関する知識の普及を図り、市民及び事業者の環境の保全等に関する意識を高めるため、環境の日にふさわしい事業を実施しなければならない。
(財政上の措置)
第8条 市は、環境の保全等に関する施策を推進するため必要な財政上の措置を講ずるように努めるものとする。
(年次報告等)
第9条 市長は、環境の状況等を明らかにした年次報告等を定期的に作成し、これを公表しなければならない。
第2章 環境の保全等に関する基本的施策
第1節 施策の策定等に係る指針
(施策の策定等に係る指針)
第10条 市は、環境の保全等に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、基本理念にのっとり、次に掲げる事項の確保を旨として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的に行わなければならない。
(1) 市民の健康が保護され、及び生活環境が保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。
(2) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られること。
(3) 森林、緑地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。
(4) 人と自然との共生により豊かな触れ合いが保たれること。
一部改正〔平成26年条例1号〕
第2節 環境基本計画
(環境基本計画の策定)
第11条 市長は、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、伊勢崎市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境の保全等に関する目標及び総合的な施策の方向
(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ伊勢崎市環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。
5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(市の施策と環境基本計画との整合)
第12条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図るものとする。
第3節 市が講ずる環境の保全等のための施策等
(環境影響評価の推進)
第13条 市は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を行う事業者が、その事業の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測又は評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(環境の保全上の支障を防止するための規制)
第14条 市は、環境の保全上の支障を防止するため、公害の原因となる行為及び自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、必要な規制の措置を講ずるものとする。
2 前項に定めるもののほか、市は、環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制の措置を講ずるように努めるものとする。
(環境の保全上の支障を防止するための経済的措置)
第15条 市は、市民又は事業者が自らの行為に係る環境への負荷の低減のための施設整備その他の環境の保全に資する措置をとることを助長するため、経済的助成その他の措置を講ずるように努めるものとする。
(環境の保全に関する施設の整備その他の事業の推進)
第16条 市は、環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備を推進するとともに、これらの施設の適切な利用を促進するため、必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(資源の循環的な利用等の促進)
第17条 市は、環境への負荷の低減を図るため、事業者及び市民が行う資源の循環的な利用、エネルギー消費の抑制、廃棄物の発生抑制等が推進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
(快適な環境の創造等)
第18条 市は、地域の特性を生かした良好な景観、水と緑に親しむことができる生活空間、歴史的文化的な環境その他の快適な環境の創造又は保全を図るため、必要な措置を講ずるものとする。
(環境教育の推進)
第19条 市は、市民及び事業者が環境の保全等についての理解を深めるとともに、これらの者による環境の保全等に関する活動の意欲が増進されるように環境教育の推進が図られるよう必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の場合において、市は、特に児童及び生徒の環境教育を積極的に推進するために必要な措置を講ずるように努めるものとする。
3 市及び事業者は、その雇用する者に対し、環境の保全等に関する知識及び技能を向上させるために必要な環境保全等の意欲の増進又は環境教育を実施するよう努めるものとする。
(自発的な活動を推進するための措置)
第20条 市は、市民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体による環境の保全等に関する活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
(情報の提供)
第21条 市は、環境教育の振興及び市民、事業者又はこれらの者の組織する民間団体が自発的に行う環境の保全等に関する活動の促進に資するため、環境の状況その他の環境の保全等に関する必要な情報を、適切かつ積極的に提供するよう努めるものとする。
(調査の実施)
第22条 市は、環境の保全等に関する施策の適切な推進を図るため、環境の状況の把握その他の環境の保全等に関する施策の策定に必要な調査を実施するとともに、国及び他の地方公共団体の研究機関との交流及び連携を行うことにより、必要な調査の充実に努めるものとする。
(監視等の体制の整備)
第23条 市は、環境の状況を把握し、及び良好な環境の保全等に関する施策を適正に実施するために必要な監視、測定、検査等の体制を整備するものとする。
(環境管理及び環境監査の普及)
第24条 市は、事業活動に係る環境負荷の低減を図るために事業者が行う環境管理及び環境監査について、その普及に関し必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(市の率先実行)
第25条 市は、自ら事業者及び消費者としての立場に考慮し、環境の保全等に資する行為を、率先して実行するものとする。
第3章 地球環境保全の推進
(地球環境保全の推進)
第26条 市は、基本理念にのっとり、地球環境保全に資する施策を推進するように努めるものとする。
2 市は、国及び他の地方公共団体と連携し、地球環境保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。
第4章 環境の保全等を図るための推進体制の整備
(推進体制の整備)
第27条 市は、環境の保全等に関する施策について、総合的に調整し、推進するための体制を整備するものとする。
(国及び他の地方公共団体との協力)
第28条 市は、環境の保全等を図るための広域的な取組を必要とする施策について、国及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。