○伊勢崎市まちをきれいにする条例
平成18年3月27日条例第19号
伊勢崎市まちをきれいにする条例
(目的)
第1条 この条例は、身近な生活環境の美化に関し、市、市民等、事業者及び土地所有者等の責任と役割を明確に定め、それぞれが協力連携してまちの環境美化に努めるとともに、市民の健康で快適な生活環境(以下「良好な生活環境」という。)を阻害する行為を防止することにより良好な生活環境を確保し、もって清潔できれいなまちづくりを推進することを目的とする。
一部改正〔平成23年条例33号〕
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民等 市内に在住し、又は滞在し、若しくは通過する者をいう。
(2) 事業者 市内において商業、工業その他の事業を営む者をいう。
(3) 土地所有者等 市内に所在する土地及び建物その他の工作物(以下「土地等」という。)を所有し、又は占有し、若しくは管理する者をいう。
(4) 公共の場所 道路、公園、広場、河川その他の不特定多数の者が利用し、又は出入りできる場所をいう。
(5) 廃棄物 市民等及び事業者の生活又は事業から発生し、遺棄された物又は遺棄とみなされる状態で放置された物をいう。
(6) 廃棄物等による不良状態 次のいずれかに該当すると認められる状態をいう。
ア 廃棄物等(廃棄物又は雑草、枯れ草若しくは樹木をいう。以下同じ。)により、はえ、蚊その他の害虫又はねずみが発生し、周辺住民の生活環境に係る被害が生じ、又はそのおそれがある状態
イ 廃棄物等が火災発生の原因となり、付近の建物その他の工作物に類焼する危険がある状態
ウ 廃棄物等の臭気により、周辺住民の生活環境に係る被害が生じている状態
エ 廃棄物等により、ごみの不法投棄を招いている状態
オ その他廃棄物等により、周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼしている状態
(7) 飼い主等 犬を所有し、又は占有し、若しくは管理する者をいう。
(8) ごみ たばこの吸い殻、空き缶、空き瓶、ペットボトルその他の飲食料等を収納していた容器、チューインガムの噛みかす、包装紙その他のこれらに類する物をいう。
(9) 落書き 土地所有者等の許可を得ることなく、当該土地等にみだりに文字、図形、模様等を描くことをいう。
一部改正〔平成23年条例33号・26年1号〕
(市の責務)
第3条 市は、まちの環境美化に関する施策を市民等、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「環境美化団体等」という。)の参加と協働により実施するよう努めなければならない。
2 市は、環境美化団体等がまちの環境美化に自発的に取り組むよう意識の向上及び広報活動の推進に努めなければならない。
3 市は、まちの環境美化に取り組む環境美化団体等に必要な支援に努めなければならない。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、まちの環境美化活動に積極的に取り組み、市の実施するまちの環境美化に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、まちの環境美化活動に積極的に取り組み、市の実施するまちの環境美化に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 事業者は、事業所周辺その他事業活動を行う地域において、自主的に清掃その他環境美化活動を行うよう努めなければならない。
(土地所有者等の責務)
第6条 土地所有者等は、その土地等及びその周辺の環境美化に努めなければならない。
(環境美化協定の締結)
第7条 市長は、無償で公共の場所の環境美化活動を自主的かつ継続的に実施しようとする環境美化団体等と環境美化協定を締結することができる。
2 市長は、前項の規定による環境美化協定を締結した環境美化団体等が実施する公共の場所の環境美化活動に関し、用具の貸出しその他必要な援助を行うものとする。
追加〔平成23年条例33号〕
(廃棄物等による不良状態の禁止)
第8条 土地所有者等は、その土地等を廃棄物等による不良状態にしてはならない。
追加〔平成23年条例33号〕
(犬のふんの放置の禁止)
第9条 飼い主等は、公共の場所及び他人の土地(以下「公共の場所等」という。)に犬のふんを放置してはならない。
2 飼い主等は、犬を公共の場所で運動させる場合には、犬のふんによる害を防止するため、ふんを持ち帰るための用具を携行し、ふんを持ち帰り適切に処理することにより、公共の場所を犬のふんで汚染させてはならない。
一部改正〔平成23年条例33号〕
(投棄行為の禁止)
第10条 市民等は、公共の場所等にみだりにごみを捨ててはならない。
2 市民等は、公共の場所等で自ら生じさせたごみを持ち帰り、又は適切な回収容器等に収納しなければならない。
一部改正〔平成23年条例33号〕
(落書きの禁止)
第11条 市民等は、落書きをしてはならない。
一部改正〔平成23年条例33号〕
(調査の実施等)
第12条 市長は、この条例の規定に違反する疑いがあると認められる行為について環境美化団体等から申立てを受けたときは、その内容について調査を行い、この条例の定めるところにより必要な措置をとらなければならない。
追加〔平成23年条例33号〕
(関係行政機関への要請)
第13条 市長は、まちの環境美化及び良好な生活環境の確保に関し必要があると認めるときは、関係行政機関に対し必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
追加〔平成23年条例33号〕
(立入調査等)
第14条 市長は、第8条から第11条までの規定の施行に必要な限度において、その職員に事情を聴取させ、又は現地に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
一部改正〔平成23年条例33号〕
(指導及び勧告)
第15条 市長は、第8条から第11条までの規定に違反した者に対し、必要な措置を講ずるよう指導することができる。
2 市長は、前項の指導に従わない者に対し必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
一部改正〔平成23年条例33号〕
(命令)
第16条 市長は、前条第2項の規定による勧告に従わない者に対し履行期限を定めて、改善その他必要な措置を講ずるよう命令することができる。
追加〔平成23年条例33号〕
(代行)
第17条 市長は、第8条の規定に違反し、第15条第2項の規定による勧告を受けた者から、必要な措置を講ずることができない旨の申出があった場合において、市長が措置の履行について必要があると認めたときは、措置の履行を代行することができる。
2 市長は、前項の規定により必要な措置の履行を代行したときは、その要した費用を第15条第2項の規定による勧告を受けた者から徴収するものとする。
追加〔平成23年条例33号〕
(報告等)
第18条 市長は、第15条第2項の規定による勧告又は第16条の規定による命令を受けた者に対し、当該勧告又は命令による改善状況その他必要な報告を求めることができる。
一部改正〔平成23年条例33号〕
(代執行)
第19条 市長は、第8条の規定に違反し、第16条の規定に基づく命令を受けた者が、当該命令に従わず、その状態を放置することが著しく公益に反し、周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼすと認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら当該命令を受けた者がなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を当該命令を受けた者から徴収することができる。
追加〔平成23年条例33号〕
(審議会)
第20条 この条例の目的を達成するため、市長の附属機関として伊勢崎市環境美化審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、第16条の規定による命令その他必要な措置の実施について調査審議し、答申する。
3 審議会は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。
4 前項に定めるもののほか、審議会の組織、委員の任期及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
追加〔平成23年条例33号〕
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成23年条例33号〕
(罰則)
第22条 第9条、第10条又は第11条の規定に違反し第16条の規定による命令を履行しない者は、3万円以下の過料に処する。
追加〔平成23年条例33号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(伊勢崎市飼い犬のふん害等の防止に関する条例の廃止)
2 伊勢崎市飼い犬のふん害等の防止に関する条例(昭和63年伊勢崎市条例第37号)は、廃止する。
附 則(平成23年12月20日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の伊勢崎市まちをきれいにする条例の規定によりなされた指導、勧告その他の行為は、それぞれ改正後の伊勢崎市まちをきれいにする条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。